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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○松沢成文君 済みません、私の次の質問までちょっと一緒に答えていただいた感はあるんですが、もう一度質問しますけど、この今副大臣御指摘のように、医療法人の監督官庁は都道府県で、定期的な報告義務はあります。しかし一方で、一般社団法人には、監督官庁も定期的な報告義務はありません。ただ、一般社団法人としてクリニックを設立する際には、医療法人同様、保健所の審査を受ける必要がありますが、形式的に必要な書類さえ整っていればほとんど実態を調べる必要はなく、許可せざるを得ないのが実態だと聞いています。また、審査の統一的なルールもなくて、保健所によって審査にばらつきがあるとも言われています。このように、保健所によるチェック体制も不十分で、悪意のある事業者を排除することができない仕組みに問題があるんじゃないでしょうか。  そして、患者からすれば、一般社団法人であろうが医療法人であろうが、医療を受けるという点で
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仁木博文
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(仁木博文君) 先ほど答弁したことの一部と重複する内容になりますが、一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底についてということで、医療法では医療機関の開設者は営利を目的としてはならないこととされておりますが、昨今、一般社団法人による医療機関の開設事例が増加しており、非営利性の観点で疑義が生じている、一般社団法人立の医療法人の非営利性について、医療法人と同程度の確認が可能となるよう、開設時などにおいて新たに各種事項の届出を求めるべきである、あわせて、自治体に対して非営利性の確認のポイントを示すべきである、こういったことが医療提供体制の総合的な改革に関する意見ということで社会保障審議会医療部会で出ております。  そういうことを考慮して見直しを行った上で、一般社団法人が開設する医療機関について必要な対策を講じていこうというふうに考えているところでございます。
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○松沢成文君 これ、非常に重要な点なので、社会保障審議会の方でも議論が始まっていると聞きましたが、しっかりと方向を打ち出していただきたいなというふうに思います。  さあ次に、相談体制伺いたいんですが、こうした被害の多くに対して、患者が適切な公的相談窓口にアクセスできていない点も見過ごせません。自由診療契約に関する問題については、保健所や医療安全支援センターにおいて対応することが難しい、被害者が各自治体に設置の消費生活センター等に対してスムーズにアクセスできていない可能性が考えられますが、どうでしょうか。現状認識と今後の対応について、伊東担当大臣に伺いたいと思います。
伊東良孝 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(伊東良孝君) 消費生活センターにおきましては、契約に関する事業者とのトラブルなどの相談に対応し、助言やあっせんを行っているところであります。  消費生活センターという名前の認知度につきましては七割強である一方、その役割も含めて知っている割合は三割弱というところであります。また、全国共通番号の一八八、いややを知っている割合は三割強にとどまっているところであります。  認知度の向上に向けまして、イベントを通じた啓発活動や政府広報の活用、インターネットによる配信等、様々な機会を通じて周知に取り組んでいるところでもあります。また、消費生活センターの周知等を行う地方公共団体を地方消費者行政強化交付金により支援をしているところでもあります。  今後も、あらゆる機会を捉えて、消費生活センターや消費者ホットライン一八八の周知に努めてまいりたいと考えております。
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○松沢成文君 相談体制の充実、よろしくお願いいたします。  さあ、ここから最大の問題に入りますけれども、この一般社団法人の美容医療クリニックの名義貸し問題について伺います。この問題も、医療の安全性をないがしろにし、消費者被害を増やす大きな原因となっていると考えます。  クリニックを開設するには、管理者となる医師が必要です。この管理医師は医療の安全を確保するため原則常勤で、ほかの医療機関で管理医師となってはならないことが求められています。  一般社団法人クリニックの管理医師を調べたところ、ほかの医療機関に所属し、クリニックでの常勤が難しいと疑われるケースが多くあったと報道されています。  ある医師の資格を持った大学院生のこれ弁ですけれども、クリニックの開設に立ち会っただけですと、勤務は一回もしていませんと、週一回もしていませんと、医師免許がある大学院生を管理医師として仲介する業者がい
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仁木博文
