戻る

法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
形式的には構成要件に該当し得るということなのかなというふうに思いますけど、その前提として、個別のケースはそれぞれに判断されるものだから一概に言えないというのは、これはもうずっと一貫しておっしゃっているような回答の内容になるんですけど、つまり、どういう場合に罰則が適用されるのか、その範囲が明確じゃないということをおっしゃっているのとイコールだと思うんです。それが当事者を大きく萎縮させることにつながっているんだと思うんです。  さらに、その違法性の有無を最初に判断するのは捜査機関側になるわけで、そこに恣意的な判断がされるとは思いませんけれども、それは再審請求者やその支援者、関係者にその気持ちや意思に縛りを掛けるものになると思います。目的外使用禁止、罰則に関する条項は外すべきだと思うんです。  念のため、改めて、立法事実はあるのかどうか、午前もありましたけど、改めて伺います。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  再審請求審において開示された証拠の利用によって被害者等の名誉、プライバシーが侵害された具体的な事例は把握していないものでありますが、通常審における証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事案として、例えば、強制わいせつ事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の捜査報告書等の内容をインターネット上で閲覧できるようにした事案、いわゆる児童買春等処罰法違反の被告人であった者がその犯罪に係る事件の供述調書の抄本に関する複製の一部が閲覧可能なURLをインターネットサイトに掲載した事案などがあるものと承知しております。  その上で、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止する必要があることは再審請求審についても同様である上、これは、裁判所が証拠の目的外使用を懸念して本法律案により新設される証拠の提出命令をちゅうちょしたり、再審請求審にお
全文表示
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
今回の改正、法律そのものの改正目的なんですけど、検察側に対するこれまでの様々な指摘に大きな反省をして、無辜の救済を速やかに行うというふうに説明をされているわけですけれども、そうすると、つまり、捜査機関の今後の捜査への支障が生じることへの配慮は目的には入っていないはずなんです。プライバシーへの対応が必要なことはもうこれ誰も否定していないですし、しかし、それはこれまでの対応で十分措置がとられているということも明らかなわけでして、一律な禁止というのは明らかに行き過ぎだと思っています。  ですから、削除する若しくは個別に対応するというふうな配慮をすることでも十分足りるわけですから、それを踏まえた上で、少なくとも、この五年後に見直すというふうに今なっていますけれども、五年後と言わずとも、あらゆる状況を踏まえて、この目的外使用禁止や罰則の在り方は適切に精査すべきだと思いますけれども、この点を伺います
全文表示
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに関する情報や捜査上の秘密を含み得るものでございます。  関係者の名誉、プライバシー以外に、例えば今後の捜査への影響は考慮しなくていいのではないかというお話もありましたけれども、やはり、そこに協力して、捜査への影響という趣旨は、関係者がその捜査に協力することそのものであったり、そこに協力してくれたことによる証拠であったりするわけでありますので、単純な捜査機関だけの都合ではないということは前提としたいというふうに考えるところでございます。  そのような意味で、こういった弊害というのは一たび生ずると回復が困難な場合もあるものですから、本法律案においては、その確実な防止を図るために、通常審と同様に、証拠の目的外使用を一般的に禁止するところとしているところでございます。  その上で、再審手続やその準備
全文表示
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
もう一点だけ、証拠の目的外使用禁止のことに関してすごいニッチなこと聞いて申し訳ないんですけれど、四百四十五条の六第二項、これは弁護人に関する規定ですけれど、念のためにこれについても聞くんですが、ここの規定ぶりを見ると、弁護人は証拠等の複製を対価として利益を得る目的で人に交付や提供すると罰則が適用となっております。  もう本当、例えばの話なんですけど、弁護人たる弁護士が、再審請求者から依頼を受けて再審手続に関する業務を行って、報酬を得るという目的で、業務の一環として依頼者である再審請求者に証拠の複製等を提示する場合も、形式的にはこれ構成要件に該当し得る可能性があると思うんですけれど、これは罰則の適用となるのかどうか、念のため聞きます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
済みません、繰り返しあれですけれども、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますが、弁護人が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用する目的で再審請求者に提示することは、再審請求者から弁護報酬を受けるか否かにかかわらず、そもそも目的外使用の禁止違反には当たらないと考えられるところでございまして、その場合は当然罰則の対象にはならないということでございます。
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
何で聞いたかというと、ここに、人に交付しという、かなり大きい、自然人を相手にするような書きっぷりになっていたので、ちょっと念のために聞きました。  その上で、証拠の管理の方について伺いたいと思います。  先日の本会議質疑をさせていただいた際に、あかま国家公安委員会委員長は、警察においては、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件について、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範や関係通達等に基づき、組織的かつ適正に管理しております。また、警察においては、事件捜査に当たり、平素から検察官と緊密に連携して対応しており、こうした捜査資料、証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては、被疑者に有利か不利かにかかわらず、関係法令に基づき検察官に送致しておりますというふうに答弁されています。  しかし、先ほど申し上げたとおり、犯罪捜査規範や各種規範、通達が整備され
全文表示
遠藤剛 参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  警察における証拠の管理等の在り方を含めまして、警察の捜査活動について、判決等において様々な厳しい御指摘があることは警察庁としても重く受け止めているところでございます。  その上で、不適正事案等の要因につきましては、その態様が様々であるため一概にお答えすることは困難でありますが、警察としては、個別の不適正事案から得られた教訓を踏まえて必要な再発防止策に取り組んできたところでございまして、例えば、過去に発生した証拠品保管、管理に係る不適切事案におきましては、その発生原因等を踏まえて、証拠品の保管、管理を含む捜査管理の重要性に関する指導の徹底でありますとか、組織的な引継ぎの徹底などの再発防止策を指示したところでございます。  その上で、委員御指摘のとおり、第一線の捜査員一人一人が証拠物件等について定められた取扱方法を確実に遵守することが肝要でありますので、警察庁におき
全文表示
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
証拠の適正な管理をされるということなわけですけれども、例えば、私なんかが考えると、手元にある証拠とか証拠外の元データや資料等についてとかは、例えば表計算ソフトなどを利用するなどして漏れがないように把握するということが考えられたりすると思いますし、その方が便利だと思うんですけれども、そういった方法は取られているんでしょうか。そうでないならば、どういう管理の体制なのか、その点も伺いたいと思います。
遠藤剛 参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  警察は、第一次捜査機関といたしまして日々様々な事件を同時並行で捜査しておりまして、かつ事件の真相が全く分からない段階から膨大な作業を行っておりますが、その過程では、結果として事件とは全く関係ないものが収集されることも多く、そうしたものの数も膨大なものとなっているところでございます。そのため、捜査の結果、作成された捜査資料等の全てについて、御指摘のような一覧表を一律に作成することとはしていないところでございます。  その上で、管理方法について申し上げますと、まず、証拠物件については、所有者等の私法上の権利に関わるものでもありますので、犯罪捜査規範等に基づき、押収後直ちに還付することが確実な場合などを除いて、品名や数量、事件名、所有者の氏名等を記載した証拠物件保存簿に押収した順に登録した上、鑑定嘱託や還付といった出納状況を明らかにするなどしているところです。  また
全文表示