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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井出庸生 衆議院 2025-04-16 法務委員会
しっかりやっていただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-04-16 法務委員会
次に、平岡秀夫さん。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-16 法務委員会
立憲民主党の平岡秀夫でございます。  今日は、この法案については二回目の質問ということでございますけれども、前回ちょっと積み残してしまったような話もありますので、まずそこから入っていきたいというふうに思います。  前回積み残しになったのは、仮装身分捜査についてなんですけれども、前回の委員会で私の方から、具体的な実施状況といいますか、どういう実施状況かというのを示せということで申し上げたら、答弁としては、具体的な実施状況、取組状況を明らかにすることは、犯人に手のうちをさらすことになりかねないため、差し控えさせていただくというような答弁になってしまっているんです。  通信傍受法ですら、国会報告ということでいろいろなことが義務づけられているわけでございまして、こういう通達的なものに基づいて行われることについては、やはりしっかりとした監視をしていかなければいけないという意味において、通信傍受
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松田哲也 衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えさせていただきます。  仮装身分捜査につきましては、本年一月二十三日に実施要領を発出いたしまして、必要な取組が進められているところであり、その具体的な状況を明らかにすることは差し控えさせていただきますが、国民に対しまして、仮装身分捜査の実施状況を明らかにする必要性というところは認識しているところでございまして、一定の時期に実施状況を取りまとめて公表することについては検討してまいりたいと考えております。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-16 法務委員会
一定の時期にと言われたけれども、どういう時期にということをちゃんと明言することはできないんですか。全くもうこれは警察庁の判断に委ねられているというふうに思っているんですか。
松田哲也 衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおり、本年一月二十三日に実施要領を発出して必要な取組を始めたというか、そういった状況でございまして、いつの時期にということはなかなか申し上げられませんが、捜査上の支障がないよう、若しくは犯人側の対抗措置が取られぬようにしながら、一定の時期、一定程度の取組が進んだ時期で公表したいというふうに考えております。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-16 法務委員会
今示せないというのならそれは仕方ないんだけれども、私としては、しっかりと監視を続けていきたいというふうに思いますので、この委員会でまた取り上げていきたいというふうに思います。  どういう問題かということをこの前はお示ししないままに質問してしまって、同僚委員の人たちには何のことかよく分からなかったかもしれないので、今日は、資料を用意させていただいて、警察庁の刑事局長から今年の一月の二十三日に出された通達をお手元に配らせていただいております。これを皆さんも見ながら、この問題についてしっかりと国会として何をすべきなのかということも一緒に考えていただきたいというふうに思います。  そこで、二〇一一年の、国家公安委員長主催の有識者による研究会があって、捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会という研究会なんですけれども、この中間報告で、諸外国、ドイツ、フランス、イタリア、オーストラリア、アメリ
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松田哲也 衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会は、平成二十二年から二十四年にかけまして開かれたものでございまして、同研究会に報告するため、警察庁において諸外国の仮装の身分を用いて行う捜査活動について調査したものであります。  これによれば、諸外国においては、法令やガイドライン等に従って、例えば捜査員が仮装の身分を用いて経済活動等を行うことや、犯罪組織に一定期間潜入して組織の情報を収集し、必要に応じて犯罪行為を行うといった捜査活動が行われているとの調査結果が報告されたものと承知しております。  こうした諸外国の捜査も仮装の身分を用いて行われているものではありますが、今回実施することとしている仮装身分捜査は、仮装の身分を用いて一般社会で経済活動を行ったり、犯罪組織に一定期間潜入して必要に応じて犯罪行為を行ったりするようなものではなく、あくまでも、インターネット上
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平岡秀夫 衆議院 2025-04-16 法務委員会
今、一定の範囲に限定して行っているものですとかと言われたんだけれども、それはあくまでも警察庁がそう思ってやっているだけであって、第三者は誰もそんなことをチェックもできないし、誰もそんな枠でとどまっているということが検証できるわけでもないので、やはり諸外国でも法的な枠組みをつくってやっているというところもあるというふうにちょっと聞いていますので、やはりこの仮装身分捜査については、法的な枠組みをつくらなければいけないのかどうかということをしっかりと検証していきたいというふうにも思います。  そこで、ちょっと仮装身分捜査における問題点としては、仮装身分表示文書等というのを作る、だから免許証とか身分証明書を仮装で作るわけですけれども、その作成とか提示が公文書の偽造とか偽造公文書の行使という形になって、違法な行為になるのではないかというふうに思うんですけれども、この点についてはどう考えているんです
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松田哲也 衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えさせていただきます。  架空の身分証明書を作成、使用することは、形式的には虚偽公文書作成等の構成要件に触れ得る行為ではありますが、他の方法では犯人の検挙等が困難であるなど高い必要性が認められる上、作成した架空の身分証明書は原則として犯人以外の者に提示しないことなどから、犯人以外の者や一般社会への影響もほとんど生じることはないものと考えております。  このため、仮装身分捜査は任意捜査として適法に実施できるものと考えておりまして、架空の身分証明書を作成、使用することは、刑法第三十五条の規定による法令行為として違法性が阻却され得るものと考えております。