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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
今の答弁を踏まえてお聞きしますけれども、そうしますと、この予定されている四百四十四条の二第二項の一号のハに該当する場合というのは、要するに、一〇〇%明らかにこれは棄却すべきだというときには棄却されるんでしょうけれども、少しでもこれは理由があるなというふうに考えられる場合は審判は開始されるという理解でいいですか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
御指摘の書面に記載された再審請求の理由が明らかに四百三十五条各号、四百三十六条一項各号に掲げる場合に該当しないと認めるときとは、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するものでございます。  いわゆる主張自体失当に該当するか否かは個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄であると考えておりますが、例えば、再審請求者の主張が捜査手続や犯罪被害者に対する不満を述べているだけで、再審開始事由を明らかにせずに確定判決の見直しを求めている場合や、確定判決後に更生したことのみを理由として確定判決の見直しを求めている場合などはいわゆる主張自体失当に該当し得ると考えられるところでございます。
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
さあ、そうすると裁判所の問題になってくるわけですけれども、裁判所にも伺います。  遅滞なくとありますけれども、これどの程度で処理をすべきだというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。また、特段の考慮要素が今示されるわけでもない中で、基礎的な資料で判断するということになるわけですけれども、今もお話ありました原審の結果、確定記録であったりとか新たに出された再審の請求書、またそこに添付された証拠等で判断するということですけれども、そうすると、結局、担当裁判官の意識や意欲に左右されるというこれまでの現状に変わらないんじゃないかというふうに思うわけですけれども、結局、調査手続規定が入ることによって、これまでと同様に時間が掛かったり、また審判の開始決定すらされなかったりするという場合もあるのではないかというふうに思うんですが、こうした点に裁判所におかれてはどのように認識をされているか、伺います。
平城文啓 参議院 2026-07-09 法務委員会
お答え申し上げます。  再審請求事件については様々なものがありまして、審理の進め方はこのような個々の事案に応じて各裁判体が判断すべきことであると認識しておりますので、これを離れて最高裁事務当局として標準的な処理期間をお示しすることは困難なことは御理解いただきたいと思います。  その上で、一般論として申し上げますと、改正後の刑事訴訟法四百四十四条の二第一項において、裁判所には遅滞なく調査することが義務付けられておりますので、合理的な理由なく調査を遅延させるようなことは許されないというふうに認識しているところでございます。  また、仮に再審請求人の主張に不明瞭な部分があるなどした場合には、再審請求人に釈明を求めたり補正を促したりすることなどを通じて、できる限り早期にその主張を明確化するような働きかけをすることも考えられるものと認識しているところでございます。
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
この調査手続を設けることによって、再審手続のそもそも間口が狭まるようなことだけはあってはならないことだと思いますので、その点も含めた今後の運用体制をしっかりと構築をしていただきたいなということを申し上げたいと思います。  その上で、次の質問をさせていただきますけれども、午前中も各委員の先生方からお話がありましたし、やはりこの証拠開示の状況というところが大きな問題だというふうに思います。  先日の本会議でも、総理は、関連する証拠の範囲は相当の広がりを持って、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されること、また、法律案成立後には、制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用確保に努めるというふうに述べていらっしゃるんですけれども、実際どの程度開示が進んでいくのかというところは、これは大変大いに懸念を持っているところであります。  これまでの歴史を少し振り返ると、刑事訴訟法は、この証拠開示
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  検察当局におきましては、もとより適切な証拠開示の対応に努めているものと承知しているところでございますけれども、証拠開示への対応に問題があった事件はあるということでございます。  そうした事件を把握した場合には、その問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点は反省して、その後の捜査、公判の教訓とするなど、基本に忠実で適切な捜査・公判活動の遂行に努めているということであると承知しております。  引き続き、こうした公判遂行に、捜査、公判に努めていくことが肝要であると思いますけれども、こういった問題点を検討して、例えばということでありますけれども、各種の会合や研修においてその問題点や反省点を共有するであったりとか、無罪事件等の検証結果につきましては、検察庁のホームページに掲載して公表するとともに、全検察官に配付して共有するといった方策を取
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佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
今もお話がありましたとおり、いろいろな対応はされているということですけれども、とはいえ、こうした事例を含めた把握や共有がなされているとするならば、なぜ繰り返しこうしたことが起こってしまうのかということが問題だと思います。  今回御紹介をさせていただいた各事案がありますけれども、共通していることの一つは、証拠や証拠化する前のデータ、元データとかも含めて、検察や警察には存在していないと言いながらも後から発見されたという、こういうことが共通しているところです。  警察の、その都度その都度の事例に書かれているような言い分を前提をすると、警察側の方から情報が上げられなかったり管理ができていなかったりしたということが原因だということも記載がありますけれども、そうしたことも要素の一つなのではないかというふうには思われます。  その上で、現在提出されている、今のは通常審のお話ですけれども、現在提出さ
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のように、本当に事件多数ある中で、個別の事件については様々な弁護人側と検察官側に主張が異なり、それから裁判所の判断も個別の事案に応じて様々なされるということでありますので、いろんな事案があるということは承知しておりますが、先ほど申し上げたとおり、証拠開示等につきましては適切に対応するように努めなければいけない、そういうミスが、ミスとか問題があればそういうことを反省してちゃんと修正していくということを努めていかなければいけないものだというふうに考えております。  その上で、再審請求審におきましても、先ほど、公判前整理手続がある事件、通常審でも証拠開示が必ずしも十分でないというお話がありましたけれども、私どもの認識としては、幅広い証拠開示が定着している、その中で、いろんな個別の事案によっては検察官と弁護人の間の認識が異なることもあるというのはそれは事実、それ
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佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
そのまさに任意が問題で、今まで、任意で出す、出すと言いながらも出し切れていないということであったりとか、繰り返しになりますけど、裁定請求まで行ってようやく、しかも警察官尋問しますよと言ってようやく出してくるというのでは、任意とはちょっとなかなか言えないんじゃないかなというふうに思いますから、そうした点を担保するといっても、文言上任意と書かれてしまっているわけで、それでは本当に出されるのか出されないのかというところは任意になってしまうということだと思いますから、そこを申し上げているところですから、その点をこのままでいいのかどうかというのがずっと議論されているところだと思いますので、その点をしっかりと御認識をいただきたいというふうに思います。  この証拠の関係で申し上げますと、目的外使用禁止につきましても、午前中もお話がありました、再審請求者またその弁護人に対してそれぞれ目的外使用禁止につい
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますけれども、一般論として申し上げますと、例えば、再審請求審で謄写された証拠の複製等を再審無罪判決の確定後に代理人弁護士に提示した場合であるとして、その複製等を使用できる手続として条文上掲げている刑事補償請求手続等の手続やその準備に使用する目的によるものとは認められない限り、目的外使用の禁止違反には当たるということであると理解しております。  もっとも、無罪判決が確定した刑事被告事件に係る訴訟記録を含め、訴訟終結後の確定訴訟記録につきましては、無罪確定者やその代理人弁護士は、刑事確定訴訟記録法等に基づき、所定の要件及び手続に従ってその閲覧等を行うことが可能であるということでございます。