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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
井田奈穂
役割  :参考人
衆議院 2025-06-17 法務委員会
法改正前の意向の調査を法改正後にどう行動するかと結びつけるというのは非常に難しくないですか。どう行動するかは、法改正後でないとやはり判断できないわけですよね。それがどういうような調査なのか。調査に疑義があるともしおっしゃるということであれば、法改正後にどう行動したのかというところをどうやって推計するのか、逆にお伺いしたいというふうに思います。  ありがとうございます。
吉川里奈
所属政党:参政党
衆議院 2025-06-17 法務委員会
ありがとうございます。  続いて伺います。  五十八・七万人という数値は、あくまで推計上の一点の数字だと思いますが、通常、こうした調査では、五十から七十万人程度といった信頼区間や標準誤差など、不確実性を一緒に示すのが統計の慣行と聞いています。  その点、今回はそうした幅を示さず、あえて五十八・七万人と断定的に打ち出された理由があるのか、教えてください。
井田奈穂
役割  :参考人
衆議院 2025-06-17 法務委員会
統計学上、何・何%というような小数点以下のところまで開示した方が正確な数字ではないのでしょうか。これを丸めた方がいいというような御意向がちょっと私には理解しかねます。
吉川里奈
所属政党:参政党
衆議院 2025-06-17 法務委員会
こういったことを伺ったのは、我々も、党内アンケートになりますが、事実婚をされている方が一定数いて、全体の一・三%いらっしゃいました。  事実婚の理由は、改姓を望まない以外に、子の姓への配慮、経済的事情など、別姓の問題とは直接関係ない事情というものも多く見られました。また、制度が変わっても法律婚をしないと回答された方は六割を占めて、全ての事実婚者が婚姻に移行するとの前提は慎重さが必要かと感じます。  また、データサイエンスに詳しい教授とともに、統計学的な仮定を丁寧に設定して再推計したところ、婚姻届を出すと見込まれる人は約三・八万人から十五・八万人程度と試算され、五十八・七万人という推計とは大きな差が生じましたので、お伝えさせていただきました。  制度設計の影響、これら民間のそういう調査というものを立法事実として入れてほしいというような御意見を伺いましたが、やはりこういう制度設計、これは
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志牟田美佐
役割  :参考人
衆議院 2025-06-17 法務委員会
御質問ありがとうございます。  法で縛られたものと考えております。  ほかの話はしてよろしいんですか。  余り平等じゃないと思うんですけれども。井田さんは、ちゃんとデータを提示してお話をされていますけれども、吉川さんは、データを口頭でしゃべる。それでお互いにそれは正当かどうかというのは競えないと思うので、こうやって話すときはやはりちゃんと図に示して、根拠を示して、母数もちゃんと話してすべきじゃないかなと私は思いました。  済みません、違う発言をしてしまいました。  戸籍に関しては、法的に縛られているものだと思っております、現状では。
吉川里奈
所属政党:参政党
衆議院 2025-06-17 法務委員会
ありがとうございます。  ですから、先日からずっと続いている質疑においても、私たちは、別に今事実婚の御家庭のお子さんであるとか国際結婚をされている皆さん、そういった方々に何か差別的な思いを持ってこういった訴えをしているのではありません。皆様のお困り事に対してどれほどの立法事実があるのかということを数字で示していただきたいということをお伝えし、また、今回のアンケートに関して、少し偏ったところがあるのではないのかということを少し訴えさせていただいた次第になります。  時間が来ましたので、終了します。ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-06-17 法務委員会
次に、島田洋一さん。
島田洋一
所属政党:日本保守党
衆議院 2025-06-17 法務委員会
日本保守党の島田です。  まず、我が党の立場をごく簡単に明らかにした上で質問に入りたいと思うんですが、我々は、民法、戸籍法等の改正には踏み込まず、旧姓の通称使用拡大を加速化させる国会決議、これを作って、政府にしっかりしたガイドラインを早急に設けるようにと促すのが最も現実的だし、なお残る女性における不便等も解消が迅速に進むだろう、そういう立場なんです。  そこで、質問に入りますけれども、今回の立憲法案においては、カップルの間で夫婦別姓で結婚しようと合意できても、結婚の時点で子供の姓を全て、どっちの姓にするかを決めなければ結婚できない、こういう制度ですよね。そうなると、今回の立憲案では、子供の姓は兄弟姉妹全て同一にしないといけない、それを、別姓を選んだ夫婦は結婚の時点で決めないといけない。これが簡単に決められるのか。  先ほど、割田さんに対して鎌田委員から若干質問があったんですが、お二人
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割田伊織
役職  :事実婚当事者
役割  :参考人
衆議院 2025-06-17 法務委員会
御質問ありがとうございます。  先ほどから申し上げていますけれども、ちょっと私たちは、漠然と子供を持ちたい、育てたいという思いはありますが、具体的にまだどうしようとかというのは考えてはいません。ただ、名字をどっちにしようかという点に関しては、二人できちんと話し合いたいと思っております。  私たちは、名字を変えずに結婚したいという点において、既にもう話し合っております。私たちは、子供の姓をどっちにしたいというのは、二人とも持っていません。なので、そこは二人で相談しながら決めることになると思います。
島田洋一
所属政党:日本保守党
衆議院 2025-06-17 法務委員会
そこで、井田参考人にお聞きしたいんですけれども、夫婦、お互い別姓にしようねという決定は比較的簡単にできても、子供をどっちかの姓で統一しないといけないというのは、なかなか判断に迷う方も多いと思うんです。  「あすには」を主宰しておられる立場として、そういう方から何かアドバイスを求められたときに、例えばこういう基準を考えたらいいですよとか、何か考えておられることがあったら、お願いします。