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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
山田勝彦 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○山田(勝)委員 ありがとうございます。  確かに、現行のADRを活用して、話合い、協議の場に臨んで、一定成立しかけても、それが合意に至らない、そしてもう一度本来の裁判をやり直さないといけない、こういったことが常態化していた、いわゆる二度手間であれば、改善しないといけないということ、しっかり理解できました。  今回の改正のポイントとして、認証紛争解決手続において成立した和解合意、裁判所が審査をし、執行力を付与する制度ができるということ、執行力の付与により強制執行ができるようになる、つまり、従来の和解合意よりも強力な法的効果が生じることになります。そのため、和解合意をすることの重みが増し、和解に当たり、御本人がきちんとその和解の内容を理解したり、これまで以上に公正な手続で和解をすることが求められるようになります。よって、現行ADR法第六条第五号の弁護士の助言制度がより強化され、実質化され
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竹内努 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  強制執行を可能とする特定和解の制度の創設によりまして認証ADRの利用がより一層促進されるためには、利用者がこれによって不測の損害を被ることがないように適切に運用されることが重要であると考えております。  ADR法上、弁護士でない手続実施者は、手続実施に当たり、法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とする場合には弁護士の助言を受ける必要があることとされております。  例えば、和解条項の内容等によりましては、債務名義とするのに適しているかといった観点から、正確な用語を選択するための専門的知識が必要になることがあると考えられます。  こうしたことも踏まえまして、新しい制度の導入後も、認証ADRが適切に実施されるよう、委員御指摘のようなガイドラインの見直しを含めた運用面の検討を図ってまいりたいと考えております。
山田勝彦 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○山田(勝)委員 ありがとうございます。  是非とも、強制力が伴うからこそ、調停人に対しより専門性が求められ、ガイドライン上でより明確に示していただく必要があると思っておりますので、御検討よろしくお願い申し上げます。  次に、執行力を付与できる和解合意の紛争解決事業者、この認証についてお伺いします。  現行法では、弁護士会であれば、民間ADRの紛争解決事業者になれていました。しかし、改正案では、特定和解の紛争解決事業者になるためには、弁護士会であっても法務大臣からの認証が必要となります。  現状の民間ADRの年間申立て件数、二〇二〇年度の統計では、約千六百件のうち、弁護士会が約千件、そして弁護士以外の認証事業者は六百件。事実上、現状、ADRの主な担い手は弁護士会です。なぜ、これまでどおりの運用でなく、新たに弁護士会に対してもこの認証を求めるような、そういう制度になっているんでしょう
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 ADR法の一部改正法案では、弁護士会ADRの手続において成立した和解合意であっても、その弁護士会ADRが法務大臣の認証を受けたものでない限り、調停において成立した和解合意に基づく強制執行を認めないということとしております。  その理由ですが、和解合意に基づく強制執行を認めるためには、その前提として、その調停手続の公正かつ適正な実施が一律に制度上担保され、かつ、それが広く国民に周知されている必要があります。弁護士会ADRにも認証を受けているところと受けていないところが現状ございますが、このような現状において、弁護士会は法律の解釈適用における専門的知識は有するものの、全ての弁護士会ADRの手続で先ほど述べたような制度的担保がされているというわけではなく、改正法の施行までの間にこれを満たす共通の準則を求めることが容易でないなどの指摘もあったところでございます。  そこで、今
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山田勝彦 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○山田(勝)委員 ありがとうございます。  完全認証制度にすることで、事業者による独自性や自主性でなく全国一律の統一的な制度運用を図っていきたいという趣旨、制度的な担保をしっかりと取っていきたいという趣旨であったと思います。  しかし、事実上の主な担い手は、現状、やはり弁護士会であって、三十六の弁護士会に三十九のADRセンターがあり、このうち認証しているのは七弁護士会にとどまります。今回の改正、私も含めて、大変前向きな改正だと理解していますし、大いに活用してもらいたいと思っているからこそ、弁護士会の認証が進んでいかなければ、せっかくの法改正も、ADRの利用が進まないことに至ってしまう、そういう懸念があると思いますので、しっかりその辺りは、是非とも弁護士会に協力してもらうよう法務省からも働きかけが必要ではないかなというふうに感じております。  弁護士以外も、今回、紛争解決事業者として認
