法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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御指摘の通常審においては、平成十六年の刑事訴訟法改正により、公判前整理手続等の一部を構成するものとして証拠開示制度が導入されたところ、この証拠開示制度の下で、通常審における証拠開示が大幅に拡充されたものと承知しております。
この証拠開示制度の下、検察当局においては、その運用上、事件が公判前整理手続に付されているか否かを問わず、類型証拠や主張関連証拠に該当すると思われる証拠を中心に、弁護人が開示対象となる証拠を特定することや、裁判所による証拠開示勧告を待たずして任意に広範な証拠を開示するというような柔軟な対応を取るようになっているものと承知をしております。
本法律案が改正法として成立した場合においても、検察当局としては、通常審における証拠開示について、引き続き、個別の事案に応じ、適切な運用に一層努めていくものと考えております。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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続いて、修正案の附則二条の五年後の見直し事項に二つの事項を追加したことについてお尋ねします。
まず、証拠の目的外使用禁止、それから検察官保管証拠の一覧表、この二つが五年後の見直し対象として明記されました。高市総理の答弁では、目的外使用禁止規定によって国民の権利や自由に不当な影響を与えることはないとのことでしたが、この答弁を法務大臣はどのように受け止めておられますか。
続けて、また、被害者の場合は、検察官開示証拠を損害賠償請求に用いることはできます。これ、犯罪被害者保護法三条ですね。しかし、再審請求人や弁護人が記者会見などにおいて冤罪の説明を行う場合や国家賠償請求訴訟を行う場合に、証拠として提出するために特別に例えばこの検察官開示証拠、許可を受けるといった手続は私は存在しないと考えております。
しかし、こうした手続がなければ、再審請求人本人の説明や権利擁護において不都合を来すと考
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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やや長い答弁になるんですが、本法律案における証拠の目的外使用の禁止規定の下でも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されず、禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしております。
そのため、私としても、本月十九日の本会議で総理が答弁されたとおり、証拠の目的外使用の禁止により、国民の権利や自由に不当な影響を与えることはないと考えております。
また、刑事事件の証拠が本来の目的以外に使用されますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害などの様々な弊害が生じ得ることなどから、目的外使用を可能とすることについては慎重な検討を要すると考えております。
他方で、御党を含む三党の共同提案による衆議院での修正により、附則第二条に再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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私の質問の後段の具体的な必要性についてはどのように考えておられますか。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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先ほど申し上げたとおりですが、刑事事件の証拠が本来の目的以外に使用されると、関係者の名誉、プライバシーの侵害などの様々な弊害が生じ得ることなどから、目的外使用を可能とすることについては慎重な検討を要すると考えております。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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私は、特別な許可をする手続をつくってもいいとは思っております。
次に、除斥、裁判官の除斥という、あんまりちょっとなじみがないですが、一般の方にはですね、除斥事由の拡大についてお尋ねします。
特に、今回問題にしているのは、再審請求審に関与した裁判官の再審における除斥という四百三十八条の二第二項第一号という、非常にマニアックな話ではありますが、これについて法務大臣は本会議で、刑事再審手続に固有の状況を、事情を踏まえ、同手続に限って政策的に導入するものであり、他の手続における取扱いは、手続ごとに検討すべき事柄であるとして、この裁判官の除斥事由を、今回、要するに裁判官が担当を外すという、特定の事件の担当を外すというこの扱いを破産とか民事訴訟とかほかの手続には当然に波及させないと、こういった趣旨の答弁を行われました。
私は、元々この裁判官の除斥規定、つまり再審請求審まで関与しましたと、こ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
除斥の問題につきましても法制審において議論が行われて、このような、議員御指摘のような除斥事由の拡大が政策、理由としては政策的にということでありますけど、そのように行われたということでございます。そのような意味で、再審開始決定に結び付いた直近の再審請求審において、再審開始、不開始の決定等に関与した裁判官を再審公判から除斥することとしているところでございます。
仮にこれによって再審公判を担当できる裁判官が足りなくなる場合でありますけれども、これ裁判所法による措置でありますが、裁判官の職務代行等の司法行政上の措置であるとか、他の裁判所への管轄の移転による対応が可能でありまして、再審開始決定が確定する事件の数はそれほど多くないということも踏まえますと、裁判実務に困難を生じることにまではならないのではないかというふうに考えているところでございます。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
特に小規模庁においては御指摘のような問題が生じないとは限りません。しかし、仮にそのような事態が生じて刑事部内で対応が難しいということになれば、民事部から応援をしたり、近隣の支部から応援をしたりするなど、まずは当該裁判所内において再審の審理を担当する裁判官を確保できるよう対応を取ることになると思われます。
また、今答弁もありましたが、刑事訴訟法第十七条は、管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないときは、検察官は、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならないこととされており、被告人もその請求ができることとされております。
仮に、御指摘のような問題が生じて当該裁判所内で態勢を組むことができないということになれば、同条に基づく請求を経て対応可能な裁判所が審理を行うことになるものと考えています。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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私は、今のようなことがそもそも起きないように、この除斥規定自体が要らないんだろうと、今の場合は思っております。
次に、調査手続、スクリーニングの話に行きます。
今度は、法四百四十四条の二第二項第一号ハのスクリーニングの要件として、書面に記載された請求の理由が明らかに各号に掲げる場合に該当しないと認めるときという解釈として、これ、本会議で質問したところ、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するといった法務大臣の本会議答弁がありました。
これは、刑事訴訟法三百八十六条一項三号の控訴の棄却の規定とも同一性を見ても、主張自体失当と解釈するのが妥当なんだろうと思いますが、しかし、政府案では元々、スクリーニングの要件として、更に四つ目のニの要件があったんですね。法制審案では、再審の請求の理由がないことが
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の条文、委員御指摘のとおりに、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するところでございます。
その上で、今のお尋ねでございますけれども、個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄であるので一概にお答えするのは困難でありますが、例えば、今例に挙げられましたように、被告人の陳述書のみを新証拠とする再審請求がなされた場合であっても審判開始決定がされることはあり得ると考えられるところでございますし、また、鑑定書が有罪判決を支える重要な証拠である場合に、それと異なる鑑定結果を記載した鑑定書を新証拠とする再審開始請求がなされた場合には審判開始決定がなされ得ると考えられるところでございます。
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