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法務委員会

法務委員会の発言28425件(2023-03-07〜2026-04-14)。登壇議員594人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 必要 (65) 帰化 (57) 高齢 (56) 支援 (54) 制度 (47)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井戸まさえ 衆議院 2026-04-10 法務委員会
子の出自を知る権利というのは本当に大事だと思っています。  いろいろ質問をするということでレクチャーを受けたときに、私も驚いたのは、やはり、例えば、特定生殖補助医療は議連で今話し合っているからということで、所管がどこだかが分からない。逆に、本当にばらばらなんです。  四月七日の我が党の伊藤孝恵参議院議員の予算委員会の締めくくり質疑の中で、出自を知る権利というのは、今は内密出産のことをおっしゃいましたけれども、それだけではなくて、特別養子縁組、生殖補助医療、全部ひっくるめて検討していかなければいけないことであると。そして、総理からも、黄川田大臣が取りまとめ役として共に意見を交換し合う、そしてまた認識を共有していく、そういう取組は大事だと今感じたという答弁があったんですけれども、しかし、これらの問題を全部見ていくと、全ての登録は、出生届そして戸籍に始まるんです。  大臣、押しつけ合わずに
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-04-10 法務委員会
先ほど、戸籍と答弁するのを国籍と表現しましたので、訂正させていただきます。  委員御指摘のとおり、子の出自を知る権利は非常に重要なものだと認識しております。  戸籍法は、民法上の親子関係などを前提として親族的身分関係を公証するものでありまして、子の出自を知る権利を定めるものではございませんが、引き続き、民事基本法制を所管する立場から、関係府省庁と緊密に連携して、必要な協力をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
井戸まさえ 衆議院 2026-04-10 法務委員会
子どもの権利条約の第七条一、児童は、出生の後直ちに登録をされる、児童は、出生のときから氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。つまり、登録される権利、氏名を有する権利、国籍を取得する権利、父母を知る権利。複雑化する子供たちの出自とそれを知る権利擁護は、まさに私は法務省でしかできないことだと思っています。  大臣、是非これは出自を知る権利擁護タスクフォースというようなものをつくっていただいて、新たな枠組みの中で子供たちの権利擁護をしっかりやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  残りも少ないので、最後に、刑法の改正に向けた調査についてお伺いをいたします。  二〇二三年の六月に、不同意性交罪を始め性犯罪に関する改正刑法が成立をいたしました。この改正には附則が設けられていて、その検討
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答えいたします。  法務省におきましては、今委員から御指摘のあった改正刑法等の附則におきまして、検討条項及び必要な調査を行うという附則が付されたことを踏まえまして、この規定の趣旨を踏まえまして、その施行後五年経過後の検討に資するものとなるよう、今必要な調査を実施しているところでありまして、性的な被害の実態の把握に努めているところでございます。  その上で、施行後五年経過後の検討に当たりましてどのような資料を用いるかにつきましては、現時点において確たることを申し上げることは困難でございますけれども、法務省としては、その五年経過後の検討が充実したものとなるように、今御指摘のありました内閣府の調査なども含めまして、関係府省庁とも連携しつつ、引き続き必要な調査を行いまして、検討のための準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
井戸まさえ 衆議院 2026-04-10 法務委員会
今の御答弁、もう一回確認をさせていただきたいんですが、調査をやるわけですよね。五年後に向けてやるということでよろしいでしょうか。お願いします。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答えいたします。  済みません、答弁が不明確だったかもしれませんが、現に今、必要な調査を実施しているところでありまして、様々な調査を実施しておりますが、例えば公訴時効期間の延長に関しましては、事件発生から長期間が経過した後に処理された事案について調査を行ったり、もろもろしているところでございます。
井戸まさえ 衆議院 2026-04-10 法務委員会
安心をいたしました。これはやはり調査が進まないと、なかなか見直しに向けてのタイムスケジュールというか、被害者の方たちは本当に心配をしているので、今日この御答弁を伺って、安心をいたしました。  今も性被害はやむことがありません。日本では、やはり社会的な偏見等、複合的な要因から、性被害の申告が遅れやすいとも言われています。また、実態が明らかになるような精緻な調査というものをお願いしたいと思っています。  大臣、この改正に向けては、論点、公訴時効によって救済されない被害者が現に多数存在をしているということです。被害者が十八歳未満である場合には、時効期間に一定の猶予が設けられていますけれども、それでもなお、性被害を受けた未成年者が被害を認識して警察に届け出るまでには、数十年単位の時間を要する場合も少なくありません。不同意性交罪は十五年、不同意わいせつは十二年を過ぎたら、刑法では罪に問えないので
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答えをいたします。  被害者が十八歳未満である場合について、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、公訴時効期間が更に延長されたところでございます。法務省としては、まずはそれらの規定が有効に、適切に運用されることが重要であると考えております。  その上で、改正法の附則では、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法等の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えることなどが定められておりまして、公訴時効の在り方についても検討の対象になり得るものと考えております。
井戸まさえ 衆議院 2026-04-10 法務委員会
ありがとうございます。  現行の法体系では、被害者は時間がたったから仕方がないんだよと切り捨てられているというようなことを思われているわけですね。しかし、声を上げられなかったのは被害者の責任ではありません。だからこそ、精緻な調査をして、国が実態把握をすることが必要です。政治の責任として取り組むべきだと思っています。是非、実効性のある対応をお願いをいたしたいと思います。  あと二分ぐらい残っているので、最後に、夫婦別姓、別氏について、短く質問させていただきます。  これまた住民票でやるというところに対して私は非常に思いを持っているんですけれども、それでいいのかと。なぜ住民票なのか、なぜ戸籍ではないのかというところがあるんですけれども、もう一つ、婚氏続称という、離婚後の氏ですね。主に女性が一生で使う氏というのは、旧姓、婚姻後の氏だけではありません。離婚した場合の氏、さらに、再婚したときの
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  旧氏使用の法制化については、現在政府において具体的な内容を検討中でございまして、現時点において婚氏続称制度との関係を予断を持ってお答えすることは困難でございます。  婚氏続称制度は、昭和五十一年に民法及び戸籍法の改正により導入され、長期にわたり利用されてきた制度であり、現に利用されている方も数多くいらっしゃると承知をしております。そのため、仮に旧氏使用の法制化と婚氏続称制度との関係を検討することになったとしても、婚氏続称制度がこのように社会に定着していることを十分に考慮する必要があると考えているところでございます。