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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
私が質問しているのは、裁判官というのは、もちろんいろんなトレーニングを受けたり難しい司法試験を受かったり、いろんな意味で優秀だと思います。しかし、全てのことが見抜けるかといったら、それはそうではないということになりますよね。例えば、血が付いた布、布地をみその中に漬けたらどうなるかとか、あるいは被告人がどれぐらい長い間お話をしていたのかとか、その場に、現場にいなきゃ分かんないこととかいろんなことが、優秀だからって全部分かるわけがないのに、その人に頼るという制度になっているんです。  さっき、パーフェクトだ、に近い、もう最高の法案だと言っていましたけれども、私は程遠いと思いますよ。その一人の裁判官に頼るというのは本当に酷だと思いますよ。それは無理に等しいと思います。もう一度御答弁ください。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-07-14 法務委員会
もちろん、その再審請求審における判断というものがどのようなものになるかというのは、全てその裁判官が下す判断というものが正しいものではないということが前提として被告人あるいは検察官側からの抗告というものが認められているというふうにも承知をしておりますし、その以前の前提で、事実認定のことに関して申し上げても、当然ながら、先ほど十分ではないんじゃないかという話もありましたけれども、しっかりと裁判所がコミュニケーションをしながら、その証拠の範囲を特定をして提出を求めるというような仕組みというものも今回新しく設けさせていただくということでもありますから、今までそれこそ運用で行ってきたものを、法律を設けて、これ提出命令という制度を設けさせていただくという意味では、私は大きく前進するものだというふうに思っております。この答えは、何もその特定の裁判官が万能であるということを前提にしている答えではございませ
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牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
私は、いや、この法制度は、まるで裁判官がマルチのような、その希望を持って作った法律だと思うんです。検事さんや裁判官の方々がマルチだという、そういう前提でできた法律のように思います。今までの答弁聞いていてもそうです。参考人の答弁聞いてもそうです。もう期待ですよ、期待だけ。期待に外れたらどうするんですか。結局それで苦しむ方々のためになっていないじゃないですか。  今、抗告という制度がありますというふうにおっしゃいましたけれども、抗告にどれぐらい時間が掛かると思いますか。もう計り知れないです。抗告が必要ないようにしなきゃいけないじゃないですか。  次の質問に行きます。  再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて伺います。  再審開始決定は、裁判所が新旧の証拠を総合的に評価し、確定判決に合理的な疑いが生じたと判断した結果です。それにもかかわらず、検察官の抗告によって再審公判の開始が何
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-07-14 法務委員会
まず前提からお答えさせていただきますと、裁判は確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有するというふうに考えられるものでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、本裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるというふうに考えられます。  また、再審開始決定は、三審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり直すという重大な効力を持つものであるため、上級審による審査の機会を保障して、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保する必要がございます。  さらに、再審開始決定が誤りであるとして上級審で是正された事案が現に存在する中で、これを放置して安易に裁判をやり直すこととすると、被害者やその御遺族を含む国民の刑事裁判に対する信頼を損なうことになりかねませんと
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牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
信頼を保たなくてはという、信頼をもう失っている部分大きいと思いますよ。  福井事件では、アリバイを崩す証拠を持ちながらも抗告していたんです。この事案も踏まえて発言してもらいたいなと思うんですけれども。名古屋高検は、福井事件の福井地裁での抗告を今なお正当だったと評価しているんですね。この認識が改まらなければ、例外的な場合のみ抗告できるとする新たな条文四百五十の二ができたとしても、同様の抗告が私は繰り返されるんではないかという懸念があるんです。  福井事件での検察による明らかな証拠隠しでさえ抗告は正当だったと評価されているんですよ。そうであれば、例外的な場合のみ抗告できるという規定は実質的な抜け道になりかねないじゃないですか。再審開始決定は被告人と弁護人が長い年月を掛けて、まさに針の穴に糸を通すような思いで積み重ねてきた結果です。その努力を再び抗告で覆すことは、私は本当に例外でなければなら
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  個別の事案ではないということですので、個別の事案の部分に関しては一概にお答えすることは困難であるというふうにお答えさせていただきますけれども、当然ながら、検察当局においては、過去の事件の捜査、公判から得られた知見を共有、蓄積するなどの取組を行うとともに、当該無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓としているというふうに承知をしております。  その上で、一般論として申し上げれば、様々な、例えば被疑者が自白したとしても、これは本当に様々なケースがあり得るんだろうと思います。犯人性が問題になっているものもあれば、そうじゃないものもある、自白事件もあれば、そうではないものもあるということで、自白事件であろうが、そうじゃないものであろうが、しっ
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
時間になっておりますので、おまとめください。
牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
三谷副大臣、最高の法案だというふうにおっしゃっていましたので、そういうふうに言うのであれば、前川さんが来るような、来てくれるような、そういう法案を提案していただきたいと思います。  以上です。
川合孝典 参議院 2026-07-14 法務委員会
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  本日は、大川原化工機の冤罪事件、この事件の事案を基に幾つか質問させていただきたいと思います。  幸か不幸か、一週間国会が止まってしまいまして時間に余裕ができましたので、その時間を使って、この大川原化工機の冤罪事件の関係者の方、大川原正明会長、それから、がんでお亡くなりになった相嶋さんの御子息、相嶋一登さんにお越しいただきまして、この事件の背景にあったもの、また、それぞれの当事者の方の御意見伺ってまいりました。  本日は、そうした聞き取りに基づいて御質問を幾つかまずさせていただきたいと思いますが、御遺族である相嶋一登さんからメッセージを頂戴しております。今日、参考人質疑で本当は来ていただければ一番良かったんですけれども、お呼びすることができませんでしたので、御本人の許可を頂戴しておりますから、そのメッセージを、相嶋一登さんのメッセージを私が読み上
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鈴木敏夫 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えを申し上げます。  お尋ねの点につきましては、刑事訴訟法第四十七条におきまして、訴訟に関する書類は公判の開廷前にはこれを公にしてはならないと規定されておりますところ、一般論として申し上げますと、警察が捜査を行うに当たり作成した供述調書などを複写をいたしまして、供述した方にお尋ねのような形で提供することは困難であると認識をしているところでございます。  一方で、警察が捜査を行うに当たり作成する書類につきましては、犯罪捜査規範第五十五条第二項に、書類の作成に当たっては、事実をありのままに、かつ簡潔明瞭に表現することを旨とし、推測、誇張等にわたってはならないと規定されておりまして、事実に即して正しく作成することは当然であると認識をいたしております。  いずれにいたしましても、警察庁として、法令の定めに基づきまして、緻密かつ適正な捜査が徹底されるよう都道府県警察を指導してまいりたいと、
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