消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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昨年実施をした有識者検討会の中でも、濫用的通報が相当程度あるというような声がございました。
一方で、我々としても、じゃ、どのぐらいそういったような案件が含まれているのか、何%ぐらいあるのかといったような実態については、申し訳ございませんが把握をしておりませんで、まずはその実態把握のための調査から始めることが大事だと思っております。実態を把握した上で対応を検討するということが重要かと考えています。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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まだ調査が未実施ということですので、是非計画をまた立てていただければなというふうに思います。
そして、もう一つは、今回、三百人を超える従業員を雇用している事業者に対しては、内部通報の体制整備義務、これはもう既に課されているわけなんですけれども、内部通報窓口で勤務している公益通報対応業務従事者の方々は、刑事罰を規定された守秘義務を負いながら日々業務に従事をしているんだと思います。
なぜこの従事者の方のことにスポットを当てるかというと、ちょっと私ごとなんですけれども、私も日本維新の会のハラスメント委員会の委員長をしておりまして、通報ではないんですけれどもいろいろな相談等も受ける立場になりますけれども、やはり受ける側も相当負担があるわけなんですね。
後ほどちょっとまた別の観点での質問もありますけれども、今回、就労者側へのアンケートということをされたかと思うんですけれども、相談を実際に
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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事業者側に対する調査というのは改正に当たっても実施をしましたけれども、通報対応を行われる従事者に対する調査は、今回は実施をしておりませんし、これまでも、私の知る限り実施をされてきたことはないと認識をしています。
委員御指摘のとおり、従事者の方の状況というのを把握することは、我々にとっても、あるいは制度を考える上でも大事なことと思いますので、今後、対応については検討したいと考えます。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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是非その点も、体制整備、後ほどまた法整備のことも含めてお伺いしたいと思いますが、是非、実態調査をお願いをしたいなというふうに思います。
そして、先ほどから議論が続いておりますけれども、今回の公益通報を実際に悪用された場合にどう対応するのか、この論点も私は非常に重要だと思います。
先ほど、実際にそれはなかなかあり得ないことじゃないか、完全に虚偽の通報をするというのは、それは本当にあるのかどうか、あるいはそれは妄想に近いんじゃないかという指摘もあったかと思いますけれども、濫用的通報にもつながると思いますけれども、全てが全くの虚偽の通報だったら、これは比較的証明がしやすいと思います。そういうことがなかったとかそういう事実はなかったということが証明できれば、それは虚偽の通報だということが言えると思いますけれども、実際に虚偽の通報が、事業者の側から、濫用的通報も含めて起こっているんだという話
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
昨年、消費者庁に設置しました有識者検討会におきまして、民間事業者の方から、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるといった指摘がございました。
濫用的通報の例としまして、通報内容が虚偽であると知りながら行う通報もあると承知をしております。これには刑法の偽計業務妨害罪や虚偽告訴罪が成立し得ると考えますけれども、一方で、刑法での犯罪の成立には条件があり、濫用的通報に効果的に対応するには限界がある、あるいは、確実に抑止するため、法の中に罰則規定を設けることは検討に値するといった意見もございます。
消費者庁といたしましては、公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、虚偽であると知りながら行う通報を含めまして、濫用的通報につきまして、まずは、事例を幅広く集め、実態を調査する必要があると考えております。その上で、対応を検討してまいりた
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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こちらの検討も非常に大事なことだと思います。
私からの提案は、それであるならば、通報を行う側にも良心とかあるいは一定の責任というものを持ってもらう、そういったことがきちんと伝わるように、こっちの方のしっかりした周知もしていただきたいと思いますが、これもお願いできますでしょうか。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護法では、不正の目的ではないことを公益通報の要件の一つとしております。不正の目的の通報は保護の対象とはならないということであります。
また、法の中では、公益通報をする者が他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めることを求めております。しかしながら、事業者からは、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるといった指摘があるのが現状であります。
繰り返しになりますけれども、消費者庁としましては、事業者の公益通報への適切な対応を阻害したり風評被害などの損害を生じさせたりする濫用的通報につきまして、まずは、事例を幅広く集め、実態を調査する必要があると考えております。その上で、公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、必要な対応を検討してまいりたいと考えています。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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是非前向きにお取組をお願いしたいなというふうに思っております。
そして、先ほどから少し話題に出ておりますけれども、公益通報対応業務従事者、これは、事業主側から、会社の方から、あなた、この窓口の対応従事者をやってくださいと実際にはお願いすることになるかと思いますけれども、現在の公益通報者保護法では、第十二条で、公益通報対応業務従事者と公益対応業務従事者であった者、ですから、もう役職は外れている方、その両者に対して守秘義務を課していると承知をしております。
そして、第二十一条で、この守秘義務に違反した者に刑事罰を科すということが定められているんだと思いますけれども、しかしながら、現行法では、刑事罰として守秘義務を負う期間、これは定められていないんですね。
定められていないということはどういうことかというと、一度その業務に従事をすれば、その会社を辞めるまでか定年退職になるまでか分かり
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、従事者は公益通報者を特定する情報について知り得る立場にありますが、不利益取扱いを抑止する観点から、法律上の守秘義務と守秘義務違反時の刑事罰が規定をされております。
こちらについては、従事者にとっては大変重い措置とは考えますが、一定期間が経過しても従事者が公益通報者を特定する情報を漏えいした場合には、これは不利益な取扱いが生じるおそれがあるということだと考えます。また、従事者の守秘義務を解除することが許容される合理的な期間を定めることは、これはなかなか難しいというのが実態だと考えます。したがいまして、守秘義務を負う期間は設けていないところであります。
これまでは、この論点を中心に、例えば有識者検討会で議論がなされたといったようなことはなかったと記憶しております。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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今まで論点に挙げられていなかったという答弁だったんですけれども、是非、この点は、今後、体制整備をしていく中で、従業員側からすると、いやいや、刑事罰まで背負って、背負ってというのは言い方が変ですけれども、やらないといけないのか、こういう反応は当然出てくると思いますので、是非機会がありましたらこれは検討の中に入れていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
そして、次、パワハラとの関連も質問をしたいと思います。
元々の公益通報者保護法では、第二条三項一号に、公益通報として通報できる対象事実が規定されているというふうに思います。第二条三項一号は、この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に挙げるものに規定する罪の犯罪行為の事実又はこの法律及び同表に挙
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