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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時二十七分休憩      ─────・─────    午後一時三十一分開会
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。  先生方、午後もどうぞよろしくお願いいたします。  この法案の審議も、当委員会で参考人質疑、また地方公聴会、連合審査、また対総理質疑も行ってまいりまして、充実した審議が行われてきたというふうに考えております。  今日、私からは、これまで余り取り上げられなかったテーマ、また特に様々議論になっております永住許可の適正化について、施行、運用になったときに現場の職員の方が混乱しないように、その点を中心に質疑をさせていただきたいというふうに思っております。  ちょっと質問の順番、通告と入れ替えさせていただきますので、御留意くださいませ。  まず、永住許可の適正化について、ちょっと詳細な実務面での確認をさせていただきたいというふうに思っております。  今日は、税を担当される国税庁、それから総務省、また社会保険料の徴収を担当されます厚労省にも来て
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植松利夫 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。  一般論として申し上げれば、国税通則法上、納税者が国税をその納期限までに完納しない場合には、納期限から五十日以内に督促状を発出して納付を督促することとなります。また、督促や納付の慫慂をしても納付の意思が示されないような場合には、納税者の財産調査や差押えが行われることとなります。なお、こうした取扱いは所得税や相続税といった税目によって異なることはございません。
鈴木清 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(鈴木清君) お答えいたします。  地方税に係る滞納処分につきましては、地方税法に定めるもののほかは、国税徴収法に規定する滞納処分の例によることとされております。  住民税、固定資産税、自動車税等に係る滞納が発生した場合には、地方団体が納期限後二十日以内に督促状を発出しその納付を督促することとなります。また、督促や納付の慫慂をしても納付の意思が示されないような場合には、納税者の財産調査や差押えを行うこととなります。なお、こうした取扱いは税目ごとに手続が異なるものではございません。
巽慎一 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。  国民年金保険料、国民健康保険料がその納付期限までに完納されない場合には、督促状によりその納付を督促することとなります。督促等を行っても納付の意思が示されないような場合には、滞納者の財産調査やあるいは差押えを行うこととなります。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 ありがとうございます。  各省庁から、それぞれ滞納された場合の滞納整理の手続について御説明をいただきました。  ここで、入管庁に確認をしたいと思いますが、今話があったとおり、滞納があったときには督促から始まる様々な手続が取られることになります。こうした滞納整理手続や、最終的に差押え、これに応じることで税が完納されれば納税の義務は果たされたということになりますので、取消し事由には当たらないというふうに考えてよいのか、確認をしたいというふうに思います。  結果的に納めなければならない税や保険料が充当されるということですので、故意に公租公課の支払をしないことという今回の要件には該当しないということになろうかと思いますが、いかがでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  永住者の在留資格の取消しの対象となる場合は、故意に公租公課の支払をしない場合、すなわち公租公課の支払義務を認識しているにもかかわらず、あえてその支払をしない場合を言います。そして、永住許可制度の適正化は、在留状況が良好とは評価できない永住者に関し法務大臣が適切な在留管理を行うことを目的とするものであって、公租公課の徴収を目的とするものではございません。  したがって、このような永住許可制度の適正化の趣旨などからすれば、滞納処分による差押え等により公租公課の徴収という目的が達成されたとしても、それにより必ずしも在留資格の取消し対象とならないというものではございません。  しかしながら、仮に取消し事由に該当するとして実際に取消しをするか否かにつきましては、適正な在留管理を行うという観点から判断するものであり、個別の事案における公租公課の
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石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 最終的にこの完納の状況等を踏まえて判断することになるという御答弁をいただきました。  ちなみに、先ほどの国税庁、総務省、厚労省にもう一点確認したいんですが、こうした公租公課の滞納が判明して、様々な、電話をしたりとか、あるいは納付慫慂をしたりとかされますけれども、そのときに、それぞれ国税庁の職員さん、あるいは地方税を担当する地方自治体の職員さん、また年金事務所の方々とかが、相手の方が、その滞納している方が外国人かどうか、またその方の在留資格、永住者かどうか、それを判明、それを分かるということはこの手続上可能なのかどうか、これについてそれぞれ御答弁をいただけますでしょうか。
植松利夫 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。  国税の滞納整理におきましては、滞納者の国籍や在留資格によって取扱いが変わるものではないことから、国税当局としてはそうした情報を一般的には把握していないところでございます。  国籍が判明する場合の例といたしましては、滞納者が所在不明な場合におきまして在留資格情報等を調査することなどはありますが、一般的にはそのような機会は限定的であると考えております。