法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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将来の外国人の受入れ、総量ということでありますけれども、まさにそれは、経済成長の視点、あるいは産業政策の視点、さらには労働政策の視点、税、社会保障への影響の視点、あるいは地域のコミュニティー、さらには治安への視点、様々な視点を考慮する必要があるんだろうと思っております。
そういった中で、今様々な問題が出ているところで、やはり私、これは考えなくてはいけないと思っていますのは、一つには、今様々問題が指摘されていることが多いのは、ある意味、不法に滞在をしている、そういった者についてのものが多いと少なくとも今承知をしております。
ただ、もちろん、これがかなり増えてくれば、いろいろとそうではない事象も当然想定し得る、これは諸外国のこれまでの経験をしっかりと我々も考えていかなくてはいけないと思いますけれども、そういった中にあって、キャップをかけるべきなのか、そこは、まだそういったことについて、
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
今日はこれで終わります。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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次に、小竹凱さん。
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| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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国民民主党の小竹凱です。
本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
私からは米山委員には質問いたしませんので。不手際があれば、済みません。是非よろしくお願いいたします。
この法案に関しましては、何度も私も質問させていただきましたが、その上で、与野党協議の上、本則部分の修正にも至ったというところは大変意義が大きいというふうに思っております。
余談ですけれども、何度も委員会をしておりますと、私のところに回ってくる頃には、今日の質問も大体答えられてしまっていますので、何回もする場合はたまには逆回りでも、そうすると皆さん、私たちの気持ちも少し分かってもらえるのかなというふうに思いますので。これは全然質問でも何でもありませんので、よろしくお願いいたします。
まずは、ビデオリンク方式の件について質問いたします。
先日の本会議で、私から大臣に対して、ビデオリンク活用によ
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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現行法の下での証人尋問でありますけれども、これは、公判廷において対面により行うということが原則ということとなっております。
もっとも、法律上、一定の要件を満たす場合には、ビデオリンク方式によって証人尋問を行うことができるということとされておりまして、この方式、ビデオリンク方式によって証人尋問を行うということは、証人の負担軽減あるいは手続の円滑化、迅速化に資すると私どもとしては考えているところであります。
証人尋問をビデオリンク方式によって行う場合においても、被告人、弁護人は、映像と音声の送受信を通じて証人の供述を聞き、十分な尋問をすることは可能ということで、実は最高裁の判例でもそういったことが、ビデオリンク方式による証人尋問を定める刑事訴訟法の規定が証人審問権を侵害するものではないということが判示をされているところであります。
ビデオリンク方式による証人尋問につきましては、今御
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| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
もちろん円滑化や迅速化を否定するものでありませんが、やはり一方で、池田参考人からもあったように、そういった一段評価が落ちるというような意見も現場から、また多くの方から出ているということを踏まえて、この次の質問ともちょっと重なってしまうところがあるんですが、最終的には、現状では、必要に応じて裁判所が運用、判断していくわけでありますが、公平性を考えたときに、法の規定として、原則として被疑者、被告人の同意がある場合に限定するというような修正の方向性、可能性というのは現状どういうふうに検討されているのか、お伺いします。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
証人尋問の実施方法につきましては、まず公判期日の手続を主宰する裁判所が決すべきものと考えられるところ、現行法においても、ビデオリンク方式により証人尋問を実施するに当たっては、検察官、被告人又は弁護人の同意は必要とされていないところでございます。
また、ビデオリンク方式による証人尋問におきましても、先ほど大臣から答弁がありましたとおり、検察官、被告人又は弁護人は、映像と音声の送受信を通じて証人の供述を聞き、十分な尋問をすることが可能と考えております。
実際にも、例えば、証人が傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困難と認める場合など、検察官、被告人又は弁護人の同意の有無にかかわらず、ビデオリンク方式により証人尋問を行う必要性があるという場合もやはりあり得るのではないかということで考えており、そこで、本法律案においても、ビデオリンク方式による証人
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| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
もちろん、規定ではないところですが、別に誰がどう見ても極悪人のような方を擁護しているわけではなくて、普通の方だって、一般、我々の立場だってそういうふうなケースに陥る可能性がありますので、そういった方にとって裁判が公平に行われるように、是非努めていただきたいというふうに思います。
次に、修正案について盛り込まれた新たな規定について伺います。
まず、第二百十九条の修正部分についてお伺いします。
今回の修正で、命令及び同項の規定による許可に係る期間を定める文言が追加されました。これは、電磁的記録の提供命令やそれに伴う裁判官等の許可、秘密保持命令が例えば挙げられますけれども、それらの有効期間を設ける趣旨と理解しております。
元々の法案では、提供命令に付随する秘密保持命令の期間の定めがなく、無期限で課し得るということが可能であったため、その濫用に対する懸念
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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規定につきましては先生御紹介いただいたとおりでございますが、具体的にどのような、どの程度の期間が定められることになるかというのは、個別の事案ごとに具体的事実関係や証拠関係を踏まえて判断される事柄であり、一概にお答えすることは困難かなと思っております。
やはり事案によって、罪証隠滅のおそれの程度とか、この委員会でも議論が出ていますが、かなり異なりますので、やはりケース・バイ・ケースにならざるを得ないところはあるかなと。そういうものの積み重ねで今後判断されるのではないかというふうに思います。
御指摘の修正案が可決された上で本法律案が改正法として成立した場合には、捜査機関に対して、秘密保持命令についても適切な運用の在り方を検討していくものと考えておりますが、法務省としても、捜査機関に対して制度の内容や趣旨の周知を図ってまいることで適切な運用がなされるように努めてまいりたいと考えております
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| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
まさにこれは事案によるケース・バイ・ケースで、本当にそのとおりだと思います。
ですからこそ、こうした提供命令の発出や秘密保持命令の運用状況については被疑者本人には知らされない仕組みでございますので、ちょっと質問を一問飛ばしますが、第三者の監査、検証など独立したチェック機能を設ける、そういう必要性もあるのではないかと考えますが、この点についても見解を伺いたいと思います。
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