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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘の憲法十九条でございますが、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と規定をしておりまして、一般的には、国民がいかなる思想、良心を持とうとも、それが内心にとどまる限り、国家権力から不利益を課されたり、特定の思想を抱くことを禁止されたりしない権利を保障するものと理解をされております。  お尋ねの、一方の親により他方の親と子供との接触が絶たれたという場面でございますが、私人である親と子供との関係が問題とされているという場面でございまして、憲法十九条との関係について直ちにお答えすることは困難ではございますが、一般論といたしましては、父母の別居後や離婚後も、適切な形で、親権者とならなかった親と子との交流の継続が図られることは、子の利益の観点から非常に重要であると認識をしております。  令和六年民法等の一部を改正する法律でございますが、こうした観点から
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小竹凱 衆議院 2025-05-16 法務委員会
とにかく子供の利益、子供を真ん中にして、様々な愛情に育まれながら成長できることを切に願いまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-05-16 法務委員会
次に、本村伸子さん。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-16 法務委員会
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  同性パートナーとの婚姻の平等保障について質問をさせていただきます。  まず、確認ですけれども、多数決の原理では救済することが難しい少数者の人権をも尊重、擁護することが司法の責務であるということを、二〇二五年三月七日、名古屋高等裁判所の判決では繰り返し指摘をしています。  これは司法だけの責務と考えるのかという点で、少数者の人権を尊重、擁護する、このことは政府、国会の責務であるというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-16 法務委員会
少数者の方々の人権の尊重、擁護、ここにつきまして、政府といたしましては、全ての方々が生きがいを感じて、尊厳を損なわれることなく、多様性が尊重される包摂的な社会、この実現、これは極めて重要であると考えております。まさにそうした趣旨かと思います。  同時に、国会ということでありますと、これは立法府のことでありますので、私の方からそこについて御答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-16 法務委員会
少数者の人権の尊重、擁護というのは、国会においてもその責務であるというふうに考えます。  今日、資料を、名古屋高等裁判所の判決そして福岡高等裁判所の判決、二つ抜粋して出させていただいております。  今年三月七日の名古屋高裁の判決は、同性パートナーとの法律婚の制度がない現行の制度は法的な差別取扱いであって、憲法十四条一項、憲法二十四条二項に反していると判断をしております。判決の中では、法改正をこうすればできるということも書かれております。例えば、民法の婚姻の効力に関する諸規定について、夫婦を婚姻の当事者、夫又は妻を婚姻の当事者の一方、こういうふうにすれば膨大な立法作業も必要となるとは言えないということも書かれている判決です。  私は、昨年の三月二十七日の質問の中で、この同性カップルの婚姻の平等保障がない中で、自分の存在意義を失ったり、あるいは喪失感にさいなまれている、そういう当事者の方
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-16 法務委員会
私ども法務省といたしまして、性的マイノリティーの方々に対する偏見あるいは差別の解消、ここに向けた取組を行っているものであります。  同性婚の問題、これは国民生活の基本に関わるものでありますし、国民一人一人の家族観と密接に関わるものでありますので、国民各層の御意見等、これを注視していく必要があると思っております。  ただ、もちろん当然のことながら、その際に、性的マイノリティーの方々への偏見であったり、あるいは、そうした方々を蔑視するような、そういった意見に影響される、そのようなことがあっては当然ならないと考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-16 法務委員会
国民の皆さんの様々な感情があって、一様ではないということに関しましては、大阪高裁の判決、今年三月二十五日ですけれども、婚姻の意義や主観的な価値は国民一人一人が自らの価値観に照らして見出すものであり、同性婚に対する国民感情が一様でないことは、同性婚を法律化しない合理的理由にはならないとした上で、同性婚の法制化によっても社会の多数者が婚姻と同じ保護を得ることを認めなければ同性カップルの保護を認めないとすることは、性的少数者の権利利益を不当に制限するものであり、憲法十四条一項の解釈として採用することができないというふうに、これは大阪高裁でははっきりと判断をされております。  国が、名古屋高裁の裁判の中で、民法の婚姻の規定について、性的指向それ自体に着目した区別を設けるためのものではなく、性的指向について中立的な規定であり、控訴人らが主張する法的な取扱いの差異は、本件諸規定の適用の結果生じる事実
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
お答えいたします。  いわゆる同性婚訴訟におきましては、婚姻制度に関する民法及び戸籍法の諸規定が異性愛者と同性愛者とで法的な取扱いを区別しているか否かという点が問題となっております。  被告である国は、その争点について、本件規定は、制度を利用することができるか否かの基準を、具体的、個別的な婚姻当事者の性的指向の点に設けたものではなく、本件規定の文言上、同性愛者であることに基づく法的な差別的取扱いを定めているものではないから、この点に法令上の区別は存在しないと主張をした上で、同性愛者と異性愛者との間に性的指向による差異が生じているとしても、それは性的指向につき中立的な本件諸規定から生じる事実上の結果ないし間接的な効果にすぎないと主張したものでございます。  委員御指摘の、同性愛者も異性との間で婚姻をすることができる、結婚することができるという部分でございますが、国がそのとおりの主張をし
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-16 法務委員会
こうした個人の尊重あるいは個人の尊厳を保障する、そのことに反する主張、理不尽な主張はもうやめるべきだということを強く求めたいというふうに思います。  二〇二四年十二月十三日の福岡高等裁判所では、異性婚のみを婚姻制度の対象とし、同性カップルを婚姻制度の対象外としている現行制度は、幸福追求権を保障する憲法十三条に違反するというふうに指摘をしております。  その条文を指定した部分、お示しをいただきたいと思います。最高裁、お願いをいたします。