法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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個々の事案ごとにケースは異なるでしょうけれども、今回のケースのように、事実、証拠収集するとその判断が変わっていくようなこともあろうかと思いますので、個々についての対応というのは慎重な対応が必要ではあるものの、適宜対応していく必要があるのかなと考えています。
不起訴になった場合、この場合は理由が示されますが、書面に言う理由は、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予になっていて、その理由というのは明確になっておりません。関係者の名誉、プライバシー等を侵害するおそれや、捜査、公判に支障を生じるおそれがあるということで、刑事訴訟法四十七条で、公開しないことが原則となっているためだとは理解しております。
とはいえ、不起訴で抽象的な理由しか明らかにされないとすれば、御遺族の方としては納得できないと思います。名誉やプライバシーを侵害するおそれや、捜査、公判に支障を生じるおそれがないと認められるのであれば
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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まず、犯罪被害者等の希望に応じまして、委員御指摘のとおり、関係者の名誉やプライバシー等の保護の要請に配慮しつつ、不起訴処分の内容及び理由を丁寧に説明し、犯罪被害者等のお気持ちにできるだけお応えできるように努めているという対応を取っているものというふうに承知しております。
今後とも、犯罪被害者等の心情等に配慮して丁寧な説明を行っていく必要があるというふうに考えておりますが、書面の交付の点につきましては、刑事訴訟法上、一定の定められた要件がありまして、そこのものについては書面で回答するということでございますが、それを超えてかなり詳しい内容となっておりますと、先ほど御紹介された四十七条との問題が生じますので、そこはそのバランスを考えながら、詳細な説明は口頭で行っているというのが実情でございます。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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書面は簡略的な形、そして、その分、口頭で細かく説明しているというのが原則であるという趣旨だと思います。果たしてそれが守られているのかなというのは非常に疑問に思っております。もしそうであるのであれば、私の方にそういう声というのが届くのかなというところ、疑問に思っています。この点について、また後ほどお伺いします。
次に、仮に不起訴になったときの刑事記録閲覧についてもお伺いいたします。
過失運転致死傷罪で不起訴処分の場合、刑事記録を御遺族の方が全て見ることはできません。現在、もしかしたら同じ回答になるかもしれませんが、御遺族の方にどの程度刑事記録を開示されているのか、これもお示しください。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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先ほど申しました四十七条の定めを念頭に置きながら対応しているということは変わりませんけれども、不起訴記録の閲覧等に関する取扱いにつきましては、記録を保存する検察官において、基本的には、繰り返しになりますが、関係者の名誉、プライバシーを害するおそれの有無、程度などに伴う弊害を考慮しつつ、事案に応じて、通知を出しておりまして、その通知に基づきながら、関係証拠について閲覧を認めるかどうかを個別に判断して対応を行っているというところでございます。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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個別対応ということで、ケース・バイ・ケースということだとは思います。
ですが、基本的にはこの場合、見せていただけるのが、実況見分調書などの客観的証拠に限られると理解しています。釈迦に説法ですけれども、起訴されることで、供述調書、主観的証拠ですね、それも開示されます。この点について、御遺族の方、お話をお伺いしましたけれども、やはり、起訴されないと証拠がなかなか開示していただけないということは不満に思っていらっしゃいました。そして、この御相談いただいた御遺族の方、元々不起訴になっていたところ、検察審査会で略式起訴となって、その起訴で証拠が開示されて、その結果、供述調書に食い違いがあったこと、これが判明したことで、不起訴であればその食い違いも分からなかったとのことでした。
この点、プライバシーに配慮しつつも、供述調書なども積極的に開示の対象にしていく方向もあり得るのではないかと考えておる
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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供述調書等の取扱いについて申し上げますと、まず、裁判になって公判に提出された場合には、訴訟記録の中で提出証拠として出ている場合がございます。そういったものについては閲覧の対象となるんですが、不起訴の場合には、先ほども言いましたとおり、公判に出ていないので、四十七条ただし書によって、刑事訴訟法上の定めによって、公判提出されていないものについては公にしてはならないというのが訴訟法の規定としてあるものですから、そこにまず大きな違いがあるということになっております。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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今るるおっしゃいましたけれども、その対象、ただし書の書きぶり、どう運用していくかというところの問題かなと思っております。
供述調書関係は了解いたしました。
続きまして、過失運転致死傷罪の法定刑についてもお伺いいたします。
先ほど、御遺族の方は、過失運転致死傷罪の罰則が七年以下の懲役となっているのは余りに刑が軽いのではないかと考えられておられます。この点、自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会の取りまとめ報告書では、過失運転致死傷罪の法定刑の引上げについては、その上限が平成十九年に懲役七年に引き上げられており、量刑傾向が法定刑の上限付近に集中している状況にないことや、業務上過失致死傷罪等の他の罪の法定刑との均衡の観点から、慎重な検討が必要であるとされております。
もちろん、他の類型の犯罪との法定刑の均衡を考慮していく必要はあると思いますが、先ほども申し伝えましたが、
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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過失運転致死傷罪の法定刑の引上げの議論ということについての御質問だと思います。
遺族の方々のそうした心情、これは本当に大変なものがあると思っていますし、そこにしっかり寄り添っていくことが極めて大事だ、そこは大前提として思っております。
その上で、それぞれの案件については、法と証拠に基づいて、それぞれが適切な判断、それを積み重ねをしてきていると承知をしておりますが、具体的な法定刑の引上げという議論について申し上げれば、先ほど委員からもお話がありましたように、検討会でもそうした議論、遺族の皆様方の御要望も踏まえてそうした議論が行われたところであります。
その中で、まさに先ほどおっしゃいましたけれども、平成十九年に法定刑の上限が懲役五年から七年に引き上げられたところでありますけれども、そうした様々な積み重ねの結果としての、この刑の量刑の傾向が法定刑の上限付近に集中している状況ではない
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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今の引上げの点は、そのように今現時点ではお考えになっているというのは理解をしたんですけれども、執行猶予が余りに多いんじゃないのかと考えているんですけれども、これについてはどう考えられていますか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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仕組みの問題ですので、言わずもがなの点もあるかもしれませんが、執行猶予がつくかどうかということにつきましては、もう純粋に裁判官の御判断でございますので、世論とか世の中の状況を踏まえて、これは実刑に処すべきだというふうに裁判官が判断すれば実刑は多くなっていくでしょうし、そこのところにつきましては、やはり司法権の独立の観点から、法務当局として御説明申し上げるのは適当ではないというふうに考えております。
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