千代延晃平
千代延晃平の発言51件(2024-03-22〜2024-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 警察庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○千代延政府参考人 お答えいたします。
都道府県警察の情報収集活動が適切に行われ、また、個人情報の適正な取扱いがなされるべきことは当然でありまして、警察庁としても、その旨の指導教養を徹底していかなければならないものと認識をしております。
こうした観点から、警察庁としましては、情報収集活動の目的の正当性、行為の必要性及び相当性という過去の判例で示されてきた情報収集活動の基本原則の遵守、また、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて、通達により都道府県警察に指示をした上で、様々な機会を通じて指導教養を行っているところであります。
引き続き、様々な機会を捉えて、都道府県警察への指導教養を徹底してまいりたいと考えております。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○千代延政府参考人 お答えいたします。
お尋ねの裁判につきましては、九月十三日、名古屋高裁において判決が言い渡されたものと承知をしております。
本件の原審及び控訴審においては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったところ、控訴審においては、原告の主張する事実の多くが認定されたと認識しているところでございます。
今回の判決において、岐阜県警察側の主張が認められなかったことは残念でありますが、上告審で岐阜県警察側の主張を十分に立証することは困難であると判断するに至り、上告及び上告受理の申立てを行わないこととしたものと承知をしております。これによりまして本判決が確定することとなり、警察庁としてもこのことを重く受け止めているところでございます。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○千代延政府参考人 お答えいたします。
岐阜県警察において、警備部内各課及び各警察署警備課において保有している電磁的記録を含む文書の中から、判決において抹消が求められた原告らの個人情報が記載されているものを漏れなく特定したものと承知をしております。
その上で、特定された文書につきましては、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、シュレッダーによって裁断処分したとの報告を受けております。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○千代延政府参考人 お答えいたします。
都道府県公安委員会につきましては、都道府県警察の民主的運営を保障し、また、独立の合議体としての中正な運営により政治的中立性を保障するため、都道府県の住民を代表する者が警察の管理を行うことを目的として設置されているものでございます。その委員会の委員長である岐阜県公安委員会委員長に立会いをしていただいたということでございます。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○千代延政府参考人 お答えいたします。
御指摘のようなルールがあるというわけではないものと承知をしております。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○千代延政府参考人 お答えいたします。
岐阜県警察におきましては、判決確定後速やかに、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したものと承知をしております。
また、情報管理、警察が収集した情報の取扱いにつきましては、個人情報保護法や公文書管理法等の関係法令に基づいて適切に取り扱っているところでございます。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○千代延政府参考人 これまで、国会等におきまして、大垣署員の活動は通常行っている警察業務の一環であると申し上げてまいりましたが、これは、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであるということを申し上げたものであります。
しかしながら、結果として、今回の判決により、大垣署員の活動は違法との判断が示されたところでありまして、警察としては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したところでございます。
いずれにいたしましても、警察活動が警察の責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであることは当然のことでありまして、今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行するよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○千代延政府参考人 お尋ねの件につきましては、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして、適切な情報収集活動について通達を発出しまして、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という過去の判例で示されてきた情報収集活動の基本原則の遵守や、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて改めて指示したところでございます。
また、警察といたしましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、必要な範囲内で情報収集活動を行っているところでありまして、今後もその責務を果たすために、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守した上で、情報収集を行う必要があるものと考えているところでございます。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○千代延政府参考人 繰り返しになりますけれども、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして御指摘の通達を発出したほか、全国警察の警備部門の責任者を集めた会議や警察庁担当者の出張による指導の機会におきましても、都道府県警察に対して、こうした基本原則や個人情報の適正な取扱いの必要性について重ねて指導しているところでございます。
引き続き、様々な機会を捉えて、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○千代延政府参考人 先ほど申し上げましたように、警察としましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、必要な範囲内で情報収集活動を行っているところでありまして、今後もその責務を果たすために、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守した上で、情報収集を行う必要があるものと考えております。
また、個人情報の提供につきましては、個人情報保護法等の法令を遵守して行われるべきものであると考えておりまして、引き続きその適正を図ることが必要であると考えております。
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