消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、我が国の労働法制で立証責任の転換をしている例は、男女雇用機会均等法の妊娠中又は出産後一年以内の解雇のみであると承知をしております。
今回の改正で公益通報を理由とすることの立証責任の転換を規定するに当たりまして、通報の公益性等に加え、我が国の労働訴訟実務との平仄を踏まえております。具体的には、労働者が解雇無効や懲戒無効を主張する場合には、解雇、懲戒事由について事実上事業者に重い立証負担があることを踏まえ、解雇、懲戒を対象としたところであります。
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| 角田秀穂 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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その他の、解雇や懲戒以外の不利益取扱いに対する立証責任の転換、これについても、今後の司法判断、そうしたものの積み重ねなども踏まえながら、前向きに検討していっていただきたいということを私からも要望をさせていただきます。
次に、改正案では、事業者の従事者指定義務違反に対して、新たに、立入検査、勧告に従わない場合の命令権を規定をして、行政措置の権限を強化をしておりますけれども、公益通報者の保護の徹底を図っていくためには、通報を理由とする不利益取扱いに対する行政措置、これも検討していくべきだと考えますが、今回の法改正に当たってこの点については検討されたのか、見解を伺いたいと思います。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報を理由とする不利益な取扱いは、法の趣旨を損なう加害行為であり、かつ、事業者内部のみならず、社会全体において、不正を覚知した者が通報することに萎縮が生じてしまう点において違法性が高いと考えております。
このため、公益通報に対する報復や不正を隠蔽する等の目的で公益通報者の職業人生や生活に悪影響を与えた事業者及び個人に対する厳しい制裁として、違反行為に対する刑事罰を規定する必要があると考えたところであります。従事者の守秘義務違反には刑事罰が規定されていることや、そのような行為の悪質性の高さ、社会的な影響の大きさを踏まえまして、今回の法改正では、公益通報を理由とする解雇又は懲戒への制裁手段としまして、行政措置ではなく、罰則、直罰を規定したところであります。
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| 角田秀穂 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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公益通報者保護法の目指すところ、これは、国民生活の安心と安全を守るとともに、企業のコンプライアンスの促進、法令遵守の組織文化の醸成、これを進めていくことにあると考えます。そのために、企業が公益通報者を守るという姿勢を示すように促していくこと、こうした取組も重要と考えます。
この点、指針において、事業者は公益通報者を保護する体制の整備として次の措置を取らなければならないとして、不利益な取扱いの防止のために、不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為の態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置を取るというふうに規定をされております。
公益通報制度が健全に機能するためには、公益通報を理由とした事実上の嫌がらせも含め、不利益取扱いに対しては懲戒処分の対象となるということを就業規則等に明文化して周知を図るようにすることな
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
現行の法定指針におきまして、公益通報者を保護する体制の整備として、事業者には、不利益な取扱いの防止に関する措置が求められております。具体的には、公益通報を理由として不利益な取扱いが行われた場合には、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置を取ることとしております。
このような法定指針の内容は、事業者の内部規程に反映され、労働者等に周知されることが必要と考えており、事業者に対しては、消費者庁の法執行業務の中で必要に応じて指導してまいりたいと考えております。
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| 角田秀穂 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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公益通報者保護法の趣旨、目的の達成のためには、まずは理解の浸透を図っていく、その取組とともに、より実効性を高めるための検討をしっかりと進めていただきたいということを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 浦野靖人 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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次に、たがや亮君。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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れいわ新選組の難破船、たがや亮です。
冒頭、附帯決議に関しまして、与野党の理事の皆様におかれましては、我が党の案をぎりぎりまで取り入れていただける、そういう努力をされましたこと、本当に感謝を申し上げます。残念ながら取り入れられることはなかったんですけれども、我が党としては、大事な要件、そう思っておりますので、是非とも、また引き続き御検討いただければなと思います。
それでは、質問に入らせていただきます。
先日の参考人質疑で、公益通報者保護法について串岡参考人から、最も信頼を置いて通報できる通報先が最も通報しにくい法律として成立してしまっている、例外なく報復を受けてきた事業者への通報が、あたかも最も通報しやすい、通報すべき通報先とされてしまったとの陳述がありました。
現行のまま事業所に内部窓口をつくる体制整備を進めることが公益通報者の保護につながると考えたのはなぜでしょうか。大
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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たがや委員の御質問にお答えしてまいります。
内部通報窓口につきましては、事業者の判断によりまして、外部委託先、親会社等の事業者外部に設置することも可能でありまして、外部に窓口を設置している事業者も一定程度存在すると承知をいたしております。また、事業者におきまして、公益通報に対応する業務を行う従事者に対し、公益通報者を特定させる情報について罰則つきの守秘義務を課しているところでもあります。
このことによりまして、委員御指摘の内部窓口であっても安心して公益通報することができる体制、制度となっております。
一方で、現状では、事業者の当事者指定義務の履行は徹底されておらず、通報者が安心して事業者内部に公益通報できる環境が十分に整備されていない場合もあります。
このため、今回の法改正では、従事者指定義務に違反した事業者に対する行政措置権限を強化し、義務の履行徹底を図ることといたしてい
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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大臣、ありがとうございます。
るる述べられていましたけれども、そもそも、法案を作った初期の段階でちょっと企業側に忖度というか配慮し過ぎた結果なんじゃないかなというふうにも思えるんです。
繰り返しになりますけれども、先日の参考人質疑で串岡参考人から、日本の企業風土から見て、公益通報者に報復しかないようなところ、つまり当該事業者へまずは訴えるように規定してしまったことは甚だ問題であると伺いましたが、私もそうだと思うんです。
そこで、これまでの質疑で私から、三百一人以上の事業者よりも、より小さな規模の事業者も、紛争前のADRをイメージした互助会のような第三者機関を弁護士で構成して、各事業者が一定の費用を負担すれば、各事業者が自前で窓口を整備するよりも安価で、公平性を担保でき、透明性の高い仕組みができるのではないか、刑事裁判の国選弁護人のように国も一定の財政的な援助をすれば、通報者の金
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