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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  まず、法務大臣は、在留資格を取り消そうとするときは、取消し事由の有無などの事実関係を正確に把握するために、入管法第二十二条の四第二項から第四項までの規定や第五十九条の二の規定により、入国審査官又は入国警備官に事実の調査を行わせるほか、入国審査官に対象となっている外国人からの意見の聴取を行わせることとなります。  その上で、これらの手続によって把握した事実関係に基づき、法務大臣が取消し事由に該当するかどうか、該当するとして職権による在留資格の変更とするか、そして、委員御指摘の、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合に該当するとして在留資格を取り消すかどうかを判断することとなります。  どのような場合がこれに該当するかは、個別具体的な事案ごとに判断することとなるため、一概にお答えすることは困難ではございますが、例
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石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 特殊なケースがこれに該当するという御答弁でございました。  仮に、よほどの場合だと思いますけれども、本邦在留が適当でないという判断がなった場合、在留資格取消処分ということになろうかと思いますが、その処分に当該外国人が不服がある場合には、取消し訴訟によって裁判所の判断を求めることが可能かどうかを確認をしたいというふうに思います。  またあわせて、仮にそのような処分が出されたときに、出国手続が余り早急に進められることになりますと、こうした司法審査を受ける機会が奪われてしまうということになろうかと思いますので、出国の手続を進めるに当たっても、こうした訴訟の状況、こういうことを十分に考慮することが必要ではないかというふうに思いますけれども、入管庁の御答弁をいただきたいと思います。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、永住者の在留資格取消処分等に不服がある場合は、取消し訴訟により裁判所の判断を求めることが可能でございます。  また、永住者の在留資格取消しがなされた場合であっても、即時に出国を迫られるわけではなく、出国するために必要な期間を指定されることとなります。同期間内に出国しない場合には退去強制事由に該当することとなりますが、直ちに送還されるということではなく、退去強制手続の結果、退去強制令書が発付された後、退去のための計画を策定し、訴訟が係属している場合はその状況など様々な事情を勘案して、適時適切に送還時期を判断した上で、送還に向けた調整を行っていくことになると見込んでおります。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 ありがとうございます。  この不服申立てが裁判所によって認定される場合もあろうかというふうに思いますので、そこは丁寧に是非行っていただきたいというふうに思います。  さて、少し話題を変えまして、今回の永住資格の取消しは、特別永住者は対象外となっていることは皆様御承知のとおりでございます。しかし、特別永住者ではなくとも、永住者の方々の中には、限りなく特別永住者に近いといいますか、そういった様々な経緯から特別永住者の資格は得られなかったけれども永住者として日本に滞在している方も多くいらっしゃいます。そういう方々が果たして今回の取消し事由の変更によってどういうことになるのかということを心配されている方も結構いらっしゃいます。  例えばですけれども、特別永住者の要件というのは、一九五二年の四月二十八日、サンフランシスコ平和条約発効以前に特別永住者の資格を、日本にいらっしゃる方で
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-06-11 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 特別永住者は、元々今回のスキームの、取消し制度のスキームの対象にはなっておりません。しかし、それに近い定住性を持っていらっしゃる方、これ、入管庁もそう考えておりますし、衆議院の修正の附則の中にもそういう趣旨が盛り込まれております。  当該外国人の置かれている状況に十分配慮すること、こういった点を踏まえて極めて慎重に対応したいと、このように考えております。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 是非よろしくお願いいたします。  ここで、これまでも議論になっておりますガイドラインについて私からも何点か指摘をさせていただきたいというふうに思います。  法律に明文化、規定できなかった詳細についてはガイドラインを定める旨、繰り返し御答弁いただいているところでございますが、これをなぜ政省令でなくガイドラインにしたのかということも気になるところでございます。  このガイドラインの実効性、また拘束力等をどう担保していくのかということも極めて重要でございます。例えばですけれども、取消し対象になった外国人の方が、先ほど言いましたその不服申立て等を行うときに、このガイドラインの内容を根拠にして、取消しに当たっての意見聴取の場あるいは司法審査の場で自分の主張を述べるのかどうか、述べることができるのかどうか、入管庁に確認したいと思います。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  入管庁としましては、外国人及び関係者の予見可能性を確保するため、施行までに、在留資格を取り消すことが想定される事例などについてガイドライン等として公表することを予定をしており、これを策定して公表することにより、入管行政の様々な手続の透明性や処分の公平性を確保することにつながるものと考えております。  この点、個別の事案におけるガイドラインの意味についてお答えすることは困難でございますが、一般論としては、少なくとも、入管法上の意見聴取の手続においてガイドラインに基づく主張をすることは妨げられないと考えられますし、また訴訟において、政府が公表しているものを主張に利用することも妨げられないものと承知しております。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 また、このガイドラインの実効性をしっかり担保していくという観点からは、現実に運用される現場の職員の方々がその内容をよくよく理解をしておくこと、また幅広い事例についても、またQアンドAについても把握、深く理解をしておくことが不可欠だというふうに思っております。  そういった関係職員の研修について今後どのように進めていくのか、入管庁の御見解を伺いたいと思います。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  入管庁におきましては、日頃から職員に対する各種研修等を行い、その職務の遂行に必要な知識等を習得させているところです。今回の法改正に伴い新たに創設される措置についても、職員に対してその考え方や内容を適切に習得させることが重要と認識しております。  御指摘の永住取消しの運用に関しましては、委員を始め、今国会において様々な御指摘をいただいているところも踏まえまして、職員に対する研修を適切に行い、適正な運用が確保されるよう対応する所存でございます。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 また、このガイドラインを実際に運用される職員の方々、できる限り詳細を規定していただきたいと思っておりますが、それでもやっぱりこの案件はどうなんだろう、この状況はどういうふうに当てはまるんだろうという疑問を抱くことも多々あるんではないかというふうに思っております。そのように、また関係省庁ですね、税務当局あるいは総務省、各地方自治体の職員の方もそういった疑問を抱く場合もあると思います。  是非、入管庁の中に、こうした疑問に適時に相談できて、そして、その相談に対して統一した見解が出せるような体制を整備していただきたいというふうに思いますけれども、入管庁、いかがでしょうか。