法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-04-02 | 法務委員会 |
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一般有識者の人たちの意見だということで、いわゆる専門家ではない人たちの意見でありますから、むしろこうした人たちの意見は尊重した方がいいと思います。しっかり、何というか、進行が極めて遅かったと言われないようにしていただきたいというふうに思います。
また、この刑事司法、ごめんなさい、新時代の刑事司法制度特別部会は、保釈の運用についても言っていまして、無罪を主張すれば長期間勾留されることを捜査機関は供述を強要する手段として悪用している、多くの冤罪を生み出していますというふうに述べています。さらに、国会の附帯決議に背を向けたような、このような保釈の運用は直ちに改められるべきですというふうにも述べています。
そこで、新時代の刑事司法制度特別部会が求める被告人の無罪主張や黙秘を不利益に取り扱ってはならない原則を立て、例外的に身体拘束を継続する場合にはその理由を具体的に明示しなければならないとす
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の要請書におきましてそのような記載がされているところでございまして、その上で、保釈の裁判に当たりまして、否認又は黙秘している事実を不利益には取り扱ってはならないといった明文規定を設けることについては、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において議論が行われたところでございました。
その内容を若干御紹介いたしますと、被告人が事実を認める供述をしないことのみをもって直ちに罪証隠滅のおそれがあるなどと認めてはならないというのは、これは当然のことでありまして、このような当然の内容の規定であれば設ける必要がない、また、否認、黙秘する被告人の供述態度や供述内容を罪証隠滅の可能性を判断するに当たって一切考慮してはならないという規定を作るとすれば、経験則に反する不合理なものとなるのではないか。すなわち、否認、被告人が当初から一貫して詳細な自白をして、その供述が他の証拠
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-04-02 | 法務委員会 |
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期待をしたいんですけれども、非常に心配な部分がいっぱいありますね。
プレサンス事件を持ち出すまでもなく、供述をするまでとにかく身体拘束をし続けるみたいな、無罪だと言っているのに、無実だと言っているのにもう身体拘束をし続けて供述を何が何でもさせるみたいなですね、そういうことが最近まで行われているわけですから、これも今後も行われる可能性がないようにどうやってしていくのかということをやっぱりしっかりと歯止めを掛けていかなきゃいけない。それは、何か注意をすればいいみたいなことではなくて、制度として確立していった方が、これは誰もが安心して信頼できる司法になっていくというふうに僕は思います。
これからの刑事手続に関する研究会のメンバー、これ研というふうに言っているそうでありますけれども、これが十一人で、には弁護士は二人入っておりますが、学術関係者と行政関係者が主体であります。これに対しても、こ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-02 | 法務委員会 |
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この研究会、御指摘の研究会の趣旨でありますけれども、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会の取りまとめ結果を踏まえまして、法務省において、今後の検討と、参考とするために刑事手続の在り方について基礎的知見を幅広く収集するとともに、継続的な意見交換を行うというために開催しているところでございます。
こうした研究会の趣旨を踏まえますと、研究会の委員としては、刑事司法制度について専門的知見を有する方や、これに携わった経験がある方が望ましいと考えられたところでございまして、こういった観点から、適切な方々に委員をお引き受けいただいたと考えているところではございます。
その上で、本研究会におきましても、複数の委員から幅広くヒアリングを行うべきであるといった御意見が示されているところでございまして、法務当局といたしましても、こうした御意見を踏まえまして、研究会が充実したものになるよう努めてまいり
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-04-02 | 法務委員会 |
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研究会のメンバーからそうした幅広くヒアリングをと言われているのは非常に安心ができる反応だというふうに思いますし、そうした声をしっかり実現できるようにしていただきたいというふうに思います。
証拠開示は冤罪を防止するために欠かせない制度であります。
新時代の刑事司法制度特別部会は、被告人が無罪を主張しているのに、公判前整理手続には付されず、証拠が開示されていない事件が少ない実情に重大な懸念を覚えますというふうに述べています。
