法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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裁判所の判断というところで、なかなか意見を言うのは難しいということですけれども、やはり、執行猶予がついてしまうと、その後何か起こった場合というところは別の話はあろうかと思いますが、実質、無罪と変わらないと考える方が多いというところだけは、是非この場で申し上げさせていただきたいと考えております。
そして、事件、こういうふうな死亡事故を起こしたにもかかわらず、そもそもその後自動車を運転できるというのはおかしいんじゃないのかという声もあります。ある意味、死亡事故の場合、過失であっても十五点で、免許取消しになる点数がつきます。しかし、死亡事故を起こしながらも、当日に車を運転して帰宅することがあるというケースも聞いております。
ここでお伺いいたしますけれども、通常、死亡事故から免許の取消しまではどの程度の期間がかかるようなものなのか、警察庁、お答えください。
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| 阿部竜矢 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
運転免許の取消処分に当たりましては、捜査を通じて明らかとなった当事者の過失の程度、被害の程度、具体的な違反行為といった事実に基づき、点数で評価を行い、公安委員会において処分を決定することとなります。その際、本人の弁明を聞く事前手続である意見の聴取を経た上で取消処分を執行することとなります。
お尋ねの、事故発生から運転免許の取消処分を行うまでの期間につきましては、これら一連の手続を行うために一定の期間を要することは御理解いただきたく存じます。
一方で、道路交通法におきましては、死傷の結果を伴うひき逃げ事故や酒酔い運転といった悪質、危険な交通事故が発生した場合には、警察署長が、速やかに、三十日間に限って当該運転者の運転免許の効力を停止させることができる免許の効力の仮停止の処分を行うことができることとされており、警察では、同制度を適切に運用して、悪質運転者の早期排
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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そういう意味では、仮停止処分ができるのであれば、このように、死亡事故のように免許取消しになるような事案があれば、即座にその処分というのは行うべきだと考えていますが、実際のところ、そうやって運転して帰っているという人も一定いるということでいうと、やはりそれは徹底されていないというふうに思うんですけれども、それについてはどのように考えられていますか。
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| 阿部竜矢 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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個別の事件ごとに対応はケース・バイ・ケースだとは思いますが、悪質運転者を早期に道路交通の場から排除するということは非常に重要であると認識しておりまして、仮停止を含めた運転免許の行政処分制度が適切に運用されるように、都道府県警察に指導に努めているところでございます。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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個別の事案にはというところでしたけれども、本当に、事故で亡くされた方からすると、しかも、後々起訴等々してやっとそういう事案が分かってきて、その日に運転して帰ったんだと、そういう話を聞くと、その御家族の方の気持ちを考えると、その気持ち、なかなか代弁できないようなことになっていると思いますので、このような事案というのが一件でも起こるということ自体が間違っていると思っておりますので、是非その徹底というのは行っていただきたいと考えております。
また、免許の取消しによって免許を取ることができない期間、いわゆる欠格期間は、一般違反行為と特定違反行為によって基準が異なっているということですけれども、故意での運転致死、飲酒運転、危険運転致死傷罪、救護義務違反については、いわゆる特定違反行為に含まれていて、最低でも三年を経過しない限り免許を再取得することができないとなっております。
他方、過失運転致
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| 阿部竜矢 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
平成二十一年六月に施行された道路交通法改正によりまして、危険運転致死傷、酒酔い運転、麻薬等運転、ひき逃げといった、特に悪質、重大な違反行為につきまして、それ以外の一般違反行為と区分し、特定違反行為と位置づけられたものでございます。これにより、従来一年から五年とされていた運転免許の取消処分の後に免許を取得することができない欠格期間について、特定違反行為に該当する場合には三年から十年の範囲内で指定することが可能となったものでございます。
一方で、自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪に該当せず、かつ特定違反行為を伴わない過失運転致死罪につきましては、その悪質性が特定違反行為と同様のものとは言い難いことから、一般違反行為として、取消処分の欠格期間について、一年から五年の範囲内で指定を行っているところでございます。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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今お答えになりましたけれども、御遺族からすると、人が亡くなっているわけですから、それが特定行為に入らないというのは、やはりなかなかおかしいんじゃないかと考えてしまうのは当たり前かなと思ってます。
故意犯ではもちろんないんですけれども、人を死亡させて免許が取り消されて、それでも一年で運転できてしまう、これはやはり短過ぎると考えています。死亡という結果の重大性からすると、これは特定違反行為に含めてもいいんじゃないのかと考えておりますけれども、この点について、再度お伺いします。
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| 阿部竜矢 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
特定違反行為に該当しない過失運転致死罪に当たる交通死亡事故につきましては、捜査を通じて明らかとなった当事者の過失の程度、被害の程度、具体的な違反行為といった事実を評価し、一年から五年の欠格期間の指定を行っているところでございます。
例えば、酒気帯び運転を伴う交通死亡事故が発生した場合、危険運転致死罪に該当しないときであっても運転免許の取消処分の欠格期間は五年となるなど、事案の内容に応じた欠格期間を指定しているものと認識しているところでございます。
警察としましては、交通死亡事故が発生した場合には、現行制度を適切に運用して、捜査により事実を明らかにし、事案に応じた厳格な行政処分を行うよう努めてまいりたいというふうに考えております。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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事案に応じたということですけれども、それに関してはちょっと理解が難しいなと思っています。やはり人の死をどう考えられているのか、捉えられているのかというところに関して、免許停止期間という話かもしれませんけれども、そこに関しては、大臣の方も今回所信の方でもおっしゃっていましたけれども、是非、犯罪被害者の方々に寄り添った形での法整備、起訴、不起訴に関する詳細な説明内容とか対応、これを含めて行っていただきたいことを要望して、私からの質問とさせていただきます。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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次に、藤田文武さん。
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