法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 和田政宗 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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報道等によりますと、ボート転覆後に、船長は、生徒の安否確認、人数点呼を行っていないのではないかとの疑問が呈されています。
国土交通省の小型船舶の航行の安全に関する教則によれば、転覆時に取るべき処置はどうなっているでしょうか。
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| 足立基成 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
国土交通省では、小型船舶の船長が習得すべき知識及び技能を取りまとめた小型船舶の航行の安全に関する教則を策定しており、国家試験の出題及び登録小型船舶教習所で使用される教本の基礎となっております。
本教則におきましては、転覆などの事故が起きたときの小型船舶の船長の対応として、落水した者がいるか、けが人はいるか、けがの程度など、人の安全確認を第一に行うこと、救助が必要な場合には、通信手段又は遭難信号を使用し、救助を求めること、事故を目撃したり事故を知ったりした場合には、自身の安全を確保した上で救助に向かうことなどを規定しており、適切な対応を行うことを求めております。
以上でございます。
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| 和田政宗 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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答弁にありますように、まずは安否確認なんですね、人が取り残されていないか、また、どういう状況かということなんですけれども、これは、もし今回の事故で安否確認を行っていないとすれば、命を守るという運航上の責任を果たしていません。
大人がいて子供の命が失われるということは、これはあってはなりません。まず子供の命を守る、そして全員がいるのかということを確認をするというごく当たり前の行為が果たして行われていたのかどうか、しっかりと海上保安庁においては厳正な捜査をしていただければというふうに思います。
この辺野古沖のボート転覆死亡事故においては、今答弁にありましたように、海上保安庁は、現在、業務上過失致死傷罪で捜査が行われているということでありますけれども、業務上過失致死傷罪はどのような罪で、その法定刑はどうなっているか、法務省、答弁願います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
刑法二百十一条に規定する業務上過失致死傷罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立する罪でございまして、その法定刑は五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金とされているところでございます。
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| 和田政宗 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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業務上過失致死傷罪は五年以下の拘禁刑ということであります。
この業務上過失致死傷罪等で捜査が行われているということでありますけれども、船舶事故においては業務上過失往来危険罪についても捜査が行われることが多く、今回の辺野古沖のボート転覆死亡事故においては、メディア各社も、業務上過失往来危険罪についても捜査が行われていると海上保安庁への取材を基に報道しております。
業務上過失往来危険罪はどのような罪で、その法定刑はどうなっているでしょうか。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
刑法百二十九条第二項に規定する業務上過失往来危険罪は、電車や船舶等の往来に関する業務に従事する者が、過失により、それらの往来の危険を生じさせた場合や、電車や船舶等を転覆させるなどした場合に成立し、その法定刑は三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金とされているところでございます。
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| 和田政宗 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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三年以下の拘禁刑ということなんですね。
業務上過失致死傷罪が五年以下の拘禁刑、業務上過失往来危険罪が三年以下の拘禁刑ということでありますが、この二つの罪の量刑は合算されることはあるんでしょうか。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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合算されるかどうかということで、犯罪の成否の関係は証拠によって判断される事柄ではございますけれども、一般論として申し上げますと、業務上過失致死傷罪と業務上過失往来危険罪とがいわゆる観念的競合として科刑上一罪となる場合、すなわち一個の行為で二個の罪名に触れると認められる場合には、法定刑の重い業務上過失致死傷罪の法定刑の上限である拘禁刑五年が処断刑の上限になるということでございます。
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| 和田政宗 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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答弁にありますように、五年と三年が足されるわけじゃないんですね。
業務上過失致死傷罪の五年というものが最高刑になるわけでありますけれども、例えば、小型船舶では、乗客が船長や運航管理者に身を預ける形で乗船をいたします。いざ転覆や沈没をしてしまいますと即座に命の危険につながり、北海道知床の小型観光船沈没事故では二十六人の乗員乗客が死亡、行方不明となっておりますけれども、最高刑は五年の拘禁刑となります。
そこで、お聞きをいたしますけれども、自動車運転における過失運転致死傷罪はどのような罪で、その法定刑はどうなっているでしょうか。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第五条に規定する過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立するものでございまして、その法定刑は七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金とされているところでございます。
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