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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小竹凱 衆議院 2025-04-18 法務委員会
質問を終わります。ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-04-18 法務委員会
次に、本村伸子さん。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-18 法務委員会
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  電磁的記録提供命令の令状で取得をする情報の限定に関して、質問をさせていただきたいと思います。  鈴木大臣は、四月一日の法務委員会でこのように答弁をされました。提供を命じることができる電磁的記録は、令状に記載、記録された範囲に限定されると規定していますということ、そして、関連性があると認めたもののみを令状に記載、記録することとなります、また、被疑事件等との関連性があるものに限定をされることとなりますし、その命令に対しても不服申立てをすることができるというふうにおっしゃっております。  この不服申立てがなかなか使えないというのが現実であるということも各委員が論戦をしてきたところです。また、関連性等があると認めたもののみを令状に記載、記録ということも繰り返し答弁をされました。  また、最高裁は、電磁的記録提供命令に
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
お尋ねの点につきましては、まず、部会の第七回会議において、弁護士である委員から、令状でどの程度特定するかといった点からも議論の対象となるとの趣旨の意見が示され、第十回会議におきましては、刑事法研究者である委員から、電磁的記録提供命令の対象となる電磁的記録は、現行の記録命令付差押えと同様に、令状において被疑事実等との関連性を有する範囲が明示、特定されることになると考える。さらに、現行の記録命令付差押えの令状における記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録について、例えば○年○月から○月○日までの間における電話番号○○○○番の携帯電話の通話履歴などといった形で記載することが考えられるものとされているという事務当局の説明を踏まえ、その刑事法関係者の委員の方からは、記録命令付差押えと同様の特定がなされることになると思われ、一般探索的、包括的な電磁的記録の取得が可能となるものではないといった趣旨の御
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-18 法務委員会
今、議論、局長が紹介をしていただきましたけれども、かなり部分的な御紹介だったというふうに思います。  先ほど御紹介がありました法制審議会の刑事法(情報通信技術関係)部会の委員の久保有希子弁護士、第二東京弁護士会の方ですけれども、第七回の部会で次のようにおっしゃっておりました。大事な点だというふうに思いますので、ちょっと長いんですけれども、御紹介をさせていただきたいというふうに思います。  是非今後については、この令状の記載事項という議題についても論点とした上で、適切な情報を前提とした電磁的記録提供命令とし、令状の記載の仕方がどうあるべきかということを、情報の性質を踏まえて検討すべきだと思います。  令状について、次にちょっと、最高裁が出した決定の、二〇二一年二月一日の最高裁の判決の部分ですけれども、また引用いたします。  リモートアクセス令状の記載事項は、例えば、一点目として、差し
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
先ほど局長からも答弁をさせていただきましたけれども、そういった意味においての様々な議論、そういったことにおいては、少なくとも、今、私どもとして、この法案というところで考え得るのに必要な議論ということはされたと我々としては考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-18 法務委員会
令状で第三者の権利を侵害しないように事前にどのような形で特定できるかというところ、どういう形になっていて、それはどういうふうな問題が生じていて、誰の権利が侵害されているのかという点を一から検討するべきというふうに久保弁護士がおっしゃっておりましたけれども、やはり、その議論をしっかりとやるべきだというふうに考えております。  今日は、修正案の提案者の米山提案者にもお願いをしているんですけれども、附則で、電磁的記録の提供を受け、又は電磁的記録媒体を押収するに当たって、デジタル社会における個人情報保護の必要性に鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を収集することがないよう、特に留意しなければならないとありますが、できる限り被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を収集することがないよう特に留意とは、どのように限定をされることを想定しているのかという点、お示しをいただき
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米山隆一 衆議院 2025-04-18 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本修正案では、追加される附則第四十条で、電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させる場合においては、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意すべきことと定めております。  この規定により、裁判官が発する令状に、提供されるべき電磁的記録等や差し押さえるべき電磁的記録媒体を記載、記録する際、あるいは、これに基づいて警察官等が実際に電磁的記録媒体の押収を行う際に、できる限り被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を取得することとならないよう、十分に吟味することが求められることとなります。  これはもちろん、被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を全く取得しないことが最も望ましい、これは当然なんですけれども、当然ながら、令状発付段階ではどこにどのような情報があるのか完全には分からないの
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-18 法務委員会
もう一点ですけれども、電磁的記録提供命令を受け、捜査機関に情報を提供したことを漏らしてはならない秘密保持命令について、一年を超えない期間を定めることによって不服申立てに一定の実効性を持たせるという、報道に書かれておりました。  一年たって、電磁的記録提供命令を受け、情報を提供したことに対する秘密保持命令が解除されて、命令を受けた人が情報の帰属主体である本人に提供したことを教えてくれなかったら、不服申立てを行うことはできないというふうに思いますけれども、電磁的記録提供命令を受けたことを教えてくれる、そういう可能性はかなり低いのではないかというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
米山隆一 衆議院 2025-04-18 法務委員会
本改正案において創設される秘密保持命令は、この修正が入りますと、一年以内で定められた期間が経過することによって当然にその効力を失い、保秘義務はなくなります。したがって、電磁的記録提供命令等を受けた者は、任意ではありますが、情報の帰属主体に通知することができるようになるものと理解しております、できるようになります。  この点、電磁的記録を第三者に提供した場合には本人に通知する契約上の義務を負っている事業者もあると承知しておりますが、通信事業者が一般消費者の契約においてそのような定めをしているとは限らないので、必ずしもその可能性が高くはないというのは、委員御指摘のとおりとは思います。  しかし、電磁的記録提供命令を受けて、この情報の帰属主体に通知されることもあるわけでございますし、その契約につきましては、それは民間同士の契約でございますので、今後の状況に合わせて、民間同士において対応がなさ
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