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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
是非、その点も御対応をしっかりお願いしたいと思います。  時間が限られていますが、抗告禁止につきましても、これまでも午前中もお話があったとおりであります。今回の法改正を前提にして、この再審開始決定事案がもし起こるとすると、初めにいわゆる濫用的な再審請求を排除するスクリーニングを通過し、さらに十分に対応されるとは限らないかもしれないこの証拠開示を経ても再審をするという判断をされてようやく再審開始決定になるわけですけれども、再審が行われるわけですけれども、その中に、それに輪を掛けて抗告する余地を残す必要があるとは到底思えないんです。  今からでも抗告の余地は排除すべきだと思いますけれども、その上で、例外的に抗告すると理由を公表するというわけですが、それが慎重で限定的な運用の担保というわけですから、その理由の公表が抽象的であったり箇条書程度では説明にならないと思います。これ、どの程度具体的な
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  改正後の刑訴法四百五十条の二第三項で公表の対象としている抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が現決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎付けるものとして構成した裁判所に対する事実認定上、法律適用上の主張を意味するところでありまして、その内容としては、この規定を設ける趣旨からすると、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったことが分かるようなものであることが必要であると考えているところでございます。  具体的にどのような事項を公表するかにつきましては、個別事案によるところでございますけれども、重大な事実誤認があり、これに関する主張が上級審において受け入れられて再審開始決定が覆る蓋然性が高いと判断して不服申立てをした場合を例にいたしますと、訴訟関係者の名誉、プライバシー等にも配慮して、相当な範囲内で公表事項として、例えば、当該再審開始決定の判断のうち事
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佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
時間、最後になります。大臣に伺います。  無辜を救済するために法整備が必要であることは、これは誰しも異存がないと思います。しかし、これまで再審について課題や問題を指摘された検察が中心となって整備しても、本当に目的に資するのかどうか懸念が拭い切れないところです。また、裁判所が問題意識を持って再審主宰してもらえるとよいですけれども、実態として検察主導の公判になるということも想定され得るところです。だから、政府として冤罪被害を二度と起こさないという強い決意があることを確認したいと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないところでございます。  本法律案は、こうした認識に立った上で、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と手続の円滑化、迅速化を図るものでありまして、間違いなく再審制度を大きく前進させるものであると考えております。今国会で早期に成立させていただけるよう、全力で取り組んでまいりたいと考えております。  その上で、本法律案においては、五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、本法律案が成立した後も、再審制度をより良いものとしていくために適切に対応してまいりたいと考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
時間になっておりますので、おまとめください。
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
はい。  もっと前進させなければいけないと思いますから、そのためにはしっかり修正すべきだと思いますので、そのことを申し上げまして、質疑を終わります。  ありがとうございました。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 法務委員会
日本維新の会、嘉田由紀子でございます。  午前中から引き続き、再審法について質問させていただきます。かなりダブるところもありますけれども、御容赦くださいませ。  まず、衆議院の方では修正をしていただきまして、この修正に関連して、本日は修正案提出者の藤原代議士様お越しいただいておりますので、まず最初の二問は藤原代議士様にお願いいたします。  修正案の附則第四条二項において、裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示について追加していただいております。この修正の目的を改めて御説明お願いいたします。  また、裁判所による証拠開示の命令や権限といった文言は追加するべきではないかとの指摘もなされていますが、今回この部分については言及していないわけでございますけれども、その理由についてもお願いいたします。
藤原崇 参議院 2026-07-09 法務委員会
附則第四条第二項は、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告などについて、衆議院における審議においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をいたしました。  一方で、御指摘の裁判所による証拠開示の命令や権限といったことについては、裁判所がそうした命令をする権限を有するか否かについて様々な解釈があり得、裁判例も分かれているところであります。この点については、積極的な判断をしている裁判例として大阪地決平成二十七年一月十四日、消極的な判断をしている裁判例として東京高決平成二十七年七月三十一日がそれぞれ存在をしているところであります。このように、下級審で割れていることを踏まえまして、裁判所による証拠開示の命令や権限については附則第四条第二項において明記をすることはいたしておりません。  なお、附則
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 法務委員会
ありがとうございます。  午前中からこの部分について随分と疑問がございますので、ここは私どもも心していかなければいけないと思っております。  この続き、質問二ですけれども、この質問、附則第四条二項によって、法改正前よりも裁判官の職権による裁量の範囲が狭まってしまうのではないかという懸念が出されております。この委員会でも、また当事者の皆さんからもたくさん声を聞いておりますけれども、再審請求審は、職権主義で、裁判官の裁量の中で、熱意のある裁判官の方が付くと職権で証拠開示するというケースもあるわけです。こういった現場の裁量の中で、裁判官の訴訟指揮によって再審請求が前に進んできたいう事例は過去たくさんあったわけですけれども、その範囲が法改正によって狭まることはないんでしょうか。ここの辺り、大変懸念を聞いておりますので、お願いいたします。
藤原崇 参議院 2026-07-09 法務委員会
附則第四条第二項、これは修正案で追加をいたしました。本法律案が改正法として成立した後も、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告、そして検察官による任意での証拠の提出、開示、これが適切に行われていくことを法文上担保するために規定をいたしたものであります。したがって、従来の運用が後退することはないと考えております。  また、繰り返しですが、附則第四条第二項は、あくまで裁判所による証拠の提出、開示の勧告、検察官による任意での証拠の提出、開示の事柄についてコメントをしているものでございますので、それ以外の事柄について特定の立場を前提とするものではございません。