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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
いわゆる一項犯罪というものが追加されたときの流れについては、今委員が御指摘されたとおりでございますが、その当時においては、現金等の財物を取得する類型の特殊詐欺による被害が極めて深刻な状況にあって、一般国民にとって重大な脅威となっており、通信傍受以外の捜査手法によっては背後関係を含む事案の解明が極めて困難であったため、そのような類型の詐欺罪等が通信傍受の対象犯罪として追加された一方で、当時はまだ、財産上の利益を取得する類型の詐欺等については、その種事案が多発していて国民一般の脅威となっているという状況までは言い難かったために、対象犯罪としては追加されなかったものと承知しております。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-01 法務委員会
今、ある程度、次の質問の答えもあったのかもしれませんけれども、今回、財産上不法の利益を得るという強盗、詐欺、恐喝、いわゆる二項犯罪を追加する立法事実というのはあるんですか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  近時、特殊詐欺の形が大分変わってきておりまして、典型的なものの一例としていいますと、電子決済の普及に伴って、被害者に電子マネーを購入させて、そのIDを犯人側に伝達させるなどしてこれをだまし取るといった、財産上の利益を取得する類型の詐欺等の事犯がかなり多くなってきております。  それとともに、事案としては、被害者に暴行、脅迫を加えて、犯罪グループが用意したコインアドレスに暗号資産を移転させるなどして財産上の利益を取得する類型の集団強盗事件なども発生しております。  このような犯罪情勢を踏まえますと、現時点においては、財産上の利益を取得する類型の詐欺罪等は、現金等の財物を取得する類型の詐欺罪等と比較して、犯罪の重大性においても、また通信傍受の現実的な必要性、有用性の点においても差がないと考えられるところであり、今回、対象犯罪に加えることとしているものでございます。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-01 法務委員会
次に、今回の法律改正とは直接関係ないんですけれども、密接に関係するかもしれない話として、仮装身分捜査の問題について質問をしたいと思います。  今年の一月二十三日に警察庁の刑事局長が通達を出しておりまして、仮装身分捜査実施要領という通達なんですけれども、これに基づく仮装身分捜査をやるんだということが通達されているんですけれども、実施状況というものはどんな状況なんでしょうか。
松田哲也 衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねの仮装身分捜査につきましては、御指摘のとおり、先般、警察庁より実施要領を全国の都道府県警察に示しまして、適正にこれを実施するよう指示したところであります。  具体的な実施状況、取組状況を明らかにすることは、犯人に手のうちをさらすことになりかねないため、差し控えさせていただきますが、各都道府県警察において、この要領に基づき、必要な取組が進められていると承知しております。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-01 法務委員会
この仮装身分捜査というのは、非常に違和感を感じる捜査なんですけれども、具体的には、どういう法的根拠に基づいて行っている捜査なんでしょうか。
松田哲也 衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  仮装身分捜査は、刑事訴訟法第百九十七条第一項に基づく任意捜査として実施するものであります。  昨今、インターネット等を通じて実行役を募集する闇バイトによりまして、被害者が亡くなる強盗事案や多額の被害が生じる詐欺事案が発生するなど、国民に大きな不安を与えているところであります。  こうした強盗や詐欺の実行犯を募集する行為については、それ自体が職業安定法違反に当たる可能性がある行為でありまして、募集が行われた後、直ちに強盗等の予備にも発展し得るものであることから、こうした募集に対して警察が捜査を実施することは適法なものと考えております。  その上で、架空の身分証明書を作成、使用することは、形式的には虚偽公文書作成等の構成要件に触れる行為ではありますが、他の方法では犯人の検挙等が困難であるなど高い必要性が認められる上、作成した架空の身分証明書は原則として犯人以外の者
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平岡秀夫 衆議院 2025-04-01 法務委員会
今、刑訴法の百九十七条の任意捜査の規定に基づいて行っているというふうに言われたんですけれども、任意捜査なら何をやってもいいということじゃないんだろうと思うんですよね。特に、この仮装身分捜査というのは、警察による欺罔行為によってだまされた人たちが出てくるんですよね。そういうことを警察がやっていいのか、そういう問題がまずあるような気がするんですけれども。  この仮装身分捜査実施要領を見ると、「目的」のところに「犯人を検挙し、犯行を抑止するため、」と、こう書いてあるんだけれども、刑訴法の捜査というのは犯罪抑止のためにも使えるんですか。
松田哲也 衆議院 2025-04-01 法務委員会
この仮装身分捜査につきましては、先ほども御答弁申し上げましたが、既にその募集が行われているということでございますので、それ自体が職業安定法違反に当たる可能性がある行為として、捜査として行うものであります。ただ、結果としてそういった犯罪の抑止にも資するものであると考えております。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-01 法務委員会
それだったら、ここに「犯人を検挙し、犯行を抑止するため、」というような、非常に、誤解を招くような表現は取らないでほしい。  実際に、これはちょっと昨日も議論したんだけれども、これは犯罪捜査のためにやっているのか、それとも犯罪抑止のためにやっているのか、両方なんだろうと思うんだけれども、やはりそこは、警察が行動するに当たってはしっかりとした法的根拠がなければ、警察は非常に強い権力を持っているわけですから、いけないだろう。権力を行使するに当たっては、抑制的でなければいけないというふうに思うんですよね。  例えば、今内閣委員会で能動的サイバー防御法案というのをやっていますけれども、警察も何かやるんだけれども、警察は、これは犯罪捜査としてやるんじゃないんですよ、サイバー防御は。ある意味では犯罪抑止なんですけれども、でも、なぜそれが認められるかといえば、ネット犯罪というものが、非常に瞬時性がある
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