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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  御趣旨は酌み取れているか必ずしも自信がないわけですけれども、とはいえ本法律案に、とはいえではなくて、本法律案におきましては、証拠の提出命令制度を前提といたしまして、裁判所に、再審請求理由との関連性を判断するに当たって必要な場合に用いるものとして標目の一覧表の提示命令制度を設けていると、それから証拠そのものも提示させることができると、必要と認めるときには、先日来答弁しているとおり、検察官の保管する全ての証拠を指定して標目の一覧表の提示を命ずることも可能であるということでございます。  その上で、そこで、再審請求人側としては、どのような主張をし、どのような関連性があるものの証拠が見たいんだということを当然裁判所に請求、伝えたり、そういった証拠提出命令の請求をしていくことになるかと思いますけれども、そのような中で、様々なパターンがあり得るとは思いますけれども、そのような
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
時間になっておりますので、おまとめください。
打越さく良 参議院 2026-07-09 法務委員会
再審制度はもう一日でも早く無実の人を救済する制度でなければならないというその決意が今までの答弁には感じられないところでございます。目的外使用の禁止を含む残してしまった質問については後日にしたいと思います。  終わります。
泉房穂 参議院 2026-07-09 法務委員会
泉房穂です。三十分間よろしくお願いします。  前回、衆議院の修正案提出者の方にいろいろ御質問させていただきました。今日もよろしくお願いします。今日は、刑事局長の方を中心に確認をしていきたいと思います。  まず、この間、このテーマについて衆議院でも議論がなされ、今まさに参議院でも議論が続いていますが、実際の冤罪の被害者がどう言っているかと言われると、例えば袴田事件の袴田ひで子さんは、政府案のままでは巖も助からず処刑されていたと、まさに今回の政府案では改悪だということを言っておられます。阪原さんもですし、前川さんもです。  でも、この点、一歩前進という評価もあるのかもしれませんけれども、少なくとも冤罪被害者のうちの一定の関係者が、今回の政府案だったらむしろ制定しない方がいいのではないかという意見も数多く聞いているところです。こういった声をどのように受け止めるか、お答えください。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
今委員の御指摘にありましたように、袴田ひで子さんを始め様々な方々が参考人質疑等におきまして、長年にわたる大変な御経験に基づいて、事件への思いであるとか、それに加えて、この本法律案への思いを率直な形で御意見を述べられているということは重く受け止めているところでございます。法務当局としては、こういった御意見を含めて様々な御指摘、御意見を真摯に受け止めているところでございます。  その上で、本法律案、我々といたしましては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑化、迅速化を図るものであると考えておりまして、我々としては再審制度を大きく前進させるものであるというふうに考えているところでございまして、そういった声も含めて、そういった方々にもできる限りの理解が、まあ、すんと落ちないのかもしれませんけれども、我々なりにや
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泉房穂 参議院 2026-07-09 法務委員会
この間も刑事局長も繰り返し同趣旨の答弁なさってきておられます。  私としては、もうこの時点においては、法務省を問い詰めるのではなくて、参議院にて修正案を可決して本会議で可決し、衆議院に戻して、ちゃんと立法府において冤罪の被害者の救済につながる法律を作る、これは私たちの務めだというスタンスに立っています。  そういった観点で、私もこの間、何度も質疑にていろいろな論点を摘示してきましたが、いろんな関係者の声も踏まえまして、本日資料をお配りしておりますけれども、一枚目のペーパーでありますが、五つの点で整理させていただいております。  この一枚目のペーパーにつきましては、中道、立憲、公明三党の政調審議会にて承認を得たものでありますので、私個人の意見ではなくて、三党にてこういった五つの点については必要だろうというふうな判断がなされたと私は理解をしており、私の立場としては、この五つをこの参議院の
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藤原崇 参議院 2026-07-09 法務委員会
御指摘のとおり、証拠開示に関しましては、附則四条二項ということで追加をさせていただきました。  この証拠開示の点については衆議院の審議において様々な議論がございまして、特に、証拠提出命令制度が創設されることにより、これまで実務運用で行われてきた裁判所による証拠の任意での提出、開示勧告に検察が応じなくなるのではないかと、その結果、従来よりも提出、開示される証拠の範囲が狭まるのではないかと、この御懸念が示されました。  そこで、衆議院においては、従来行われてきた裁判所による証拠の任意での提出、開示の勧告などについて、本法案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するため、附則第四条第二項の規定を追加すると、そのような改正を行いました。
泉房穂 参議院 2026-07-09 法務委員会
この証拠開示のまさに問題が最大のテーマだと私は思っております。整理しますと、恐らく大きく三つほどの論点に整理も可能だと思います。  まず、何よりも大きいのは、現状の政府案では関連性という制約された範囲ということになっていますから、それで十分なのか否かという論点であり、関連性という制約ありでいいのか、関連性がありを問わず幅広い開示を認めるかという証拠の範囲の論点が最大論点。  二つ目の論点は、それにつきまして命令を課して義務を課すのかどうかでありまして、今回の修正案も勧告は記載しておりますが命令は記載しておらず、前回の答弁でもそこは別に決めていないということですから、私としては命令も可能だという立場に立ちますけれども、この点、命令だと検察官は提出義務を負いますが、勧告はあくまでもお願いですから、検察次第の判断になってしまいますので、まさに抗告の論点の十分な根拠につながるような論点でありま
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藤原崇 参議院 2026-07-09 法務委員会
ありがとうございます。  裁判所によって検察官に対して証拠の提出なり開示を求めるというときには、具体的な訴訟指揮の中なので一概には言えないんですが、当然、裁判官として事件の処理に必要であろうというふうに認識をしているわけですので、関連性というのはあるんだろうというふうに思っています。そして、関連性があることを前提に裁判官としては判断をするということになろうと思います。  そして、証拠の開示というふうに書いてありますので、提出というのは裁判所に出すという概念ですが、開示とは当事者に対してお示しをするという概念になりますので、これも記載がされているということになります。
泉房穂 参議院 2026-07-09 法務委員会
資料二の方に改めてこの論点整理しております。そして、それを特に詳しくという形で資料三の方も記載しておりますから、お手元の方は御参照願いたいんですけど。  ここで、刑事局長に確認ですけれども、いわゆる職権主義、職権主義とずっと言っておられて、職権主義とは何かというと、要は裁判官が責任を持って真実をしっかりと見極めることが職権主義だと思います。真実を見極めるために裁判所としてはある意味オールマイティーで訴訟指揮権に基づいていろんなことができるという立て付けになっているはずでありまして、そうであれば、別にわざわざ関連性の縛りを掛ける必要はなくて、裁判官が相当と認めた場合には、そのときには対応可能という方がむしろ職権主義に整合的なはずだと思うんです。なぜあえて裁判官を縛るような、制約をするような関連性に限定するのかということをもう一回確認させてください。