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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言5117件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員299人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (202) 取引 (68) 相談 (65) 表示 (65) 食品 (59)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  従事者指定義務以外の体制整備義務につきましては、内閣府告示である指針におきまして、委員御指摘の、組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置のほか、公益通報者に対する是正措置等の通知や内部規程の策定など、様々な措置を求めているところであります。  これらの措置につきましては、消費者庁の命令権や命令違反時の刑事罰の対象とすることは、企業活動に対する公権力の過剰な介入となるおそれがある、ほかの法令との並びを勘案しましても困難であると考えております。
石川香織 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
公益通報者保護法に基づく指針は、通報者を保護するために、組織内で通報内容を共有する範囲を最小限にするように求めていますし、先ほどの、トップに関わる通報のときは独立性まで指針で触れていますが、先ほど例に出した兵庫県のようなことも実際に起きている。  内部通報、外部通報というものがしっかり機能されるためには、もう本当に言うまでもなく大前提なのが、通報者が保護されるということなんですね。  前回の改正は令和二年、十六年ぶりの改正ということになりましたけれども、そのときに改正をされた点で、常時使用する労働者の数三百人超の事業者に対する内部通報対応体制の整備義務の導入がありまして、今回の改正では、この三百超という整備義務の要件は変わっておりません。常に三百人以上いる事業者というのは全事業者の一%にすぎませんので、ほとんどの職場はこの整備義務の対象にはなっていないということになります。  昨今、
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藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  消費者庁の実態調査の結果、従業員数三百人超の義務対象事業者であっても、残念ながら、体制整備の不徹底と実効性の課題が明らかとなっております。こうした中、まずは義務対象事業者が、公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性向上を図ることが重要だと考えております。  従業員数三百人以下の努力義務対象の事業者には、内部通報制度の重要性につきまして、一層の周知啓発を行いまして、その認識を高めてまいりたいと考えております。
石川香織 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
まず三百人超での体制整備をしっかりやりたいということでありましたけれども、先ほど言ったように、全体で見るとほんの少しだということで、実効性は乏しいと思います。これを例えば百人超ですとかに引き下げることによって、規模が小さい会社になりますと通報者が特定されやすくなったりする危険性もありますけれども、そういうことにも配慮しつつしっかり仕組みをつくっていくことが、やはり公益通報が正しく利用されることにつながるのかなというふうに考えます。  では、次の質問でありますけれども、最近は、会社の不正ですとか社員の犯罪行為をSNSで告発することも度々あります。SNSでの告発というのは、そもそも外部通報に当たるんでしょうか。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  SNSに対する投稿が公益通報に該当するかについては、法律上の要件に照らし、法に定めます、その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に該当するか等について、個々の事案に応じて判断されるものと承知をしております。
石川香織 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
いろいろな性質のものが確かにあると思うんですけれども、では、SNSでの告発と公益通報の性質の違いというのはどのような点でしょうか。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  一般の報道機関に対する公益通報は、法に定めます、その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に該当する一方で、SNSで行う告発につきましては、個々の事情の状況によってはこうした者に該当しない場合もあり得るという点で異なると考えております。  その上で、公益通報者が保護されるためには、公益通報者保護法第三条第三号の、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合であることや、内部通報をすると証拠隠滅される可能性が高い場合など、法第三条第三号イからヘに定める要件のいずれかを満たす必要があるという要件を満たす必要がある点では、報道機関に対する外部通報もSNSで行う告発も同じであると認識をしております。
石川香織 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
この公益通報、今御答弁いただいたように、信頼できる外部の報道機関ですとか記者とかに、信頼して、ある意味託すという感じでありますけれども、SNSは、まずそれがきちんと信頼できる者なのかということもありますし、関係のない人に関しても、いきなり含めて拡散をされてしまうということなんですね。その人に託すというよりは、いきなり拡散してしまうというところが違いがあるということと、それから、これによって、告発というか投稿した側も、企業から罪に問われるリスクも発生するということなんですね。  企業も、その告発の真偽も不明なままに、風評被害として一方的に被害を受ける可能性があるということで、外部通報に当たるものもあるということではありますけれども、気をつけなきゃいけないところは、被害に遭われた方などがいる場合は、SNSで一気に拡散をされてしまうことでプライバシーも守られない、守られるかどうかちょっと分から
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鳩山二郎
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
御質問にお答えをさせていただきます。  公益通報の証拠となる資料は、事実関係を調査するために重要な位置づけを占める一方、通報者による内部資料の収集や持ち出しは、事業者の情報管理や組織秩序に悪影響を及ぼす場合があると考えております。  裁判例においては、通報に伴う資料持ち出し行為を事由とする懲戒処分を無効としたものが複数見受けられますが、通報との関連性や、通報者の動機、行為の態様、影響等を総合的に勘案したものと私ども承知をいたしております。  このため、公益通報を理由とする資料収集、持ち出し行為を一定の要件の下免責する規定を設けることは現状困難と考えており、事案ごとに事情を総合勘案の上、判断することが妥当であると考えております。
石川香織 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
告発した人を守らなきゃいけないということが大前提なんですが、最初に質問した配置転換に関しても、やはりそれが内部告発による報復であるということを立証するために裁判をしなきゃいけないとか、本当に告発者の負担が多い中で、更にその大きな負担になっているのが、資料の収集とか持ち出し行為が罪に問われる可能性があるという点だというふうに考えます。  これは、様々な、守秘義務とか情報漏えいとか、いろいろなものとどういうふうに考えていくかという難しさはあるんですけれども、やはりここをしっかり免責規定の一定のルールを作ってやっていかないと、現状ではやはり告発した側の立場は非常に弱いと考えますので、是非ここは重要な論点として、次もきっと仲間の議員が質問するかもしれませんけれども、考えるべきだということを主張しておきたいと思います。  次の質問ですけれども、現行法では、退職者の公益通報について、退職後一年以内
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