法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 国民民主党の川合です。鈴木大臣にはよろしくお願いしたいと思います。
私からも、裁判官報酬法と検察官俸給法に関連して御質問させていただきたいと思います。既に先に質問した先生方から同様の質問がなされておりますので、可能な限りかぶらないように質問したいと思います。
まず、先ほど出ました地域手当に関する件について確認をさせていただきたいんですが、この地域手当の設定基準が異動の支障になっていると。地域手当があることで異動を忌避する方がいらっしゃる、もっと言ってしまうと、この地域手当があることで、異動した裁判官の方が訴訟を提起するようなことまでおっしゃっているような事例が生じているということなんですが、この地域手当の設定基準が異動の支障になっているとの指摘に対する裁判所の御認識をまず伺いたいと思います。
|
||||
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。
地域手当にはいわゆる異動保障の制度が設けられておりますほか、広域異動手当が支給される場合もあることを考慮いたしますと、御指摘のような懸念は少ないもの、少ないものと考えているところでございますが、本年の人事院勧告によりまして、現在二年間とされている異動保障の期間を異動後三年間に延長する内容の法改正が現在御審議されていると承知しておりまして、その改正が実現されれば御指摘のような懸念はより少なくなるものではないか、少なくなるのではないかというふうに考えているところでございます。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 御対応いただいていることについては私も認識しているんですが、そもそもこういう問題が起こっているということについてどう御認識されているのかということについての質問です。
|
||||
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。
御指摘の点につきましては、今申し上げたとおり様々な制度的な仕組みがございますので、人事面でもそれを配慮して、特段支障がないように配慮しているところでございます。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 そもそも問題が起こっていなければこういったこともテーマにはならないわけでありますから、要は、配慮しているし、少ないものと感じているということではなく、なぜこういう問題が起こっているのかということをきちっと分析した上で、根本的な問題の解決に向けて何をするべきなのかを議論するべきだということを私は御指摘をさせていただきたいと思います。
その上で、先ほども少しお話がありましたが、地域手当の見直し、これ十年に一回行うということで、見直しが来年、令和七年が十年後の見直しの年に当たっているということなわけですけど、今回の見直しがどういうものなのかということのもう一度確認と、今回の見直しによってこれまで指摘されてきたような問題が解消されるというふうに御認識なのかどうか、この点について確認させてください。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
今般の人事院勧告による地域手当の見直しにつきましては、支給地域の単位について都道府県を基本とするなど広域化をする、また、級地区分を従来の七段階から改め、四%から二〇%までの五段階とすると、そういうふうな内容であると聞いているところでございます。
また、今までは十年ごとに見直しということがされておりましたけれども、その期間についても今後またより短いスパンで考えるということを検討していくということも人事院勧告に載せられているところでございます。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 その上で、細かい話になるんですけど、例えば、勤務地の裁判所から支部の方に転勤を指示されて、居住地と勤務地が要は異なる場合がありますけど、級地区分がそれで異なった場合にはどちらの地域手当を受け取ることになるんでしょう。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松井信憲君) 今手元に資料はございませんけれども、勤務地であるというふうに認識をしているところでございます。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 恐らくそうだと思うんですよね。
例えば、分かりやすいところでいくと、例えば、さいたま市と市の境を接している川越市でいくと、この地域手当の級地区分が二級地と六級地か七級地で相当違うんです。一〇%以上実は違います。それで、居住地がさいたま市で、仮に川越の方に勤務するということになると、いきなり一〇%以上落ちるんですよね。となったときに、住んでいる場所と仕事している場所とでそれだけの格差が出るということになると、該当される方が不満をお持ちになるのは、これ当然のことだと思うんです。
だから、その点、そのことを、そう今私が指摘したことも含めて、改めてきちんと検証し直していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
裁判官及び検察官における地域手当につきましては、現行法上、一般の政府職員の例に準じて改定されるものというふうにされているところでございます。
今後も、人事院勧告の動向に十分注視してまいりたいと考えております。
|
||||