消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 浦野靖人 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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次に、丹野みどり君。
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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国民民主党、丹野みどりです。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
近年、企業や行政のガバナンスが本当に問われていると思います。勇気を出して組織の不正に声を上げた人をしっかり守る、その仕組みがきちんと機能していることはとても重要だと思います。兵庫県の元県民局長の取扱いをめぐっても、国民の関心は高まっていると感じています。正義の心を持って告発した人が命をもって抗議する、そういう社会はあってはならないと思います。そのようなことは本当に終わりにしなくてはいけません。
日本の組織の風土を健全なものにしていく、そのためにも、今回の法改正は大変意義深いと思っております。しかし、まだまだ完成形ではありません。議論が必要だと思っています。
そこで、最初の質問です。
公益通報者保護制度検討会の報告書では、どういった点が課題とされ、そして、どう法改正
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護制度検討会の報告書は、制度をめぐる国内外の動向を踏まえまして、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備とその実効性や、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済といった公益通報者の保護に関して、引き続き課題が多いと指摘をしております。
その上で、報告書は、事業者の従事者指定義務違反に対する消費者庁の行政措置権限を強化すること、公益通報者の探索行為や公益通報の妨害行為を禁止すること、公益通報を理由とする解雇及び懲戒について、行為者に対する刑事罰を設けるとともに、民事訴訟における立証責任を事業者に転換すること等、法改正を含めた対応を早急に検討するよう政府に要請をしております。
消費者庁といたしましては、このような報告書の提言を踏まえ、今回の法改正によって必要な法整備を行うこととしております。
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございました。
今伺っていて、たくさん審議官から課題点を伺いましたけれども、そういった課題全て、今回の法改正で解決したと思われていますでしょうか。今回の法改正をどのように評価をされているか、教えてください。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護制度検討会で具体的な方向性が得られた事項につきましては、いずれも今回の改正案に反映をしております。
今回の法改正によって、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備が徹底され、公益通報者の保護が強化されることになると考えております。その結果、労働者等の公益通報が促進され、事業者の自浄機能発揮につながることや、行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待をされます。これにより、不正行為が早期に発見、是正され、国民の生命、身体、財産等の保護が更に図られるようになると考えております。
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
解決したところ、いいところを数えるとそうなるのかなと思うんですけれども、まだまだ足りない点もあると思っています。
今回の法改正では、今のお話にもありました、体制整備の徹底というのがございます。指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の刑事罰を新設しております。これは、具体的にどういった場合に指定義務に違反するとみなすのでしょうか。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
事業者は、内部からの公益通報を受け、並びに、当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及び、その是正に必要な措置を取る業務に従事する者を公益通報対応業務従事者として定めなければならないとされております。常時使用する労働者数が三百人超の事業者がこの従事者を指定していない場合には、従事者指定義務違反となると認識をしております。
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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立入検査権限というのも新しく設けるとあるんですけれども、今回つくられる立入検査とは具体的にどういった内容になるでしょうか。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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本改正法により導入されます立入検査では、義務対象事業者における従事者指定義務の施行に必要な範囲で各事業者の事業所へ立ち入り、従事者指定に関係する資料などの物件を検査することができるものとしております。この権限は消費者庁長官に委任をされておりまして、立入検査は消費者庁の職員が実施することになります。
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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その体制がちゃんとあるかどうかという立入検査なわけですね。分かりました。
今回の改正によってかなり前進した部分もあると感じております。例えば、公益通報者の範囲にフリーランスを追加すること、探索する行為を禁止すると明文化をしたこと、それから、解雇や懲戒といった不利益な取扱いに対しては刑事罰が導入された、裁判のときには立証責任の転換をした、そういうことにおいては本当に前進したと思っております。
この中で、公益通報者の範囲について次に質問をいたします。
フリーランスが加わったことは評価できるんですけれども、証言を実際してほしいんだけれども、口をつぐんでしまったと。証言してくれる同僚とか取引先、そういった方も守られる、そういう範囲に加えるべきではないかと思うんですが、この点はいかがでしょうか。
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