公判前整理手続に付さなければならないこととして、被告人が証拠開示を受ける権利を保障するべきではないかというふうに考えますけれども、これは大臣に伺います。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-04-02 | 法務委員会 |
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公判前整理手続につきましては、平成二十八年の刑事訴訟法の一部改正により、被告人、弁護人及び検察官に請求権が認められたところでございます。
その上で、被告人又は弁護人から請求があれば、必ず公判前整理手続に付さなければならないとすることについては、改正刑事訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会においても議論されたところでございます。
もっとも、公判前整理手続は充実した公判審理のため争点と証拠を整理する手続であり、この手続に付するか否かは、当事者の意見を踏まえつつ公判運営に責任を負う裁判所において判断すべき事柄であるなどの理由、指摘がなされ、法整備を行う方向性は示されなかったものと承知をしております。したがって、現時点において、御指摘のような法整備を行うことについては慎重な検討を要すると考えております。
いずれにしましても、一般論として申し上げれば、検察当局においては、公判前整理手続に
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-04-02 | 法務委員会 |
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柔軟に証拠開示を行っているというふうに最後、大臣おっしゃられましたが、従来、これまで無罪の人が有罪とされてしまった、そういう冤罪事件を見れば、要するに証拠が開示されてこなかったことが一つの大きな要因でありますので、そうしたことを踏まえて、慎重にやっていくのはいいんですけれども、改善されていかなければ、また冤罪を生んでしまうようなことになってしまえば、やはりここは法制度もしっかり考える、法改正をしっかり考えていくべきなのではないかというふうに思います。
ここまでで冤罪の関係は終わりますけれども、次に、不法滞在者ゼロプランに関連して、難民認定申請に関して伺ってまいります。
ルールを守らない外国人により国民の安心、安全が脅かされている社会情勢に鑑み、不法滞在者ゼロを目指し、外国人と安心して暮らせる共生社会を実現するというふうに目的として掲げられているわけでありますけれども、ちょっと誤解を
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-04-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、横山委員のおっしゃっていただいたとおり、外国人全般を排除するというような誤解が生まれないようにしなければいけないということは御指摘のとおりだというふうに思います。
その上でお答えをさせていただければ、一般論として申し上げれば、この難民認定申請者数の増減については、申請者の個別の事情や各国の情勢等に影響されるものでありまして、一概にお答えすることは困難です。
御指摘の国際社会の動向について、法務省におきましては、政府機関の報告、出身国に関する報道、国連難民高等弁務官事務所が保有する情報等、申請者の出身国情報や国際情勢に関する情報を幅広く、かつ常に最新の情報を収集し、分析をしております。
その上で、難民認定申請者の中には、出身国内の情勢とは関係なく、我が国での就労等を目的とした誤用あるいは濫用的な申請を行う者が少なからず含まれているというふうに認識をし
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-04-02 | 法務委員会 |
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この難民等に関する出身国情報については、その収集強化に取り組んでいることは承知をしております。
また、米国国務省報告とか、また申請者の出身国別になされている主な申立てなんかが入管庁において収集し、整理していると。また、それもホームページに掲載をしているということがされています。
そこで、収集した情報をどのように活用しているのか、伺います。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-04-02 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、当庁におきましては、難民認定申請及び補完的保護対象者認定申請の審査に関連する中立的かつ客観的な出身国情報を公表することを目的として、国別の主な申立てに係る出身国情報をホームページで公表しているところでございます。
その上で、難民認定審査におきましては、申請者から提出された申請書や資料だけを参考にするのではなく、難民調査官が事実の調査として事案に応じて申請者の事情聴取を丁寧に行い、出身国情報を活用しつつ事実認定及び難民該当性判断を行っているところでございます。
保護すべき者を確実に保護すべく、引き続き出身国情報の収集に努めてまいりたいと、このように考えております。
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