法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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答弁が全く進展しないというか、なかなかこっちの理解を進めていただけないということは本当につらく思いますし、やはり、一つ一つの事案を見ても、今の新しい改正案でいいのかということは大臣自身もしっかりと疑っていただいて、一刻も早くこの再審法が改正されて、そして充実した中身になっていくことを強く求めまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 井上英孝 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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次に、内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。平口法務大臣。
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出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和七年に約三千八百四十六万人と過去最高を更新し、更なる増加が見込まれます。このような中、不法残留等を企図する者の入国を防止することにより厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図ることが必要です。
また、在留外国人数も、令和七年末時点で約四百十三万人と過去最高となっており、更なる増加が見込まれます。そこで、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るため、これに必要な費用について、在留外国人にも相応の負担を求める必要があります。
この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、
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| 井上英孝 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時六分散会
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| 会議録情報 | 参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 | |
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午前十時開会
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委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
有村 治子君 加藤 明良君
山崎 正昭君 小林孝一郎君
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出席者は左のとおり。
委員長 伊藤 孝江君
理 事
古庄 玄知君
こやり隆史君
打越さく良君
川合 孝典君
横山 信一君
委 員
岡田 直樹君
加藤 明良君
小林孝一郎君
鈴
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、有村治子さん及び山崎正昭さんが委員を辞任され、その補欠として加藤明良さん及び小林孝一郎さんが選任されました。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官遠藤剛さん外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 山谷えり子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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自由民主党、山谷えり子でございます。
質問の機会、ありがとうございます。
もうすぐゴールデンウイーク、国民の祝日に関する法律、祝日法で、四月二十九日が昭和の日、五月三日憲法記念日、そして四日みどりの日、五日こどもの日と続きます。
占領下全ての祝祭日が一時的に廃止されましたが、現祝日法は昭和二十三年に制定されました。前年の昭和二十二年五月三日に憲法が施行されて、新憲法の制定にも沿ってという観点から、九つの祝日が制定されました。第一条は、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」とあります。
敗戦の後、国の復興、経済と心の復興を求めた先人の思いを感じて胸が熱くなります。美しい条文だと思います。当時は、元日、成人の日、春分の日
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