法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 指宿信 |
役職 :成城大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
大規模なデータ取得について司法による令状審査でどこまで歯止めがかけられるかという問題が問われているのだろうというふうに思います。
これは、いわゆる強制処分に対する事前規制というふうに学界では言われていますが、もはや事前規制ではコントロール、制御する、あるいは妥当な取得範囲を担保していくのは難しいのではないかということが共通の理解になっております。すなわち、これは事後的にチェックするしかない。
具体的な例を一つだけ申し上げますと、令和三年二月、最高裁決定で、通称FC2事件という電気通信サービス事業者に関わる事案で、わいせつ物の提供があったということで、その者が利用している海外のサーバーから大量の顧客の個人情報が取得されています。数万人規模のそのサービス事業者を利用している個々人の、例えば氏名、住所、クレジットカード、誕生日等々の個人情報が取得されています。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。大変参考になりました。
続きまして、池田参考人、池田先生に伺っていきたいと思います。
「証拠を保全する処分の取消し等と事後措置」と題されました先生の御論考を、少なくとも立憲民主党の法務委員は全員拝読させていただきました。柴田委員が御紹介をくださって、みんなで読ませていただきました。
そこで伺うんですけれども、電磁的記録提供命令や記録媒体の押収の処分が違法なものとして取り消されたとしても、電磁的記録は消去されないとすれば、犯罪と無関係な市民の個人情報を含む、違法な処分で収集された情報が捜査機関に蓄積されることになります。また、消去されないものであれば、わざわざ不服申立てをするメリットもないことから、違法な処分が放置されることになるように思われます。電磁的記録提供命令や記録媒体の押収の処分についても、処分の取消しに伴う電磁的記録の消去の仕組み、これを設ける必
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| 池田公博 |
役職 :京都大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、委員の先生方に拙稿をお読みいただきまして、大変お礼を申し上げたいと思います。
その上で申し上げますと、将来的な課題としては、やはり、電磁的記録に着目した保管、管理の仕組みというものは設けられてよいものだと思われます、考えられるものだというのが、将来的にはということでありますけれども。
やはり、現状は有体物に着目した規律が中心で、その見方で、それと整合的なものとして今回の法案も考えられておりますので、そこに、特に例えば電磁的記録提供命令のみに着目した何か別の仕組みを設けるとなりますと、それはそれとして全体の整合性を損なうという懸念もございます。
なので、見方の転換を図るのであれば、それは相応の議論の蓄積を待ってというのが私の率直な印象でございます。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
法制審での先生の御発言を追って拝読をさせていただきながら、やはりそこがマックスのところかなと。でも、池田先生にあえてお聞きしたんですけれども。でも、将来的にはというところが本当にせめてもの先生の絞り出しての今の御意見だったんだろうと拝察しながら拝聴させていただきました。ありがとうございます。
坂口参考人に再び伺いたいと思います。
先ほど北海道での刑事弁護の活動も御紹介をいただきました。立憲の弁護士では、こちらの篠田委員が同じく北海道で、片道三時間、四時間かけて、直ちにと、憲法に基づいて、行かなきゃいけないという、直ちに、直ちにということを頭で念じながら、車を飛ばして、飛ばしているというか適正な速度で車で向かうという、火曜日の質疑のときに篠田委員も自分の体験を紹介していたんですが。
坂口参考人に伺います。オンラインの接見及び電子化された書類の授受につい
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| 坂口唯彦 |
役職 :日本弁護士連合会前副会長
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
今日資料でおつけした、二十四の六というところに、北海道における遠距離接見の例というのを紹介させていただいております。是非御覧いただきたいんですけれども、稚内で逮捕された被疑者に接見するために旭川の弁護士が向かうということになりますと、車で片道四、五時間かかります。ここには高速道路も全てつながっているわけではございません。大変不幸なことですけれども、実際に高速道路の移動中の交通事故、刑事事件の関係でお亡くなりになった北海道の弁護士がかつていらっしゃいました。
もう一つ言えることは、二十四の六にございますとおり、全国的に今、拘置支所の廃止の動きが進んでおります。これは北海道に限らず全国で、拘置支所、あるいは、昨日の朝日新聞の報道によりますと、女性の留置場が集約されているという報道もございました。
そのように、被告人、被疑者と弁護人との距離が、実質的にもそれか
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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修正というものが必要不可欠だなということを改めて感じました。
各参考人の皆様、ありがとうございました。
以上です。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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次に、藤田文武さん。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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日本維新の会の藤田文武でございます。
本日は、五名の参考人の皆様、お忙しいところ当委員会にお越しいただきまして、ありがとうございます。
それでは、質問に入らさせていただきます。
まず、樋口参考人にお聞きしたいと思います。
電磁的記録文書等の偽造罪については、元々の直接のきっかけは、令状等の偽造という現象から派生していってということというふうにお聞きをいたしました。
その上で、広がってくる中で、実際の個別ケース等もいろいろ考えられるわけでありますが、まず、この構成要件というのが明確かということをお聞きしたいと思います。
例えば、SNS上で表現行為が過度に広範に処罰されるということになると、表現の自由が不当に制約される、そういう懸念もありますが、その辺りについてのお考えを聞きたいと思います。
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| 樋口亮介 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
新設される電磁的記録文書等偽造等罪につきましては、個々の要件解釈に関しましては従前の文書偽造罪の要件解釈を直接に参照可能となっておりまして、その点によって明確性は担保されるというふうに考えます。
限界事例はもちろんありまして、一義的に常に明確とまでは申し上げることはできませんが、少なくとも、SNS上等においてデータの発信主体を偽る行為、要するにネット上での別人への成り済まし行為ですね。これに関して、あるいは、公電磁的記録についてはですけれども、公務所又は公務員について内容虚偽のデータを発信する行為、これらを処罰対象にすることが表現の自由の不当な制約と評価される、こういった事態は考えにくいように思われます。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
ちょっと例えばの例で、著名人のSNSアカウントを誰かが乗っ取って、虚偽の投資実績を紹介したりして詐欺行為を行ったような場合、今回の電磁的記録文書等の偽造罪や不正アクセス禁止法、詐欺罪等様々な罰則規定の適用というのが入り組むと思うんですが、その適用関係というのは具体的にはどうなるのかというお考えを聞かせていただけたらと思います。
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