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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、内部通報制度の実効性向上には、内部通報制度が利用者に認知されることが重要であると考えております。  このため、今回の法改正では、事業者が整備した体制の労働者等への周知義務を法律で明示することとしております。  また、消費者庁では、内部通報制度の重要性や必要性につきまして、事業者の経営者の理解促進を図るため、経営者向けの啓発動画ですとかパンフレットを作成しております。これにつきましては、従業員向けの研修動画や内部規程、通報受付票のサンプルなどと併せまして、内部通報制度導入支援キットと称して消費者庁のホームページ上で提供しております。また、新聞、雑誌、ラジオ等による広告を通じまして、広く事業者及び労働者にこれを周知しているところであります。  引き続き、このような取組を行いますとともに、地方自治体に対して地方消費者行政強化交付金の活用を促し、地
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石川香織 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
まだまだ公益通報するということが遠いことだというふうに、身近なものだと感じていないのであれば、やはり実効性を高めるということが重要だと思いますので、引き続き取組をよろしくお願いいたします。  消費者庁の体制について伺いますけれども、公益通報担当部署は今二十七名ということでありました。この体制の強化や予算措置というのは大変重要だと思います。特に、今回の改正案で、従事者指定義務違反の事業者への立入検査、勧告に従わない場合の命令権などが導入されるのであれば、より人数や予算を充実させなきゃいけないということだと思います。  このような観点で、どうやって体制を構築していくか、実効性を高めるために政府はどういう対応をするのかということをお伺いさせてください。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  今回の法改正によりまして、事業者の従事者指定義務違反は公益通報者保護法上の通報対象事実となります。このため、消費者庁への公益通報が見込まれます。それ以外の体制整備義務につきましても、情報提供が増えることが見込まれます。このため、消費者庁におきましては、今年度に新たに法執行のための新たな定員や予算を確保しております。  今回の法改正後も引き続き法執行体制の強化に取り組むこととしておりまして、事業者の義務の履行確保に向けて万全を期してまいりたいと考えております。
石川香織 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
企業が形だけを整えればいいというような公益通報制度にならないように、我々の修正案も含めて、実効性の高い法改正をお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
次に、井坂信彦君。
井坂信彦 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
立憲民主党の井坂信彦です。  冒頭、スルガ銀行によるアパート、マンション不正融資問題について伺います。  この問題は、単なる金融スキャンダルではありません。物件の購入者が、金融機関との間で、重大な情報格差の下、著しく不公正な契約に巻き込まれた、深刻な消費者被害の問題であります。内部告発をしたスルガ銀行の行員が身元を特定されて解雇されてしまったという、公益通報者保護法が十分に機能しなかった事件でもあります。  スルガ銀行は、物件の販売業者と最初から結託をして、物件価格の水増しや、購入者の年収、預金通帳の改ざんなどを行った上で、不動産売買の経験がない購入者に対して、確実にもうかるとか、自己資金ゼロでオーケーといった甘い言葉で契約を結ばせた事例が数多く報告をされています。これらの手口は、既に不法行為が認定されたシェアハウス、かぼちゃの馬車事件と同様で、消費者契約法第四条が禁じる不実告知に明
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黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  消費者契約法は、消費者の利益を守るため、事業者と消費者の間に締結された消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消権を規定をしております。  融資契約など、様々契約があるかと思いますが、金融機関と消費者との間で契約された場合には、消費者契約に該当し、消費者契約法の対象になると考えてございます。委員が御指摘になりましたような不実告知などが金融機関が消費者と契約を締結する際になされた場合に、このような消費者契約法の要件を満たす場合には、消費者がその契約を取り消すことができる可能性があるものと考えております。  なお、この消費者契約で定める消費者といいますのは、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く個人ということでございますので、その場合に個々の情報格差がどれだけあるかないかとか、そういうことを問うているものではございません。
井坂信彦 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
参考人に重ねて伺いますが、私も、ジャパンライフの問題、この委員会で長く取り組んでまいりまして、消費者庁の皆さんにもいろいろと動いていただきながら、まさに個別事案としてこの委員会で議論をし、そして業務停止にまで追い込んでまいりました。  参考人に伺いますが、このスルガ銀行の事件、一般論でおっしゃいましたけれども、これは私はやはり巨額の消費者被害事件だというふうに思いますが、もう既に不法認定されている部分もございますので、そうしたスルガ銀行の事件は消費者被害事件だという認識でよろしいでしょうか。
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  消費者契約法といいますのは民事ルールでございますので、行政の方で何か判断をするという関係にはないということでございます。消費者である当事者が契約の取消しを主張して事業者と交渉するあるいは訴訟するという中で、最終的には裁判所において判断がなされるものと承知をしております。
井坂信彦 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
スルガ銀行は、被害者救済について自社のホームページでこう書いてあります、当社は真摯に取組を進めていると。しかし、実際には、弁護団が求める、懲戒処分がされた行員の氏名とか処分理由といった、被害救済に不可欠な資料の開示をスルガ銀行は拒んでいるわけであります。さらに、行員が関与した証拠資料についても、黒塗りで隠蔽をし、行員の関与自体が確認できないという立場をスルガ銀行が取っているという実態があります。  一方で、被害者側が偶然入手をした不動産業者のパソコンの画面には、スルガ銀行のある行員が業者とやり取りをしていた、行員の関与を裏づける明白な証拠が残されていたそうであります。にもかかわらず、スルガ銀行は、どの程度行員が関与していたかという判断を被害者側に立証をさせようとしていて、事実上、責任の転嫁を図っているようにも見受けられます。  これは大臣に伺いますが、外向きには真摯な対応をしますと標榜
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