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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林さやか 参議院 2026-07-09 法務委員会
はい。  じゃ、送致書類目録は、提出命令は掛けられないけど開示勧告はできますよというお答えでしたかね。違ったら、後ほど、次の質問で教えていただけたらと思うんですけれども。  結局、あらゆる面において、今運用でやっている開示、若しくはこの申し上げた各論もそうですけれども、それが運用のままでふんわりとさせていて、命令ではないけれども、運用でよしなにうまくやってくださいねと言われているということかなと私は受け止めまして、だったとしたら、今と何が変わって良くなるんですかねというところです。  そういう意味で、職権主義、職権主義と言いますけれども、職権主義と一方で言いながら、職権主義と少しずれたような開示のところも幅広く認めるということで、この職権主義の構造としても矛盾している中で、二つのものを運用でよしなにやってくださいと言うんだったら、正面から認めて、この開示で出てきてほしい証拠が必ず出て
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時二十八分休憩      ─────・─────    午後一時二十分開会
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
ただいまから法務委員会を再開いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日、横山信一さん及び西田英範さんが委員を辞任され、その補欠として佐々木雅文さん及び脇雅昭さんが選任されました。     ─────────────
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
この際、平口法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。平口法務大臣。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
午前中、鈴木委員から検察官の不適切交際の疑いに関する御質問があり、その中で、私が事務方から報告を受けた時期についてお尋ねがありました。  改めて事務方に確認したところ、私が事務所から本件について初めて報告を受けたのは、本年六月十五日であることが分かりました。先ほどの答弁を訂正させていただきたいと思います。     ─────────────
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
休憩前に引き続き、刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
公明党の佐々木雅文でございます。  多くの先生方がこの再審に関する刑事訴訟法の改正で御指摘をされていらっしゃいますとおり、今回の改正におきましては、請求人への直接の証拠の開示、また証拠一覧表の作成、目的外使用禁止の部分など、証拠へのアクセスがどこまで可能となるかというところが一番の問題だと認識をしております。他方で、新設される制度もございまして、そこの点も不明瞭な部分があると思っておりますので、その点も含めまして改めてお伺いをしていきたいというふうに思います。  まず、スクリーニングに関する調査手続規定についてであります。予定をされている新四百四十四条の二第一項におきましては、裁判所は遅滞なく調査するとあるわけなんですけれども、この遅滞なくというのはどの程度の期間を想定をしているのか。また、調査におきましては基礎的な資料を検討するというふうな説明をされていますが、具体的にどのような資料
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  改正後の刑事訴訟法四百四十四条の二第一項におきましては、再審の請求を受けた裁判所は、遅滞なく、その請求について調査しなければならないこととしているところでございます。この同項の遅滞なくとは、具体的な期間を念頭に置いたものではなく、正当な理由に基づかない遅滞を許さないという趣旨でございます。  また、調査手続における調査とは、再審請求理由についての審理を経た上で、終局決定をすべき事件とそれ以外の事件とを早期にかつ的確に選別するために必要な基礎的な資料の収集や収集した資料の確認、検討を行うことを意味しているところでございまして、その基礎的な資料といたしましては、再審請求書及びこれに添付された証拠書類又は証拠物、原判決の裁判書の謄本のほか原判決に係る確定記録などが考えられるところでございます。
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 法務委員会
そして、新四百四十四条の二第二項二号では審判開始の決定に至る理由について規定があるわけですけれども、再審請求に理由があることが明らかであればそもそも再審開始決定しますというふうになっています。再審請求の理由としては、現行法で考えますと、四百三十五条のうち特に第六号を根拠とすることが多いかと思います。新証拠が出る前の段階で、基礎的資料を検討しただけで請求に理由があることが明らかと判断されるのはどういう場合を見込んでいるのかということと、他方で、同項の一号ハでは、明らかに四百三十五条各号に該当しないと認めるときには再審請求を棄却することとなっていて、そしてそれ以外の場合に同項三号で審判開始の決定がされるという規定になっています。  何をもって請求の理由があるかないかを明らかとするのか、その考慮要素がそもそも不明であれば判断のしようがないと思います。こうした手続過程がそもそも手続保障の充実化や
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
本法律案におきましては、いわゆるスクリーニングといたしまして、再審請求審における調査手続を設けて、再審請求理由についての審理を経た上で、終局決定をすべき事件とそれ以外の事件を選別することとしているところでございます。  その上で、裁判所は、調査の結果、再審請求が理由のあるものであることが明らかであると認める場合には再審開始決定をしなければならないとしているところでございますが、これに該当する場合といたしましては、例えば、有罪判決が確定した事件について、真犯人を名のる者が現れ、捜査の結果、その者が真犯人であり、有罪の言渡しを受けた者は犯人でなかったことが判明したため、検察官が関係証拠を提出して再審請求をした場合などが考えられるところでございます。  また、本法律案におきましては、調査の手続の段階における再審請求棄却事由を、再審請求に法令上の方式違反がある場合、それから再審請求が請求権の消
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