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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 ありがとうございます。  執行等認可決定については、裁判所が拒否事由の有無のみを判断するということで迅速性が期待できる。一方、暫定保全措置命令は、あくまで仲裁廷が成立してから発出される、申立ての内容もあって難しい、発令までの時期については一概に述べられないと。仲裁廷の構成に数か月はかかるのかな、そういう意味では、暫定保全措置命令の発出にも相当の時間がかかるのではないかというふうに考えられますので、やはり迅速性については疑問が残るかなと考えております。  今回の法改正事由が、あくまで改正モデル法との整合であり、その意味で、暫定保全措置の執行規定を整えることに関しては理解をしておりますが、実質的な意味という部分では、引き続きの御検討をお願いできれば幸いでございます。  続きまして、条約実施法について伺います。  国際商事紛争の解決手段として、世界的に国際調停の利用が進み、仲
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片平聡 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○片平政府参考人 お答えいたします。  調停に関するシンガポール条約は、商事紛争の解決方法である調停の利用を促進するため、調停による国際的な和解合意の執行等に関する枠組みについて定めるものでございます。  現在、本条約の締約国は十一か国でありますが、署名国は米国等を含め五十五か国に上っており、今後、締約国の増加が期待されるところでございます。  我が国が早期に本条約を締結することは、商事紛争を適切に解決するための環境を整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては日本企業の海外展開の促進及び外国からの投資の呼び込みに資するものであると思っております。このように、本条約の早期締結は我が国の経済発展に寄与するものであると考えております。
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 ありがとうございます。  今、締約国、十一というふうなお話でしたけれども、レクのときは十というふうにお聞きしていましたので、一つ増えているのかなと理解をしたところであります。  今後も締約国の増加が期待されるのではないかなと。また、本実施法が成立し、条約締結も承認されれば、我が国も締約国拡大に積極的に取り組むと認識をしております。  仲裁法同様に、この条約を承認することによって、我が国への国際的信用が向上し、諸外国からの投資の呼び込みなどにつながるとも考えておられる。だから条約締結が重要であるということであり、私も理解をするところであります。  そして、この条約実施法の中では、第四条におきまして、個人が当事者となっている紛争、個別労働関係紛争、人事、家事に関する紛争にはこの法律の規定が適用されないこととなっています。その意図がどのような点にあるのか、政府の見解を伺います
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  条約実施法第四条第一号は、民事法の契約又は取引のうち、その当事者の全部又は一部が個人であるものに関する紛争に係る国際和解合意については条約実施法の適用を除外する旨を定めております。この規定は、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の規定に沿ったものであり、その趣旨は、同条約が国際的な商事紛争に係る和解合意を対象として作成されたものであることに鑑み、企業間における紛争に係る和解合意のみを適用対象とするということにございます。  それから、条約実施法第四条第二号は、個別労働関係紛争に係る国際和解合意について条約実施法の適用を除外する旨を定めております。この規定も調停に関するシンガポール条約の規定に沿ったものであり、その趣旨は、一般的に、労働者と事業者との間には交渉力や情報等の不均衡があることが想定され、当事者の真意に基づかない和解合意が成立す
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平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 ありがとうございます。  あくまでシンガポール条約の規律と同内容のものであり、基本的な趣旨としては、商事紛争に関わる和解合意にのみ強制執行を適用する、こういう規定であるというふうに理解をさせていただきました。  続きまして、現在、我が国の国際調停機関における調停件数は本当に少ないというふうに伺っております。年間一件、二件というような数字であると。一方、諸外国の機関において、これは二十件から三十件程度ではないかということで、資料にも記載がございまして、拝見をいたしました。  このように国内での処理件数が非常に少ない現状において、仮にこの条約実施法が成立をし、シンガポール条約が承認をされ、国内における調停の需要が、環境が整って需要が増加した場合、その需要に応えるだけの人材や施設は国内に整っているのでしょうか。