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法務委員会

法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 申請 (65) 在留 (56) 難民 (47) 調査 (44) 就労 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
臼木秀剛 衆議院 2025-06-13 法務委員会
ありがとうございます。  そうすると、基本的に事実婚と法律婚の差はどんどんどんどん埋まってきているということになり、問題意識といいますか、なぜこういう質問をさせていただいたかというと、事実婚と法律婚がそんなに差がないものになってくるのであれば、結局、法的な婚姻をしない、つまり、それぞれ氏が別々のままで生活をするという制度を我々は政府を含めて進めているということになります。ただ、他方、先ほど来ありましたけれども、氏による家族のつながり、家庭のつながりということを強調するのであれば、やはり法律婚というものを進めていくような制度、政策を進めていくべきではないかと思っているんです。  どちらが正解ということはないんでしょうけれども、一方で、制度、政策としては個人を重視するような制度、政策を進めておきながら、最後の最後、この氏のところだけ、守るべき伝統や何かがあるということで不都合が生まれてきて
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米山隆一 衆議院 2025-06-13 法務委員会
まず、事実婚と法律婚の取扱いの差につきましては、例えば、事実婚であると入院した際の見舞いに不便が生じるといったような不合理な差は解消すべきものと考えます。  一方、例えばこの1、2、3、リストの最初の方にありますけれども、相続の際の法定相続分などの法律上の取扱いの差異が存在するのは、存在するからこそ法律婚に意味があるのでありますので、ある程度はそれはやむを得ないことではないかと思います。  先ほども委員から御指摘がありましたけれども、我が党が出しております選択的夫婦別姓制度ができますと法律婚に進みやすいというようなことが起こり得るのだと思います。逆に、我々は決して、法律婚と事実婚の不合理な差は是非解消すべきだと思いますけれども、その差をなくすべきだとは思っておりませんで、法律婚は法律婚としてあるべきだと思いますし、ただ、その法律婚がより合理的な制度であるようにというふうに考えており、こ
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答え申し上げます。  事実婚と法律婚の整理につきまして、米山委員のお話しいただいたことに私もほとんど見解は同じでありまして、仮に事実婚が実質的に法律婚と同じであれば、法律婚の意味がなくなりますから、それはしようがないことだと思います。  その上で、現行制度の下、社会生活上の不利益、不都合等によって、本来は法律婚を望んでおられるにもかかわらず、あえて事実婚を選択する方がおられるのであれば、そのような状態はよくないと思いまして、これまでもるる答弁を申し上げてきましたが、そういったものの解消のために私たちも法案を提出しているところでございます。
鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えします。  選択的夫婦別氏制度が実現しないために、例えばやむを得ず事実婚を選択しているというような方々も一定程度おられると思うわけでありまして、そういうことであれば、このような状態については決して望ましくないというふうに思っております。  それで、選択的夫婦別氏制を導入いたしますと、先ほど米山さんからも御指摘がありましたが、事実婚状態にある方々が法律婚に移行しやすいという環境が整備されるということで、これまで氏を改めることによるアイデンティティー喪失などを恐れて法律婚に踏み切れなかった方々が法律婚へ移行するというきっかけになり得るのではないかというふうに考えておりますし、それにより差異というものは解消の方向に更に向かっていくのかなというふうに考えているところです。
西村智奈美 衆議院 2025-06-13 法務委員会
臼木さん、終わってください。
臼木秀剛 衆議院 2025-06-13 法務委員会
以上で質問を終了いたします。ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-06-13 法務委員会
次に、吉川里奈さん。
吉川里奈
所属政党:参政党
衆議院 2025-06-13 法務委員会
参政党の吉川里奈です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。  私は、先ほど臼木委員の発言から、離婚を前提にした家族の在り方も大事であろう、時代の流れに応じて法律や制度は改定していくべきだというような御発言を伺いましたが、私としては、やはり日本人として、日本のあるべき姿、日本の文化や伝統を重んじた民法であったり戸籍法というものは極めて慎重に扱うべきだというふうな思いから、本日も質問させていただきたいと思います。  民法という社会の基本的なルールを改正するということは、一度行えば容易に元に戻せない、極めて重い判断です。中でも今回は、氏の扱いに関わり、戸籍制度の見直しを含む全国民に影響する改正である以上、明確な立法事実が必要です。  立憲案の趣旨説明では、最近における国民の価値観の多様性及びこれを反映した世論の動向などに鑑みと改正の理由が示されておりました。  こちらのパネルを御覧くだ
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米山隆一 衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  まずもって、立憲案提出者の誰一人として、実害があるという答弁はしておりません。  その上で、もちろん、現行制度を続けることの実害や他の制度では対応できない明確な不利益、困難が存することは制度を変更する大きな理由になることには全く異論はございませんが、同時に、今の制度ではなく、他の制度を用いた方がより多くの人の人権が守られ、自己実現が可能となり、合理的であるということもまた、制度を変更する大きな理由になります。つまり、制度変更の理由は単一でないということを指摘させていただきたいと思います。  そのような視点から、立憲民主党では、選択的夫婦別姓制度につきましては、昨年十二月から今年四月までの約五か月かけて、様々な経済団体、労働団体、当事者団体、有識者等をお招きして、十回以上にわたりヒアリングを重ねてきたところでございます。  これらのヒアリングの中で、例えば、経団
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円より子 衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  私どもは、今回の国民民主党案の立案に当たりまして、党の男女共同参画推進本部におきまして積極派、慎重派双方の有識者、団体からヒアリングを重ね、各会派において幅広く合意が得られる案となるよう議論を深めてまいりました。  その上で、私どもも、先ほど米山議員がおっしゃったように、社会的な実害があるというような言葉を一度も申し上げたことはありません。  また、氏を改めたことによる不便や不利益があるかどうかという意味だとすれば、例えば、経団連の令和六年六月の提言では、パスポートの旧姓併記等の海外渡航に伴う弊害等の、旧姓併記、通称使用の拡大では解決が難しい様々なものが挙げられておりまして、公認会計士や税理士さん、様々な職業に就いていらっしゃる女性たちからも様々な不利益を聞いております。