法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 宮路拓馬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務副大臣
|
参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
|
旧朝鮮半島出身労働者等の遺骨の問題に対しては、今委員御指摘のあったとおり、韓国側と、人道主義、現実主義及び未来志向の三つの原則に基づいて取り組んでいくことで合意しており、外務省としても、引き続き当該合意等を踏まえ対応を検討してまいります。
|
||||
| 若松謙維 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
|
時間が来ておりますので、おまとめください。
|
||||
| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
|
はい。
二つの遺骨の話をしました。政府は、硫黄島に、あるいはペリリュー島に、総理大臣及び福岡大臣含め、頑張って行って、頑張って遺骨収集しているじゃないですか。にもかかわらず、何で南部戦跡の遺骨は土砂に使うという計画を断念しないんですか。何で長生炭鉱の遺骨は、NGOに任せて、自己責任じゃないと言いながら放置して何一つやらないんですか。是非これは身を乗り出してやっていただきたい。
今日は副大臣に来ていただきました。是非進めていただけるよう心からお願いを申し上げ、私の質問を終わります。
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
|
公明党の谷合正明です。
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案、また、関係法律の整備等に関する法律案について質問をいたします。
まず、大臣に基本的なところを質問をいたします。
これももう既に質問出ておりますけれども、これまで実務上使われていた譲渡担保契約や所有権留保契約は法律に明記されておらず、裁判の判例でルールが作られてまいりました。今回の法律案でこれらのルールをはっきり法律に書くということで、政府としてどんな良い効果やメリットを期待しているのか、まずこの点について大臣にお答えいただきたいと思います。
|
||||
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
|
この法案のメリット、効果ということで御質問いただいたと思います。
企業の資金調達、これ従来ですと、不動産あるいは保証、こういったものが担保として多く用いられてきた、そういった経緯がありました。ただ、近時、最近の状況で申し上げれば、不動産を有しない、そういった中小企業、これが増加をしている状況、さらには、事業者の債務を保証した者が過大な債務、これを、過大な責任を負いかねない、こうした問題、これが指摘をされてきたところでもあります。
そうした中で、私どもといたしましては、不動産担保あるいは個人保証、ここに過度に依存しない資金調達方法、これをしっかりと促進をする必要がある、そういったこと、そういった認識の下で今回の法改正に至ったところであります。
こうした資金調達の方法ということで申し上げれば、実務上これまで用いられてきた譲渡担保あるいは所有権留保についてこの明文の規定がなくて、先ほ
全文表示
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
|
法的安定性の確保と企業の資金調達のその手法の多様化という御答弁でございました。
続きまして、譲渡担保契約における担保の対象について確認をしたいと思います。
譲渡担保契約の対象は車や機械などの動産や債権などで、不動産は含まれていません。まず、なぜ不動産を対象から外したのか、また、もし不動産を担保にした譲渡担保契約が結ばれた場合、どんなルールが適用されるのか、確認したいと思います。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、譲渡担保法案は、不動産を目的とする譲渡担保契約についてはその適用を除外することとしております。これは、不動産については設定者がその目的である財産の使用収益をできる権利、担保権として抵当権が利用されている一方で、譲渡担保は現在では活発には利用されていないと言われていることから、不動産譲渡担保についての規定を設ける必要性は必ずしも高いとは言えないと考えられたことによるものでございます。
もっとも、譲渡担保法の規定の適用を除外したとしても、従来利用されてきたような譲渡担保の目的とすることができなくなるというわけではございません。判例は、不動産譲渡担保について、債権担保のために目的物件の所有権を移転するものであるが、この所有権移転の効力は債権担保の目的を達するのに必要な範囲内においてのみ認められるとしております。
その上で、具体的な法律関係につい
全文表示
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
|
不動産譲渡担保の規定を設ける必要性が必ずしも高くないという御答弁でありましたけれども、一方では、その判例法理や解釈に委ねられていくということもお答えをいただきました。
続きまして、占有改定劣後ルールの創設の趣旨について神田政務官にお伺いしたいと思います。
動産譲渡担保契約につきまして、同じ動産に複数の担保権が重なった場合、これまでは対抗要件を先に整えた方が優先されていました。今回、占有改定で対抗要件を整えた人は、登記などほかの方法で対抗要件を整えた人に劣後するルールが新しくできました。このルールを新設した理由についてお答えいただきたいと思います。
|
||||
| 神田潤一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
|
参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
御質問の同一の動産について複数の動産譲渡担保権が競合した場合ということでございますが、御指摘のとおり、現行法におきましては、占有改定を含む引渡しを受けた時点の前後によってその優劣関係が定まることとなっております。
しかしながら、この占有改定につきましては、自己の占有するものを以後相手方のために占有する意思を表示するというものでございまして、当事者の意思表示のみで行うことができるということでありますため、外部から認識することが困難であるという問題がございました。そのため、新たに動産を目的とする譲渡担保権の設定を受けようとする者は優先する譲渡担保権の有無を判断することができず、その結果、金融機関などの融資実務が妨げられているとの指摘がございました。
そこで、今回の譲渡担保法案では、競合する動産譲渡担保権の優劣関係が動産の引渡しの前後によって定まるというこれまでの
全文表示
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
|
結果的には、その登記が対抗要件として利用されるということが多くなるということ、登記を促していくということであるというふうにも理解をいたしました。
続いて、次は、質問は、ちょっと既に出ているので、一つ飛ばしまして、牽連性のある代金債務のみを担保する動産譲渡担保権の対抗要件について質問したいと思います。
動産譲渡担保契約で牽連性のある、関連する代金債務だけを担保にする場合、担保となる動産を引き渡さなくても第三者に権利を主張できるとされています。なぜこの牽連性があるというだけでこうした強い権利を認めるということになるのでしょうか。
|
||||