戻る

消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4804件(2023-01-23〜2026-05-28)。登壇議員272人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (229) 事業 (61) 食品 (61) 電力 (45) 行政 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
尾辻かな子 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
立憲民主党の尾辻かな子です。  質問の機会をいただき、ありがとうございます。  私は十五分という限られた時間でありますので、簡潔な御答弁への御協力をお願いしたいというふうに思います。  私は、まず、公益通報者保護法についてお伺いをしてまいりたいと思います。  通常国会で、この消費者特の方で公益通報者保護法の改正案が可決、成立をいたしました。しかし、この公益通報者保護法をめぐっては、いまだ混乱が生じている状況があります。  そこで、確認をしてまいりたいと思います。  まず、改正前の公益通報者保護法で、三号通報は体制整備義務の対象である、この認識でよいかどうか、簡潔にお答えください。
飯田健太 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  現行の公益通報者保護法の法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置につきましては、公益通報者には、二号通報者、三号通報者も含まれております。
尾辻かな子 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
では、その認識で、今度、本年五月十四日に、兵庫県に対して消費者庁から電話で問合せをして、この消費者庁の法及び法定指針について確認をして、兵庫県側は、知事も理解しており、そごはないという返事をしている、そういう理解でよいか。それはつまりどういうことかというと、三号通報者も体制整備義務の対象であるということを理解してそごはないということになっているかということで、お答えください。
飯田健太 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  御指摘の公益通報者の三号通報に関しまして、兵庫県に対しまして、四月、法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置については、公益通報者には、二号通報者、三号通報者も含まれている旨、一般的な助言として伝達をいたしました。  これに対しまして、五月、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないことを消費者庁担当部署と兵庫県担当部署との間で確認をしております。
尾辻かな子 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
そのときに、これは、知事の認識にそごがないという確認でよろしいですか。
飯田健太 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  繰り返しになりますけれども、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないということを確認しております。
尾辻かな子 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  そこで、十一月十日の予算委員会で、我が党の川内博史議員の質疑でも確認をいたしましたけれども、じゃ、こういった確認を受けて、兵庫県知事は、三号通報は保護の対象ではないという元々の解釈の、この発言の撤回はあったのか、なかったのか。あったかなかっただけで、大臣、結構でございます。お願いいたします。
黄川田仁志 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
消費者庁としては、兵庫県知事からの発言の撤回があったとは承知しておりません。
尾辻かな子 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
ということは、この兵庫県における公益通報について、発言の撤回がないということは、兵庫県知事は、三号通報は保護の対象でないという認識の下に、初動対応から懲戒処分に至る一連の対応はいまだに適切だったと主張されている状況になるわけです。  消費者庁としてこの現状は認識されているか、お聞かせください。
黄川田仁志 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
兵庫県知事から、十一月の予算委員会での質問の後になると思うんですが、十一月十一日の記者会見におきまして、法改正の趣旨などを踏まえまして、三号通報を含めた全ての公益通報に関して、法の趣旨を踏まえた体制整備を検討していく旨の発言があったと承知しております。  また、同月の十九日の記者会見においても、現在実施中の法定指針案のパブリックコメント、公益通報者保護法の改正内容、他府県の状況を踏まえて、現在、県として対応について検討準備を進めており、適切なタイミングで対応したい旨の発言があったと承知しております。