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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-04-14 法務委員会
もう質問はしませんが、袴田事件ほど時間を要する必要は今後ないと信じているというふうな御答弁をされたけれども、そんなことは全くないと。私たちは、国会、最高機関として、捜査の現実、戦後の刑事司法の根本問題をしっかり見詰めて、再審法改正の見直しの議論に臨まなきゃいけないということを皆さんに呼びかけて、今日は質問を終わります。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-14 法務委員会
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。  本日は、帰化制度に関連してお聞きします。  四月一日から帰化の条件が見直され、厳格化されました。厳格化された条件の一つが継続的な日本での居住期間の要件であり、これまで五年以上としていたものを十年以上とすることに見直したとのことです。  今回、法改正によらず、運用で五年以上を十年以上に見直すということは、これ将来的には、運用で再び五年以上に戻すこと、これも想定されているのでしょうか。十年以上とすることが適切であると考えているのであれば、これは大事な件ですから、速やかに国籍法の居住条件の規定も改正すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-14 法務委員会
お答え申し上げます。  今回の見直しは、申請者が国籍法の定める五年以上の住所要件、住所条件を満たしていることを前提とした上で、運用上、原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要としたものでございます。この見直しは、永住許可の審査との整合性を図る観点からされたものであり、現時点において、御指摘のような内容の再度の見直しを考えているものではございません。  また、運用の見直しにより対応したものについて同じ内容の法改正をすることについては、その必要性の観点から慎重に検討する必要があると考えております。  いずれにいたしましても、まずは新たな運用の下で、引き続き、個別の事案に応じて厳格な審査を徹底してまいりたいと考えております。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-14 法務委員会
ありがとうございます。  今回の見直しにより、十年以上の継続的な居住を条件とすることのほか、納税履歴や社会保険料の納付確認も厳しくなるとのことです。  四月一日から運用上変わった点は、これら三点以外にはないという理解でよろしいでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-14 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、本年四月一日からの帰化の審査における一般的な運用の変更点として、日本社会に融和していることの要件につき、原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とするとともに、素行の善良性、生計条件につき、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばすという厳格化を実施したところでございます。  これまでも、帰化の審査においては個別の事案に応じて厳格に審査をしてきましたが、引き続きその徹底に努めてまいります。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-14 法務委員会
今回の見直しは、一月二十三日に関係閣僚会議で取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の中にある帰化の厳格化の検討として行われたものかと思いますが、総合的対応策における帰化の厳格化の検討は今回の見直しで一旦終わるのでしょうか、それとも更なる検討が加えられる予定はあるのでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-14 法務委員会
お答え申し上げます。  今回の見直しは、委員が今御紹介してくださった外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を踏まえ、速やかに実施する施策として、永住許可の審査との整合性の観点から帰化の厳格化に係る見直しを行ったものでございます。  この総合的対応策では、今後の課題として、帰化申請者が将来にわたって安定した生活を営むことができることなどの帰化の要件について、引き続き帰化の厳格化のための審査の在り方の検討を進めることと記載されております。  法務省としては、総合的対応策の内容も踏まえつつ、帰化の厳格化のための審査の在り方について引き続き検討を進めてまいります。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-14 法務委員会
更なる厳格化という姿勢自体、評価させていただきます。  審査の在り方だけではなくて、帰化の取消し制度についても是非検討していただきたいというふうに考えています。現行制度上、帰化については、例えば偽造書類での申請が通ってしまった場合など、一部のケースを除いて取り消されることがありませんので、将来にわたり当該申請者を帰化されることが適切かどうか、これを厳格に審査すべきだと考えています。  他方、これは生計条件、素行条件、憲法遵守条件について特に言えることだと思いますが、許可の際にどれほど注意深く審査したとしても、その者の内心の問題や生活力など、見誤ることはこれは幾らでもあり得ることです。であるからこそ、先日、大臣所信に対する質疑の際にも御提案しましたとおり、帰化してから一定期間の間に問題行動を取ったり、あるいは帰化の時点では見えなかった悪質性が明らかとなったりした場合、例えば日本の社会、文
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-14 法務委員会
お答え申し上げます。  帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。  その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されますと、帰化した者は無国籍となり、その親族などにも大きな影響を与えることになります。そのため、御指摘の帰化の取消し制度の導入については、その必要性や制度内容の在り方を含め慎重に検討する必要があるものと考えております。  また、委員が先般御発言になられた仮の帰化許可の制度の提案というものもございましたけれども、その仮の制度という内容が必ずしも明らかではないため一概にお答えすることは困難でございますが、先ほど申し上げたとおり、帰化によって日本国民として種々の権利義務が
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-14 法務委員会
これは前回も申し上げましたが、日本の国のため、日本の社会のためにどういう制度が必要かということは、これは柔軟に、どのようにでもできるものですから、これは国際社会との関係でも、どのようにでも工夫次第で可能なので、これは検討していただきたいというふうに考えています。  さて次に、帰化情報の告示について質問いたします。  国籍法第十条一項の規定によりますと、法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならないとされています。この官報による告示の現在の運用について簡潔に御説明ください。