法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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再審開始決定が確定した後の再審公判において、検察官は被告人の有罪立証をすることもできるものと承知をしております。
その上で、再審開始決定に対する不服申立ての在り方については、現在、法制審議会において、御指摘のような観点も含めて御議論いただいているところであって、法務大臣としては、まずその議論を見守りたいと考えております。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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再審公判で、検察官は主張、立証ができるというふうにお認めになりました。
大崎事件では、これまで三回も再審開始決定が出されております。そして、検察官が、三回再審開始決定が出されたのに、三回も不服申立てをやって、再審公判がずっと始まらないでいます。御本人はもう九十八歳なんですよ。
これは余りにも人道に反するというふうに思いませんか、大臣。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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個々の事案について、法務大臣としてコメントすることは差し控えたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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先ほど大臣が、再審公判でできるのだというふうに、検察官は主張、立証できるのだというふうにお認めになりました。ですから、私たちは、不服申立ての禁止というところで超党派で法案を出しているわけでございます。
今日、三点資料を出させていただきました。先ほど来御議論がありますように、六十三人の元裁判官が、今の法制審部会の議論では今よりも冤罪被害者を救えないというふうにおっしゃっております。そして、百三十五人賛同している刑事法の研究者の声明、ここでも、冤罪被害者にとってパンの代わりに石、むしろ毒薬と、非常に厳しく批判をされております。また、四人の研究者の方の、もっと膨大なものがあるんですけれども、一部だけ出させていただきました。こうした歴史的な批判が沸き起こっているということも是非御認識をいただきたいというふうに思っております。
今日はどうしても言わなければならないことがありまして、別の問題に
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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平口大臣、最後の答弁、簡潔にお願いします。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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委員御指摘のとおり、法務省の各種行政課題に適切に対応していくためには、体制の整備が是非とも必要であると認識しております。したがいまして、今後とも引き続き、必要な人員の確保にしっかりと努めてまいりたいと考えております。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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次に、吉川里奈君。
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| 吉川里奈 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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参政党の吉川里奈です。
本日は、裁判官、検察官の給与法の改正に関して、賛成の立場からの質疑としてさせていただきたいと思っております。
通告二に行きます。平成十一年より始まった司法制度改革なんですけれども、司法試験は法科大学院修了が原則となって、司法修習では専念義務により副業が原則禁止されています。一方、法曹資格取得には多額の教育投資を要しますが、修習給付というのは月額十三万五千円ということで、プラス住宅給付、足りなければ貸与ということで、現実的には裁判官、検察官、大手弁護士事務所との採用競合が生じているというふうに感じています。
こういった経済的な事情により任官候補者が弁護士を選択せざるを得ない状況というのは、国家的な損失と言わざるを得ません。
裁判官、検察官の給与は、一般職の公務員ではなく、採用競合先である大手法律事務所の報酬水準を参考に決定すべきではないかと考えますが、
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御案内のとおり、弁護士は、その多くが、自ら顧客主と契約をして経費を負担して報酬を得る。事業主的な経営形態、こういう状況で職務を行っております。また、まさに大手事務所という形で、その勤務形態も変わっておるところがございます。裁判官、検察官は国家公務員ということで、やはり職務内容等々が大きく異なっているところでございます。したがいまして、弁護士の収入等々を単純に比較することによりまして裁判官、検察官の給与水準を決めていくというのは、やはり困難な面があるものと考えております。
ただ、委員御指摘のような人材確保の視点、これは重要かと思っておりますので、採用の実情等については注視するとともに、また、法曹の魅力の発信ということについても意を払ってまいりたいと考えておるところでございます。
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