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竹内努 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  ADR法におきましては、委員御指摘のとおり、手続実施者が弁護士以外の者であることもあるわけでございますが、取り扱う紛争の範囲に応じまして和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任できることや、その選任方法を定めていることなどが認証基準とされております。  この認証基準に適合しているかどうかの審査は、申請者の取り扱う紛争の範囲を踏まえた上で、個々の紛争ごとに、その分野、種類、規模に鑑みまして、その解決を図るために必要な能力ですとか経験を有する者を手続実施者として選任する仕組みが備わっているかなどを判断することで適切に行われているものと承知をしております。  こうした審査や監督を適切に行うことによりまして、認証ADRの手続実施者の能力は確保されているものと考えております。
山田勝彦 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○山田(勝)委員 ありがとうございます。  法律にも確かにこの認証の基準というのが明記されています。しかし、例えばその中でも、和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任することができる、こういう曖昧で抽象的な表現にとどまっています。  弁護士以外の適格者として、先ほど御答弁にもあったんですけれども、どのような資格やキャリア、具体的にどういった方々を想定しているのか、教えてください。
竹内努 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  手続実施者に必要とされる能力は、取り扱う紛争分野によって異なり得るところであると考えられますけれども、一般論といたしましては、法律に関する専門的能力だけではなくて、和解の仲介を行う紛争分野や紛争解決の技術に関する専門的能力も含まれるものと考えられます。認証基準に適合するためには、こうした能力や経験を有する者を手続実施者として選任する仕組みが備わっていることが必要となってまいります。  このような観点から、各認証ADR事業者は、手続規程等におきまして手続実施者の資格要件を定めておりまして、弁護士や司法書士などのいわゆる士業者であることを資格要件としている例もあれば、家庭裁判所調査官や裁判所の調停委員として一定年数以上の勤務経験を有していた者を資格要件としている例もあるものと承知をしております。
山田勝彦 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○山田(勝)委員 ありがとうございます。  より強い権限が与えられるようになるため、特に紛争解決事業者の質の確保、今回のポイントの一つだと思います。紛争当事者が安心して、この改正されるADRをより活用していただくために、人材の質の向上、これを努めていただきたいと思っております。  次に、養育費などの和解合意に対する執行力付与に関してお聞きします。  日本は、いわゆる先進諸国の中で唯一、裁判所、行政機関などの公的機関が関与しない協議離婚制度を設けており、離婚全体の中で協議離婚は八八%を占めています。そして、協議離婚では、養育費の取決めがないケース、取り決めても支払われないケースが相当割合発生しています。  その点で、今回の法改正で民間ADRでの養育費等の和解合意に対して執行力付与が可能となったことは、一人親支援の観点からも大変よいことではないかと私自身考えております。  しかし、養
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野村知司 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  一人親家庭への支援ということを考えます際に、養育費の履行確保、これは非常に重要な課題であるというところで考えております。  養育費の履行確保につきまして、政府としても、取り組むべき課題の中で一つ大きなものであるとの認識に立ちまして、今、法制審の家族法制部会におきましても議論が進められているところでもございますが、こども家庭庁におきましても、そういった議論が進んでいる中ではありますけれども、現状でもできるものから取り組んでいくということは重要であると考えておりまして、養育費の関係では、離婚前後親支援モデル事業というのを取り組んでおります。その中で、養育費の履行確保に資する支援、取組を行う自治体への財政的な支援を行っております。そうした中で、一部の自治体においては民間ADRを活用した取組も実施をしていただいているものと承知をしております。  こう
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