消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (72)
通報 (43)
理事 (31)
食品 (30)
公益 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松田功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
最後に、時間がなくなりましたので、万博の前売り券が視覚障害者の方が購入できないという事案があります。トラブルだけでなく、視覚障害者も消費者の一人でありますので、そういう方がせっかくの万博が購入できない、画面とかということがありますので、是非そのことも、大臣、よく考えて進めていただければと思います。
ありがとうございました。
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| 浦野靖人 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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速記を止めてください。
〔速記中止〕
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| 浦野靖人 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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速記を起こしてください。
次に、梅村聡君。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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日本維新の会の梅村聡です。
今日は伊東大臣に対する所信の質疑ということで、どうぞよろしくお願いいたします。
実は、先週、夜、NHKの番組を見ていますと、自由診療の闇ということで、美容医療のことが取り上げられておりました。もちろんすばらしい技術が医療として使われている反面、やはり、一定の被害を受けておられる方、こういう方も出てこられているのも事実でありますので、今日はそのことを取り上げたいと思います。
国民生活センターのホームページに掲載されています資料によりますと、レーザー脱毛、それから豊胸、脂肪吸引、こういった医師が行ういわゆる美容医療において、販売方法や広告に問題があるもの、あるいは皮膚障害や熱傷などの危害を受けたという相談が寄せられております。
PIO―NETに登録された相談件数で見ましても、二〇二一年が二千七百八十四件、二〇二二年が三千七百九十八件、二〇二三年が六千
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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梅村議員の御質問にお答えいたします。
御指摘のとおり、全国の消費生活センター等に寄せられました相談のうち、美容医療に関する相談件数は近年増加しているものと認識しております。
相談件数増加の原因につきまして、確定的なことを申し上げることはなかなか難しいわけでありますけれども、美容医療に対する需要の高まり、また市場拡大によるものであることや、近年、美容医療サービスの倒産等が相次いでおり、サービスも受けられず返金も受けられないという事例が生じていることなどが相談件数の増加の一因と考えているところであります。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ですので、まず市場そのものが大きくなってきているということ、これが一つ大きな課題としてあるのと、そしてもう一つは、名称がクリニックとなっていますから、これは日本の国民からすれば、クリニックだったらしっかりしているだろうと思っていたのが実はそうじゃなかったという、いろいろな要因がこの中に含まれていると思います。
今日、例えば、全身脱毛十万円という広告でクリニックに行ったら、実はあなたの場合は七十万円ですよと言われて契約を迫られるという、いわゆる広告、契約方法の問題、これがまず一つあります。そしてもう一つは、目とか鼻とか口を整形手術をしても後遺症が残って元に戻らないという、いわゆる医療技術上の問題、大きく分けて二つあると思います。
まず、前者の方からお聞きしていきますけれども、前者は、クリニックに広告を見て行った、ところが、あなたの場合はこの広告に載っている施術ではよくなりません、こっ
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者契約法は、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等を規定しております。消費者契約法第四条第三項第二号は、いわゆる退去妨害についての取消権を定めております。
例えば、美容医療クリニックにおいて御質問のような勧誘を受け、消費者が退去する意思を示したにもかかわらず退去させず、消費者が困惑して申込みに至った契約については、当該行為が本条で定める要件に該当すれば、消費者の意思に基づき取り消すことができる可能性があります。ただし、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には個別の事案に応じて裁判所で判断されることになります。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ですから、退去妨害になる可能性はある、ですけれども、民事だからそれぞれの当事者同士で裁判なりなんなりしてくださいということでありますけれども。
実は、このNHK特集の番組の中でも出てきたんですけれども、クリニックにはいわゆるカウンセラーという方がおられるんですね。つまり、最初、診察室に入ると、一般的な医療機関ですと、ドクターがおられたり看護師がおられたり、そして、今日はどうされましたか、今日はこういうことで診察に来ましたとなるのが普通なんですが、いわゆる美容医療クリニックでは、カウンセラーと言われる、看護師さんがやっている場合もあるかもしれませんし、多くは無資格者、医療の免許を持っておられない方がそこに座っておられる。その方が、いわゆる治療の内容、それから副反応、リスクの説明、さらには治療方法の選択、こういったことをカウンセラーの方が行って、そして、あなたはこの契約をしませんかと。ちょ
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| 森真弘 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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委員御指摘の、いわゆる無資格者のカウンセラーに関してでございます。
無資格者であるにもかかわらず実質的に治療内容の決定を行っているような場合については、こういう問題について、厚労省が昨年六月より開催いたしました美容医療の適切な実施に関する検討会においても幾つか指摘されたところでございます。
この点につきまして、医師法十七条では、医師でなければ、医業をしてはならないという規定がございます。医師法において診断行為は医師が行うことというふうにされておりますので、仮にこうしたことを無資格者が行った場合は医師法十七条違反になるものと考えております。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ですから、現実的には医師法違反のおそれがあることがちまたでは行われているということになると思います。
このNHKの番組の中でも、広告を見て、鼻の形を直したい、切らずに直せると書いてあったのでそこのクリニックに行った、そうすると、カウンセラーの方から、あなたの鼻は切らずには直せません、切開をしないと直せませんと。これは占いだったらいいんですけれどもね。現実に切らないと直りませんと言われて、だから切る治療を契約しなさいと。
これは、カウンセリングと称していますけれども、現実には診察、そして診察を含んだ診療という行為に私は当たるのではないかと考えておりますので、この辺りは整備をしないと、消費者センターにどんどん相談が来ても、いや、整備がされていないんだからどんどんそういう不法行為が行われているよということを、これは厚労省の中でもしっかり考え方をまとめていただきたいなというふうに思います。
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