法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 お答えいたします。
警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであると承知しております。
その上で、一般論として申し上げれば、警察の情報収集活動については目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われることは当然であり、違法な情報収集等が様々行われるとの御指摘は当たらないものと考えております。
|
||||
| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○藤原委員 全く質問に答えられていないんですけれども、公共の安全と秩序の維持が大事だということは誰も否定しないわけですね。その手法について問うているわけです。
今回、違法と断じられたわけですけれども、これは、結果的に違法でした、これからもいろいろなことを今までどおりやって、後で事後的に裁判で違法とされたら、そのたびに重く受け止める、その繰り返しにしかならないと思うんですけれども、何らかに新しい策を講じる、それは全く考えていないということですか。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして通達を発出し、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という情報収集活動の基本原則の遵守や、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて改めて指示したところでございます。
また、全国警察の警備部門の責任者を集めた会議や警察庁担当者の出張による指導の機会においても、都道府県警察に対して、こうした基本原則や個人情報の適正な取扱いの必要性について重ねて指導しているところでございます。
引き続き、様々な機会を捉えて、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
|
||||
| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○藤原委員 警察限りではもう改善する意欲もないというふうに受け取られても仕方がないと思うんですけれども、これは国民の人権そのものに関わる問題なんですけれども、これは法務大臣として、こういう情報の在り方、扱い方、何かお考えはないですか、新しいルールを設けるとか。
|
||||
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○鈴木国務大臣 先ほどからの繰り返しで申し訳ないんですけれども、これは警察の活動ということであります。法務大臣として、警察の活動についての法規制ということになりますので、そこは私としてはお答えをする立場にないということは御理解いただきたいと思います。
|
||||
| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○藤原委員 人権擁護の観点から、個人情報の扱い、それについて問うているんです。警察に限った話じゃなくて、公安調査庁の件も含めて。法務大臣のお考えを伺いたいと思っています。
|
||||
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○鈴木国務大臣 今の御指摘の点、公安調査庁については、法務省の組織ということでありますので、そこはきちんと私どもとして、必要があればということになりますけれども、今のところ、私どもとしては、様々今の現行法令の中で適切に取扱いがされていると承知をしております。これは適切な運用に我々としては努めていく。そして、警察の活動については、警察庁の方でそこは考えられることであろうと思います。
|
||||
| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○藤原委員 適切にできていないからこのような違法だと判断される出来事が起こってしまったということですので、そこは法務大臣としても、広く人権擁護の観点から、立法の措置、立法の手当てというのはちょっと考えていただきたいというふうに思っています。
実際に、資料五に示しましたけれども、今回の件を受けて、九月二十六日、国家公安委員会で本件について報告と意見交換があったわけです。各委員から、本件を真正面から受け止めて対応すべき、後日の裁判で説明、立証に使える資料を作成しておくようにすべき、警察としても個人情報保護に関するリテラシーを高めなければならないといった意見が出ているわけですね。もはや運用で解決できる問題ではない、少なくともそう読み取れるわけです。
情報収集活動について、この通達、資料四にあるような、警察自らが目的の正当性、行為の必要性、相当性というもので律するだけではもう到底足りないと
全文表示
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○西村委員長 千代延長官官房審議官、ちょっと同じ答弁の繰り返しになっていますので、明確に答弁をお願いします。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 今回の控訴審判決につきましては、本年九月二十六日に開催された国家公安委員会に報告がなされ、その際、各委員から、個人情報の適正な取扱いや訴訟対応の在り方について発言があったところでございます。
お尋ねのあった情報収集活動については、まずは警察庁において、都道府県警察の情報収集活動が基本原則にのっとって行われ、個人情報が適正に取り扱われるよう指導を徹底していくことが何よりも重要であると考えているところでございます。
引き続き、情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
|
||||