消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (220)
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相談 (68)
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報の証拠となる資料は、事実関係を調査するために重要な位置づけを占めるものであります。
一方で、通報者による内部資料の収集や持ち出しは、事業者の情報管理や組織秩序に悪影響を及ぼす場合があるということだと思います。
裁判例におきましては、通報に伴う資料持ち出し行為を事由とする懲戒処分を無効としたものが複数見受けられますけれども、通報との関連性や、通報者の動機、行為の態様、影響などを総合的に勘案したものと承知をしております。
このため、公益通報を理由とする資料収集、持ち出し行為を一定の要件の下免責とする規定を設けることは現状困難と考えておりまして、事案ごとに事情を総合勘案の上、判断することが妥当であると考えているところです。
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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これも是非検討課題にしてほしいと思います。
コンプライアンス意識を高めるということは、あれも駄目、これも駄目とがんじがらめになることではないと思っておりまして、企業の価値を高めることにつながると思っております。
この公益通報者保護法、これは一体誰のための法律なんでしょうか。私は三つあると思っていまして、自浄作用がきちんと働く、企業のため、それから、自分の会社や業務に誇りを持って生き生きと仕事ができる、働く人のため、そして、正直者がばかを見ないような真っ当な社会をつくるため、この三つのために今回の法律があると私は感じています。
本当に、正直な心を持った人がなぜこんなに苦しまなくてはいけないのか。今回の法改正がまずは通過点として、よりよい社会になっていくことを願いながら、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 浦野靖人 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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次に、角田秀穂君。
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| 角田秀穂 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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公明党の角田秀穂でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
公益通報者保護法について、前回の質疑の続きとして伺っていきたいと思います。
前回質疑では、法施行から二十年余りたった今においてもその趣旨、目的の理解が十分に広がっていない、その背景として、まずは肝腎の事業者自身の理解不足があって、コンプライアンスのための法令が遵守をされていないという現状、これを改善するための取組こそが最優先で求められております。そのために、事業者に対する、法制度の趣旨、目的の理解を広める取組にこれから更に力を入れていくべきと指摘をさせていただきました。事業者の理解と取組を促して、従事者の指定、窓口の明確化など体制整備を促進した上で、労働者等への周知を図っていく、このような流れになると思います。
その労働者等への周知について、法案においては、事業者の体制整備義務の例示として、
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
今回の法改正では、内部通報窓口の設置等、事業者が整備した体制について、労働者及び派遣労働者に対する周知義務を明示することとしております。これによりまして、事業者の体制について、就労者の認知度の向上を図ることとしているところです。
具体的な周知事項につきましては、例えば、内部通報窓口の担当部署や連絡方法、是正措置等の通知、不利益な取扱いの禁止等が考えられます。
また、具体的な周知の方法につきましては、事業形態や働き方が多様化する中で、効果的な方法は組織や労働者等によって異なることから、画一的に定めることは考えていないところであります。
加えまして、今回の法改正で明示する周知義務は、労働者及び派遣労働者に対するものでありまして、フリーランスは法律上の周知の対象には含まれておりませんが、推奨されるフリーランスに対する周知の方法について、指針の解説等で例示するこ
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| 角田秀穂 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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次に、二号通報についてですけれども、消費者庁の意識調査では、勤務先で重大な法令違反を知り、勤務先に相談、通報しても状況が改善しそうにない場合、勤務先に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答した人の八割が行政機関等の外部に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答をしている一方で、約四割の市区町村がこうした外部通報に対応する窓口を設置しておらず、半数以上の市区町村では外部通報に対応するための内部規程を整備していない。こうしたことから、市区町村の体制整備の義務が履行されていない状況を改善する取組を進めていただきたいと前回の質問では求めさせていただきました。
一方で、府省庁や都道府県ではほぼ一〇〇%、外部通報に対応する窓口が設置をされていますが、このうち府省庁の通報受理件数は、令和四年度の数字では二万四千四百六十件となっております。各府省庁で受理する通報は処分、監督の
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
消費者庁に設置をしました公益通報者保護制度相談ダイヤルでは、一般の国民のほか、事業者や行政機関から、法令の解釈や消費者庁が策定したガイドライン等に関する照会を受け付けております。また、権限を有する行政機関につきまして、適切な通報先を労働者等に教示することなども行っているところです。
相談内容は多岐にわたりまして、相談件数の内訳についてはお示しできませんが、適切な行政機関の通報先に関する相談も一定程度を占めているところであります。このほか、公益通報とは直接関係のない御相談も一定程度ございまして、制度が正しく理解されるよう周知を工夫してまいりたいと考えているところです。
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| 角田秀穂 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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府省庁の令和四年度の通報受理件数、全体として二万四千四百六十件のうち、厚生労働省が二万四千百三十三件と約九九%を占めております。
そこで、最も通報を受理している厚労省にお伺いをしたいと思いますけれども、外部通報受付体制やその対応についてお伺いしたいというのとともに、また、公益通報対象事実でない場合の対応、例えば医療機関で診療報酬の不正請求など、通報の事実が刑罰が科されるものでないため受理できないというものや、処分、監督権限を有するものではないため他の府省庁の所管に係るものと思われる場合にどのような対応を現状行っているのか、お伺いしたいと思います。
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| 宮崎敦文 |
役職 :厚生労働省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
厚生労働省におきまして、公益通報に関しては、ホームページ上の公益通報入力フォーム、書面あるいはファクスによりまして受理をさせていただいているところでございます。
この中で、公益通報の要件に該当しない、公益通報としては受理できない事案につきましては、内容を確認した上で、公益通報には該当しない旨を教示をさせていただきまして、その上で、事案に応じて、通報内容に応じて適切な相談窓口をお伝えをするということ、あるいは、事案によりましては、担当部局につなぎまして、公益通報の手続外ではございますけれども、各部局において必要な対応を行うといったような対応を行っているところでございます。
また、厚生労働省に届いた公益通報の中で、他省庁が処分等の権限を有する事案につきましては、公益通報者保護法及び厚生労働省で関連の訓令を定めております、この法律及び訓令に基づきまして、通報者に
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| 角田秀穂 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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次に、公益通報を理由として行った解雇又は懲戒を無効として、解雇又は懲戒が公益通報後一年以内になされたときは、公益通報を理由としてされたものと推定するという規定を追加して、解雇又は懲戒が公益通報を理由とするものではないとの立証責任を事業者に転換することについて、特に、立証責任の事業者への転換は、労働関係法令の中では、男女雇用機会均等法九条四項に、「妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。」として、「ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由」、これは妊娠、出産のほか、産前産後休業などを請求した場合等になりますけれども、「を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。」という規定が置かれていて、解雇についてのみ立証責任を事業主に転換をしておりますが、ここでは懲戒は含まれておらず、懲戒についての立証責任転換は公益通報者保護法が初め
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