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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-06 法務委員会
お答え申し上げます。  委員の御指摘は、維新案の三条一項に基づき国が講ずるべき法制上の措置その他の措置についてであろうかというふうに思いますけれども、あくまでも法施行後に国にこの義務がかかるのでありまして、法施行までに必要な措置を全て講じなければいけないという、そういう理解ではございません。  その上で、法施行後に国が講ずる措置の期限や内容が曖昧であるとの御指摘でありますけれども、まず、措置の内容につきましては、氏名を記載すべきこととしている法令を検討対象として明示し、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を記載することとなるための措置を講ずることとしておりまして、措置の内容も十分明確にしておりまして、どのような法整備を検討するかは明らかであります。  また、措置を講ずる期限を特に設けているわけではありませんけれども、措置を講ずるためにかかる時間も法令ごとに異なることと考えられますから、そこも
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大森江里子
所属政党:公明党
衆議院 2025-06-06 法務委員会
ありがとうございました。  そうすると、施行前もあり得るし、施行後からの措置もあり得るということでしょうか。ちょっと、続けて、申し訳ございません。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-06 法務委員会
あくまで、戸籍法の改正、そして必要な法制上の措置を講ずることを義務づけるという法律が一年後に施行されるということでありますから、その他の法制上の措置は、その前に施行されることはないというふうに認識しています。
大森江里子
所属政党:公明党
衆議院 2025-06-06 法務委員会
ありがとうございました。  そのまま、引き続き日本維新の会に質問をさせていただきます。  法改正をする場合、改正による見直しの規模や制度整備の進め方など、具体的に検討を進め、政府ともより具体的な検討を行うことが必要であると思っております。  十分な検討や準備を行って制度整備の全体像を示すべきであると思いますが、御見解をお伺いいたします。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-06 法務委員会
お答え申し上げます。  維新案に基づく新制度導入のための法整備についてですが、具体的にどの法令についてどのような対応が必要となるかの検討は、各法令を所管する各省庁において行われることが最も合理的であり、それによって法体系の整合性が取れることとなるであろうことは我々も理解しております。  そして、そうであるからこそ、維新案では、新制度の内容を明示した上で、その導入のための法整備については、制度を執行する政府に委ねるということにしたものでございます。
大森江里子
所属政党:公明党
衆議院 2025-06-06 法務委員会
ありがとうございました。  次に、国民民主党提出の法案についてお伺いをいたします。  政府への御質問はちょっと飛ばさせていただきまして、提出者の方にお伺いをいたします。  御党の法案では、戸籍筆頭者により子の氏が決定されるという重大な効果を生みます。これは、現行制度における戸籍筆頭者の概念というものを従前から大きく変えるものだと思いますが、その点についての御見解と、あわせて、現行制度との整合性について御見解をお伺いいたします。
円より子 衆議院 2025-06-06 法務委員会
失礼ながら、少し誤解をされているように思いますので、しっかりと説明させていただきたいと思います。  私ども国民民主党案におきましては、婚姻時に別氏夫婦が定めるのはあくまでも戸籍の筆頭に記載すべき者であり、戸籍法上の戸籍の筆頭に記載した者、いわゆる戸籍筆頭者とは区別された民法上の概念でございます。そして、別氏夫婦の間に子供が生まれましたときは、その婚姻時に定めた戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を子供が称するという構造にしておりまして、戸籍法上の概念である戸籍筆頭者を直接引用しているわけではございません。あくまでも、民法上定めた戸籍の筆頭に記載すべき者が、結果として戸籍法上の戸籍筆頭者にもなるという関係になっていることでございます。  したがいまして、国民案は、私どもの案は、戸籍法上の戸籍筆頭者の概念を何ら変更するものではございませんで、現行制度との整合性に欠けるところではございません。
大森江里子
所属政党:公明党
衆議院 2025-06-06 法務委員会
ありがとうございました。  私が事前にこの筆頭者についていろいろ勉強をしていたところによりますと、戸籍の筆頭者というのは、余り大きな重要な意味を持っていないようなイメージがございまして、政府の方からも少しお話を伺いますと、インデックスのような代わりを持つものだというようなことも伺っておりましたので、やはりちょっと新たな概念が入るのかなというようなちょっと印象も持たせていただきました。  続きまして、引き続き質問をさせていただきます。国民民主党にそのままお伺いします。  改正法附則に戸籍法改正方針が示されておりますけれども、具体的な条文案というのが示されておりません。方針や記載イメージ案だけでなく、戸籍法の改正条文も明確に示して、具体的な議論を行うべきだと考えておりますが、御見解をお伺いいたします。
長友慎治 衆議院 2025-06-06 法務委員会
お答えいたします。  私たちの国民案につきましては、附則二条におきまして、現行の戸籍の編製基準は維持すべきこと、そして別氏夫婦の戸籍における氏名の記載順序は、戸籍筆頭者、配偶者、子の順序によることという戸籍法改正の方針を示しつつ、政府において施行日までに必要な改正を行うべきこととしております。  このように、改正の方針を立法府において定めることによって、戸籍法の改正はあくまで技術的な改正にとどまることが明らかとなるため、その具体的な法整備は政府に委ねれば十分であると考えていました。
大森江里子
所属政党:公明党
衆議院 2025-06-06 法務委員会
ありがとうございました。  ただ、戸籍法の改正条文というのは、法案提出時には是非とも出していただく方がよろしいのかなというのが印象でございました。  内閣府の調査では、婚姻時に改姓をしているのは約九五%が女性です。女性の社会進出に伴い、婚姻後も働き続ける女性は増えています。改姓は、生活上の不利益だけでなく、キャリアの断絶にもつながり得るものでありますが、旧姓の通称使用や併記では解決できません。特に、通称は国際社会では理解されず、混乱を起こしてしまうこともあります。事実婚を選ばざるを得ない方もいらっしゃいます。  私は、前職は税理士をしておりました。税理士会では平成十五年から旧姓の通称使用が認められています。しかし、税法では、申告納税する際の氏名は戸籍名であるため、旧姓は屋号扱いとなります。また、インボイス制度の適格請求書発行事業者公表サイトにおいて旧姓を公表したい場合には、原則は住民
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