法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三木圭恵 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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特定の場合ということで、ケース・バイ・ケースのことが多いということを認識として持っているわけでございますけれども、考慮事項というものは、要綱に書き込むなどして、なるべく明確にしていただくようにお願いをいたします。
次に、家庭裁判所による補助人の選任に当たっては、親族が希望すれば補助人になれるように運用すべきという指摘がございます。先ほどの答弁の中でもそういった御答弁をいただきましたけれども、改正案ではそれが可能な仕組みになっているのでしょうか。事前に意思表示があるという場合も含めて、御答弁を再度お願いしたいと思います。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法の下では、成年後見人等として誰を選任するかについては、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものとされており、この点については民法等改正法案でも同様でございます。
もっとも、本人が親族を補助人に選任することを希望している場合には、その意向を重視すべきであると考えられますため、民法等改正法案では、補助人の選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定して、本人の意見を重視すべきことを明確にし、親族を補助人に選任することを希望する御本人の意向が尊重されるようにしております。
なお、現行法の下でも、家庭裁判所は、親族が成年後見人等の候補者として記載されている事案では、本人の課題を踏まえ親族を選任することの適否を判断しているものと承知をしておりまして、令和七年において、申立て書に親族が成年後見人の候補者として記載されていた事案の約八割の事案
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| 三木圭恵 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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それもケース・バイ・ケースだということだとは思うんですけれども、例えば、先ほど質問をいたしました、事前に本人が、自分が認知症にかかった場合、能力が衰えた場合、そういったときに親族を、この方を希望するというようなことが意思表示としてされている場合はどのようになりますか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、御本人が健康な間に、将来、自分の能力が下がった場合に備えて特定の方を後見人にしたいという場合であれば、例えば任意後見契約を結んでいただくということが確実であろうと考えております。
そのようなことをしないという場合におきましては、先ほど申し上げたとおり、裁判所における後見人の選任に当たっての考慮要素の一つとして考えられるものと考えております。
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| 三木圭恵 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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恐らく、本人が親族に虐待をされているというようなケースが想定されると思うんですけれども、認知症にかかっている高齢者の方に、本当に虐待があったのかどうかと確認するのは非常に難しいことだと思います。様々なケースが考えられると思うんですけれども、やはり、病院に行くのを嫌がったりとか、けがをしているのにお医者さんに見せないとか、徘徊があったりとかして親族の方の言葉が乱暴になってしまうというようなことは多々あり得ることだと思いますので、そこら辺の配慮を是非やっていただきたいなというふうに思っております。
次の質問に移らせていただきますけれども、やはりそこが一番の後見人制度の肝になっているんじゃないかなというふうに思われます。高齢者の方の認知能力が下がっているときに、認知症になられているときに、その御本人が虐待されているか否かというものの判断は非常に難しいと思いますので、そこら辺をよく考慮していた
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
補助開始の審判に対しては、四親等内の親族は不服申立てをすることができます。
なお、不服申立てを受けた裁判所における運用の見直しに関するお尋ねにつきましては、裁判所の判断事項に関わるものでございまして、法務省としてお答えすることが困難でございます。
他方で、補助を開始する必要がある場合には早期に本人の保護を開始すべきですが、補助人の選任の時点では補助人はまだ事務を行っておらず、その事務が不適切であるなどの評価をすることができないため、民法等改正法案では、現行法と同様に、補助人の選任の審判に対しては不服申立てをすることができないこととしております。
もっとも、民法等改正法案では、選任された補助人に不正な行為がなくても、本人の利益のため特に必要があるときは補助人を解任することができることとしております。選任された補助人について、このような解任事由があるときは
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| 三木圭恵 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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運用に関しては裁判所の裁量ということでしたので、また次の機会に裁判所の方にお伺いしてみたいと思います。
次に、任意後見制度と補助制度の併存を認めることにより任意後見が法定後見に対して優位である原則を廃止することにはならないとの理解でよろしいでしょうか。これは通告がちょっと外れていますね、済みません。簡単な質問ですので、お答えください。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法におきましても、御本人の意思を尊重する観点から任意後見契約が優先するという原則を取っておりますが、その点については改正法において変更するものではございません。
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| 三木圭恵 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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次の質問に移らせていただきます。
補助人が適切に補助の事務を行っていない場合に、補助人を交代させる手段として、親族等が補助人の解任を申し立てることが可能になっていますか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、補助人が不正行為をしたとき等に加えて、本人の利益のため特に必要があるときに補助人を解任することができることとしております。
親族は補助人の解任の申立て権者であり、選任された補助人について解任事由がある場合には、補助人の解任の申立てを家庭裁判所にすることができます。
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