法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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我が党が導入しようとする選択的夫婦別姓は、国民の間における多様な価値観を許容する観点から、あくまでも、夫婦別姓、別氏を希望する方々に対してその選択肢を認めるものにすぎず、夫婦が同姓を称することを否定するものでは全くございません。別姓を強制するものでももちろんございません。
したがいまして、制度導入後も、これまでどおり夫婦が同じ姓を名のりたい方々は当然同じ姓を名のることもできますし、夫婦が別の姓を名のることを希望した場合には別々の姓を名のることができることとなりますので、立憲案の施行によって他の方の人権を侵害することは決してないと考えております。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
我が党の案は、選択的夫婦別氏制の導入ではございませんが、立憲案、国民案により同制度が導入されたとしても、それによって直ちに他者の人権を侵害するものではないと考えております。
他方、そうであったとしても、選択的夫婦別氏を導入することにおきましては、国民の間に様々な慎重意見があることは事実でございまして、合意形成、コンセンサスを得るためには議論が必要というのが我々の立場でございます。
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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私ども国民民主党や、また立憲民主党が導入しようとしております選択的夫婦別氏制度は、婚姻によって氏を改めることによる社会生活上の不利益をなくし、併せて、個人のアイデンティティーの重要な要素である氏を保持する人格的利益をも保護するということは、本村先生もよく分かっていらっしゃると思いますが、ですから、あくまでも、夫婦別氏を希望する方々に対してその選択肢を認めるものにすぎませんで、夫婦が同氏を称することを否定するものでもなければ、別氏を強制するものでもございません。
したがいまして、制度導入後も、これまでどおり夫婦が同じ氏を名のりたい方々にとっては当然同じ氏を名のることもできますし、そして、別々の氏を名のることを希望した御夫婦の場合は別々の氏を名のることができることとなりますため、国民案の施行により他者の人権を侵害することは決してないと考えております。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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藤田先生も、選択的夫婦別姓制度の実現によってほかの誰かの人権を侵害するものではないということはお認めいただいたというふうに思います。
生まれ持った氏名で生きたいと願うお二人の場合、パートナーと幸せに生きることを応援する、その制度だというふうに思いますので、やはり早急に実現することが本当に喫緊の課題であるというふうに思っております。
もう一つ、日本維新の会の藤田先生にお伺いしたいんですけれども、お互いに生まれ持った氏名で生きたいと願うお二人が結婚を望む場合、どちらか一方のみが名字を変え、アイデンティティーを喪失することは、個人の尊厳と本質的平等に立脚した制度と言えるのかという点、お伺いをしたいと思います。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のアイデンティティーに関しましては、維新案提出者としても、もちろん大切な要素であると認識しております。そして、現行の夫婦同氏制度においては、女性の側の婚姻による改姓が圧倒的であるといった男女の実質的不平等の問題や、改姓によるアイデンティティーの喪失といった問題が存在することも承知をしております。
この点、維新案が施行されれば、婚姻によって氏を改めた者が社会生活、職業生活のあらゆる場面で旧氏を使い続けることが可能になるために、アイデンティティーの喪失問題もかなりの程度解消されるものと考えております。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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ただ、名字を変えたくないという方にとっては、アイデンティティーの喪失ということになってしまうというふうに思います。
もう一つ、日本維新の会の方にお伺いをしたいんですけれども、先日、六月四日の答弁で、最高裁判決でも認められているように、氏には、そのような個人の呼称としての意義のほか、社会の構成要素である家族の呼称としての意義も存在します、したがいまして、この場合の戸籍氏にも、夫婦から子に受け継がれ、家族全体のアイデンティティーの基礎となる家族の呼称としての意義がなお確実に存在すると言えまして、実際上も、親族の集まりなどの私的な場面においては、これをいわゆるファミリーネームとして使用することも当然に可能であります、維新案は、このような家族としての呼称の意義、つまりファミリーネームはあった方がいいんじゃないか、そういう考えを極めて重く見て立案したものでございますというふうに答弁をいただきまし
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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先日も御答弁させていただきましたとおり、氏には社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族の呼称としての意義があると考えます。そして、家族を構成するお一人お一人が、このような家族の呼称としての同一の氏、いわゆるファミリーネームを称することによって、家族という一つの集団を構成する一員であることを実感するということには、一定の意義があると考えます。
先日、家族全体のアイデンティティーという言葉で述べようとしたのは、以上のような趣旨の事柄でありまして、これは平成二十七年最高裁判決でも認められているところかと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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家族全体のアイデンティティーの御説明にはなっていないというふうに思うんですけれども、いま一度、家族全体のアイデンティティーという点、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
ちょっと繰り返しになりますけれども、社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族、その呼称としてファミリーネームの意義という説明をさせていただきましたが、その集団を構成する一員であることを実感するということについては一定の意義があるということを、最高裁の判決を引きながら御説明を申し上げたということでございます。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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ただ、その最高裁の判決というのは氏と名前を別々に論じているもので、氏名はセットで、個人を他者から識別、特定する機能がより高まりますし、個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の尊重であって、人格権の一内容を構成するものということで、氏と名前を分けてしまっている、最高裁でかなり問題がある判決だというふうに思っております。
個人の尊重、個人の尊厳、個人のアイデンティティー、これが一番重要な価値であるというふうには、そういう観点には立っていないということなんでしょうか。
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