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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小川克巳
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-27 法務委員会
ありがとうございます。  基礎教育の段階でのそういったいわゆる人としての基本的な在り方といいますか、その考え方であるとか、いわゆる社会的に社会人の一人として適応していく、一つの集団の中で自分の身の処し方をしっかりと考えていくというふうなことは、多分、基礎教育の段階じゃないとなかなか難しい部分があるのかなというふうに思っております。  昨今ちょっと問題になっておりますSNS上の過剰な批判であるとか他者攻撃であるとか、こういったものについて、もう少し寛容の精神であるとか、それに寄り添うような基本的な人としてのありようというものがもう少し成長期にしっかりと自分と向き合って考えられる、そういう時間があるといいなというふうに思っております。どうぞ今後もよろしくお願いいたします。  これまでの本委員会での議論や今の議論を踏まえまして、基本法制の維持及び整備や法秩序の維持等を任務とする法務省のトッ
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-27 法務委員会
そもそも法とは何なのかという話でありまして、恐らくこの部屋の委員の皆様方も、それぞれそういった法というのがそれぞれの皆様方にとってあろうかと思います。  まさにこれ多義的なものでもありまして、一概にこれがということは言いづらいことかなと思いますが、法務大臣としてということで申し上げれば、まず、我が国憲法ということから申し上げますと、主権者たる国民の意思に基づいて、国家の統治組織の基本を始め国家権力の行使の在り方について定めると、そして、これによって国民の基本的人権を保障するということにその基本的な役割がある根本規範であろうと思います。  その上で、憲法の下で様々な機能を持つ法というものがあって、例えばその一つには、人の活動を促進をする機能、これがあろうかと思います。例えば、それは契約を結んだら契約の内容を守らなければならないという、そういった原則があるということで安心をしてそうした契約
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小川克巳
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-27 法務委員会
ありがとうございました。  基本的にやっぱりルールって少ない方がいいと私は思っておりまして、先ほどもちょっと申し上げましたように、自律的にやっぱり行動していくという、そういう在り方がやっぱり求められるんだろうなというふうに思いますが、今、鈴木大臣の方からおっしゃっていただきましたように、国民の安心、安全、安寧をしっかりと保障していくとともに、国家のありよう、そして国民としての在り方を規定していくというふうなことがルールだろうというふうなことのお話をいただいたかと認識をしております。ありがとうございました。  また、少し視点を戻しまして、犯罪被害者の配慮についてお伺いをいたします。  時間がちょっと迫っておりますが、犯罪と人権を考える上で、被疑者、被告人の人権は、さきの刑法改正でも示されているように、よく課題として言われます。その一方で、被害者の尊厳や被害者家族等への配慮が置き去りにな
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若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2025-05-27 法務委員会
時間過ぎておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-27 法務委員会
犯罪の被害に遭われた方、あるいはその御家族、御遺族の方が被害から回復をし、再び平穏な生活を営むことができるようにきめ細やかな充実した支援を行うこと、これは極めて重要であります。  そういった観点から、私どもといたしましては、第四次犯罪被害者等基本計画等に沿いまして、関係府省庁とも連携をしながら、犯罪被害者の方々を支援する取組の更なる推進、充実に努めてまいりたいと考えております。
小川克巳
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-27 法務委員会
ありがとうございました。  時間が来ておりますのでこれで終わりますけれども、共同親権等についてもまた機会がありましたらお伺いをさせていただきたいと思います。  ありがとうございました。
打越さく良 参議院 2025-05-27 法務委員会
立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。  法務省のサイトにある我が国における氏の制度の変遷の記述について、私、三月の当委員会でもこれは間違いではないかと指摘させていただいたんですが、しかし、いまだにそのまま維持されていると。明治民法には、御存じのとおり、家の氏の規定しかなくて、夫婦の氏の規定はなかったわけですよね。明治三十一年民法でも昭和二十二年の改正民法でも「(夫婦同氏制)」と記載しておくのは、あたかも家の氏と夫婦の氏が一致しているものかのような、家制度廃止後も廃止前も同じものなのだと、まるで夫婦同氏が家制度の残滓であるというような誤解をこれは誘発する記載であるわけです。  大臣、この記載、過ちであるわけですから修正していただければと思います。よろしくお願いします。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-27 法務委員会
今御指摘ありましたように、明治三十一年に施行されました明治民法、ここで家の制度が導入をされ、夫婦ともに家の氏を称することを通じて同氏ということになっていると私どもとしては承知をしているところであります。  そのホームページということでおっしゃいましたけれども、そこのところ、「(夫婦同氏制)」と書いているところで、この明治三十一の民法成立のところでありますけれども、米印として、「旧民法は「家」の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦ともに「家」の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用した。」と書いてございます。  まさに、夫婦の立場から見れば、夫婦が同氏になるという効果をもたらしていたという理解の下で「(夫婦同氏制)」と書いてございますが、こうした、米印のところでこうした説明もありますので、そういった意味においては、削除するべきではないかということについ
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打越さく良 参議院 2025-05-27 法務委員会
それはやっぱり不正確な理解を続けさせているわけですよ、法務省が。  それでは、二番目に行きますけれども、法制審答申に至る過程で、平成六年、一九九四年公表の要綱試案では三つの案が示されました。その中にC案がありました。どのような案だったかを簡単に御説明お願いします。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-27 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のC案でございますが、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案でございます。