この点に関しまして政府の認識を伺います。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  我が国の調停機関である日本商事仲裁協会、JCAAにおいては、外国語に対応可能な調停人候補者が二百名以上登録されております。また、京都国際調停センター、JIMCにおいても、我が国在住の調停人候補者が六十名以上登録されております。  また、国際的な調停は、近時、オンラインで手続が進められることが多いと承知しておりますけれども、対面で手続を実施する場合には、調停機関や法律事務所の会議室等が利用されるものと承知しております。そして、我が国においては、さきに述べた調停機関において、国際調停のための施設や、オンラインによる調停期日の実施方法について適切にサポートしているものと承知しておるところでございます。  このような状況を踏まえますれば、我が国においても国際調停の件数の増加には十分対応できるものと考えております。
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 ありがとうございます。  十分に受け入れる体制は整っているということでございました。  この法案、しっかりと議論をして成立することによって、我が国の国際的信用が向上することを期待するものであります。  続きまして、三本目の法律に関しまして伺っていければと思います。ADR法改正案でございます。  平成十六年に成立した裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律、これがいわゆるADR法ですけれども、紛争当事者がその解決に適した手続の選択を容易にし、国民の権利の適切な実現に資することを目的としているということであります。民間の紛争解決事業者が法定の基準や要件に適合していることを法務大臣が認証された場合には、認証紛争解決事業者となります。この認証紛争解決事業者による民間紛争解決に関し、所定の要件の下に法的効果が付与されるということになります。  ここで法務大臣に伺います。  
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 御指摘のとおり、近年の認証ADRの利用件数は年間千件程度でありまして、認証ADR事業者の数からすれば十分に利用されているとは言い難い状況にあると認識をしています。  その要因は様々考えられるところでありますが、認証ADRによる和解合意に基づく強制執行ができず、その実効性が十分に確保されないという制度上の課題があるだけではなくて、認証ADRの存在やそのメリット等が国民に十分認知されていないことも大きな要因であると考えられるところであります。  そこで、法務省といたしましては、認証ADRにおける紛争解決の実効性を高めるため、今般、強制執行を可能とする制度を創設することといたしたところでございます。また、法務省ホームページへの掲載や相談機関等へのパンフレットの配布等を通じて認証ADRに関する情報発信を行っているほか、昨年度からは、ADR週間等を設定した上、関係団体等と連
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平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 ありがとうございます。  強制執行に関しましてお話がまず冒頭ございましたけれども、まず、それが認知度が低い、それを改善するための取組として広報活動をしっかりやっていくということで、ADR週間、昨年十二月に第一回が開催されたと承知をしております。こういったことをしっかりと今後継続して取り組んでいただいて、国民全般にも知らしめ、また、当事者に関しましては法テラスなどでしっかりと御紹介をしていく、こういった取組を進めていただければなと思います。  ODRと強制執行の件、続いてお聞きしていければと思います。  まず、強制執行に関しまして、ADR法制定時の議論について、執行力濫用のおそれ、あるいは執行力が存在することによる利用者の萎縮が応諾率や和解成立率を低下させるのではとの懸念があったとお聞きしています。こうした懸念から、ADR法制定時の執行力の付与が見送られたと認識をしておりま
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、平成十六年のADR法制定時やその後の見直し時の議論におきましては、主に、債務名義をみだりに作成するような団体が出現するなど制度の濫用のおそれがあるとの指摘や、強制執行の可能性を認めることにより債務者を萎縮させ、かえって和解が成立しにくくなるおそれがあるとの指摘がされ、成立した和解に基づく強制執行の実現については将来の課題とされておりました。  今般のADR法の改正では、まず、制度の濫用のおそれにつきましては、国民において認証紛争解決手続が定着しつつあること、潜在的に当事者間の力の不均衡等が想定される消費者契約等に係る紛争や個別労働関係紛争につきましては適用除外としていること、和解に基づく強制執行が公序良俗に反するなどの場合には裁判所が強制執行を許さないものとすることなどとしておりまして、制度の濫用のおそれは払拭されているものと考え
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