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(仁木博文君) お答えします。  例えば、美容医療を行う診療所において管理者の名義貸しが行われている等の報道があることは承知いたしております。  医療法においては、病院、診療所には管理者を置くこととされておりますが、御指摘あったように、一応この管理者というのは原則常勤というものがあります。常勤医師が管理者になり得るという文言があります。この管理者には、従事者の監督や安全管理措置等の義務が課せられております。この義務を含めて関係法令の遵守状況を確認するため、都道府県等による報告聴取や立入検査を実施することとしております。  この点、御指摘のような名義貸しの貸し借りといった、管理者が義務を果たしていないという医療法上の規定に違反することが明らかとなった場合には、都道府県等による指導、措置命令等の対象となります。  その上で、美容医療の適切な実施に関する検討会における議論において
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松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○松沢成文君 私はこれ完全に法令違反だと思いますので、医師側というか、医師会とか、例えば各医療機関ですよね、一般社団法人もありますけれども、これに強くこれ是正を求めていく、この指導を厚労省として行っていただきたいというふうに思います。  また、この名義貸し問題には、医師の厳しい労働環境から、自由診療でのクリニックで名義貸しをして収入を確保せざるを得ないという今の医師の実態も深く関係していると思います。  皆さん御承知のとおり、医師免許を取得後、専門医になるためには、二年の臨床研修、三年から五年の専門医としての専門研修を受ける必要があります。そして、専門性を高めるためには更に大学病院などで働くことになりますが、過酷な勤務や責任の重さの割に待遇は厳しいという状況です。要するに、多くの医師が勤務する大学病院での報酬は割に合わないと考えているんですね。  大学病院の医師から始まって勤務医、そ
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仁木博文
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(仁木博文君) 委員、重要な御指摘ありがとうございます。  医師の健康を守るとともに、安全で質の高い医療を国民の皆様方に提供していくためには、医師の勤務環境を改善すべく、働き方改革を推進することが重要であると認識しております。このため、各医療機関においては、これまで、医師の労働時間の現状を把握した上で、タスクシフト・シェアやICTの活用等により労働時間短縮に医療機関全体で取り組んでいただき、厚生労働省としても、こうした取組に対して、財政的な支援のほか、適切な労働管理に関する助言や好事例の周知を実施してきたところでございますが、御指摘のように、大学の勤務医、これは本当におっしゃるような状況でございます。  ちなみに、私も新研修医制度が採用される前の医師で、医師になった者でございますけど、そのときはもっと悪い状況でありました、この処遇、給与ということに関しましてはですね。そういうの
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松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○松沢成文君 いや、副大臣も御経験者だということで、本当に大学病院の勤務医師、過酷ですから、どうにかこれ改善してあげてください。  そして、先ほど副大臣からお話ありました、こうした問題に対応するために美容医療の適切な実施に関する検討会というのを立ち上げて、議論が進んで、さきの、先月の二十二日ですか、報告書をまとめました。  私も見ましたが、この医療機関が安全管理の実施状況などを例えば年一回、都道府県などに報告することなどが提言されていて、それなりの前進があるんですが、しかし、この検討会では、本日私が取り上げた一般社団法人の美容医療クリニックへの規制だとか、あるいは美容医療クリニックへの医師の名義貸し問題などについては、ほとんどというか、十分に議論されていないように見受けられます。  この二つの問題に対して政府は今後どのように対応していくつもりなのか、お聞かせください。
仁木博文
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(仁木博文君) これまで申してまいりましたけれども、美容医療に限らず、名義の貸し借りにより病院診療等の管理者の義務に対する違反に関するものは、義務違反に関する場合は違法となり、事案によっては都道府県による指導、立入検査等の対象となる中、引き続き都道府県等に適切な周知を図るなど、法律の適切な執行を図っていくこととしております。  また、一般社団法人による医療機関の開設事例の増加による非営利性の観点での疑義については、医療法人と同程度の確認が可能となるよう、開設時などにおいて新たに各種事項の届出を求めること等を検討しております。これが繰り返してきたことでございます。  この今年の十一月に取りまとめた美容医療の適切な実施に関する検討会の内容も踏まえとありますが、当然、この消費者委員会でのこの議論ですね、先生が質問されてここで議論になったことも反映される、いわゆるこういった検討会のまた
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