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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木清 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(鈴木清君) お答えいたします。  地方税の滞納整理につきましては、滞納者の国籍や在留資格によって取扱いが変わるものではないことから、地方団体の税務当局においてそうした情報を網羅的には把握していないものと考えられます。  一般論で申し上げますと、例えば滞納者が所在不明な場合において在留資格情報等を調査するケースなどが考えられるものと承知しております。
巽慎一 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(巽慎一君) 国民年金制度、国民健康保険制度におきましては、当該滞納者の国籍や在留資格によって取扱いが変わるものではないことから、そうした情報は一般的には把握しておりません。  例えば、国民年金の業務において、滞納処分を行うに当たり住民票の写しを取得することから国籍や在留資格を知り得ますけれども、機会としては限定的であると思っております。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 今確認させていただきましたとおり、国税庁も総務省も、そして年金事務所等厚労省も、その相手の方、滞納している方が果たして外国人なのかどうなのか、あるいはその方の在留資格が何なのか、そのことを把握する機会というのは極めて限定的だという御答弁と理解をいたしましたので、よっぽどの事態があって、そしてその方が、この人は永住者で、もうその永住者の資格の変更が必要だというふうに判断されるケースというのは極めてレアなケース、そういうときに通報というものが来るんだというふうに理解をしたところでございます。  さらに、ちょっと現場の状況を確認したいと思います。  例えば国税であれば、所得税、未納者といっても、滞納者といっても、そもそも申告されていないのか、申告した上で納付しないのか、いろんな様態があろうかと思います。また、相続税につきましても、相続の申告をしていないとか、あるいは相続した資産
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植松利夫 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。  国税の徴収実務におきましては、所得税や相続税といった税目に関わりなく、悪質性の基準等を定めたものはございません。  なお、御指摘の悪質性等の個別事情の判断につきましては、今後、入管庁を始めとした関係省庁間で協議しながら検討が進められるものと承知しております。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 総務省、厚労省からも御答弁いただけますでしょうか。
鈴木清 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(鈴木清君) お答えいたします。  地方税につきましても、住民税、固定資産税、自動車税といった税目に関わりなく、悪質性の基準等を定めたものはございません。  御指摘の悪質性等の個別事情の判断につきましては、今後、入管庁において、国又は地方公共団体の職員が通報の要否を検討する際に参考となるガイドライン等を公表する予定であると承知しておりますので、その際、関係省庁間で協議しながら検討が進められるものと考えております。
巽慎一 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(巽慎一君) 国民年金保険料、国民健康保険料の徴収におきましては、悪質性の基準等を定めたものはございません。  法案における悪質性の基準につきましては、今後、入管庁を始めとした関係省庁間で協議しながら検討が進められるものと承知しております。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 ありがとうございます。  税務当局、また社会保険料徴収に当たっていただいている方々も、未納があったときにはその完結に向けて整理手続を進めている、進めていただくわけですけれども、その途中に、その相手が悪質な滞納者かどうかということを判断する基準はございません。今後、入管庁と協議をして、その悪質な未払あるいは滞納というのは何なのかということを決めていくということになります。  そこで、大臣にお伺いをしたいと思います。  今ちょっと確認させていただきましたが、そもそも、相手の方が外国人か、あるいは在留資格が何なのかを把握しているケースも極めてレアでございますし、限定的な場合しか把握をしていない。  そんな中で、その相手の方が悪質かどうか、悪質な滞納者かどうかということを判断していくということをこれから協議するわけですけれども、これは相当、現場の方々にとっては、明確なガイドラ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-06-11 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) その執行面で、個々の職員の方あるいは市町村ごとに異なる取扱い、そういうことがあってはならないと思いますので、なるべく綿密な、また分かりやすい取扱要領あるいはガイドライン、この職員向けの、地方自治体向けの、関係者向けの、そういったものは作る必要があるというふうに考えます。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 また、小泉大臣、これまで当委員会での質疑でも、今回、取消し規定については、原則は取消しでなくて変更であるというふうに答弁されて、また変更する場合には、ほとんどの場合は定住者になるというふうに答弁していただいています。  しかし、法文上、読みますと、入管法改正案二十二条の六によれば、この取消し規定について例外が設けられておりまして、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除きというふうになっております。  ここでいう、その当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合というのはどういうような事例なのか。ただでさえ、悪質性の高い故意の公租公課の未払があるような場合に取消しでなくて変更する、あるいは、ほとんどの場合、定住者になるというふうに言っていただいている上で、さらに本邦に在留することが適当でないと認めるような場合というのはどんな事例
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