消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言5117件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員299人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (202)
取引 (68)
相談 (65)
表示 (65)
食品 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○松沢成文君 すごい急増ぶりですが、次に、一般社団法人のクリニックが提供する自由診療の美容医療による消費者相談の件数と代表的な事例を御報告いただきたいと思います。
|
||||
| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。
全国各地の消費生活センターに寄せられた消費生活相談のうち、美容医療サービスに関する相談件数は、二〇二三年度は約六千三百件、二〇二四年度は約三千五百件寄せられているところでございます。
具体的な相談事例としては、例えば、今すぐ施術が必要だと言われて高額の契約をしてしまったという契約トラブルや、施術を受けたところ、傷が残った、腫れたという身体トラブルなどが寄せられております。
なお、今御答弁させていただいたものにつきましては医療サービス全般に関するものになりまして、一般社団によると思われるものにつきましては、契約先の情報が明らかでない情報が多数含まれていることから、お答えすることは困難でございます。
|
||||
| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○松沢成文君 大変な被害状況だと思います。
次に、安全チェックの課題について伺いたいんですが、一般社団法人のクリニックは、医師が代表を務める必要がある医療法人とは違って、誰でも経営に参入することができます。一般社団法人は登記すればいつでも設立が可能な上に、クリニックの開設後に事業内容を報告する義務もありません。このため、異業種のオーナーが参入して一般社団法人のクリニックが次々に設立される状況となっています。今や、収益を目指すなら一般社団法人が一番とも言われてしまっています。また、都市部を中心に急増する一般社団法人のクリニックでは、美容医療だけでなく、実は命に関わるがん治療や再生医療の分野にも参入していることも明らかになっています。
もちろん、一般社団法人の全てが悪い診療を行っていると言うつもりはありません。医師以外の様々な主体が医療産業に入ってくることによって、サービスの多様性が確
全文表示
|
||||
| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
|
参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○副大臣(仁木博文君) お答えします。
まず、御説明というか、御質問の中にもありましたように、法人が、医療法人が病院、診療所を開設するときは、医療法に基づいて都道府県の開設許可が必要であり、その際、営利を目的とする場合には都道府県は開設を許可しないということができるとされております。
ところが、開設された、また、そして開設された病院、診療所については、非営利性に疑義が疑われた場合、法令違反が疑われる場合、運営が著しく適正を欠く疑いがある場合などには、都道府県等が医療機関に対して指導や立入検査を行うことができるものとなっています。
これらの医療機関に対する権限の規定は、医療法人や一般社団法人のいずれが開設主体であった場合でも共通であり、現在、このような規定に基づき都道府県等による指導等が行われるところであります。
法人の開設、この一般社団法人の開設に当たっては、医療法人とは異
全文表示
|
||||
| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○松沢成文君 済みません、私の次の質問までちょっと一緒に答えていただいた感はあるんですが、もう一度質問しますけど、この今副大臣御指摘のように、医療法人の監督官庁は都道府県で、定期的な報告義務はあります。しかし一方で、一般社団法人には、監督官庁も定期的な報告義務はありません。ただ、一般社団法人としてクリニックを設立する際には、医療法人同様、保健所の審査を受ける必要がありますが、形式的に必要な書類さえ整っていればほとんど実態を調べる必要はなく、許可せざるを得ないのが実態だと聞いています。また、審査の統一的なルールもなくて、保健所によって審査にばらつきがあるとも言われています。このように、保健所によるチェック体制も不十分で、悪意のある事業者を排除することができない仕組みに問題があるんじゃないでしょうか。
そして、患者からすれば、一般社団法人であろうが医療法人であろうが、医療を受けるという点で
全文表示
|
||||
| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
|
参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○副大臣(仁木博文君) 先ほど答弁したことの一部と重複する内容になりますが、一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底についてということで、医療法では医療機関の開設者は営利を目的としてはならないこととされておりますが、昨今、一般社団法人による医療機関の開設事例が増加しており、非営利性の観点で疑義が生じている、一般社団法人立の医療法人の非営利性について、医療法人と同程度の確認が可能となるよう、開設時などにおいて新たに各種事項の届出を求めるべきである、あわせて、自治体に対して非営利性の確認のポイントを示すべきである、こういったことが医療提供体制の総合的な改革に関する意見ということで社会保障審議会医療部会で出ております。
そういうことを考慮して見直しを行った上で、一般社団法人が開設する医療機関について必要な対策を講じていこうというふうに考えているところでございます。
|
||||
| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○松沢成文君 これ、非常に重要な点なので、社会保障審議会の方でも議論が始まっていると聞きましたが、しっかりと方向を打ち出していただきたいなというふうに思います。
さあ次に、相談体制伺いたいんですが、こうした被害の多くに対して、患者が適切な公的相談窓口にアクセスできていない点も見過ごせません。自由診療契約に関する問題については、保健所や医療安全支援センターにおいて対応することが難しい、被害者が各自治体に設置の消費生活センター等に対してスムーズにアクセスできていない可能性が考えられますが、どうでしょうか。現状認識と今後の対応について、伊東担当大臣に伺いたいと思います。
|
||||
| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○国務大臣(伊東良孝君) 消費生活センターにおきましては、契約に関する事業者とのトラブルなどの相談に対応し、助言やあっせんを行っているところであります。
消費生活センターという名前の認知度につきましては七割強である一方、その役割も含めて知っている割合は三割弱というところであります。また、全国共通番号の一八八、いややを知っている割合は三割強にとどまっているところであります。
認知度の向上に向けまして、イベントを通じた啓発活動や政府広報の活用、インターネットによる配信等、様々な機会を通じて周知に取り組んでいるところでもあります。また、消費生活センターの周知等を行う地方公共団体を地方消費者行政強化交付金により支援をしているところでもあります。
今後も、あらゆる機会を捉えて、消費生活センターや消費者ホットライン一八八の周知に努めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○松沢成文君 相談体制の充実、よろしくお願いいたします。
さあ、ここから最大の問題に入りますけれども、この一般社団法人の美容医療クリニックの名義貸し問題について伺います。この問題も、医療の安全性をないがしろにし、消費者被害を増やす大きな原因となっていると考えます。
クリニックを開設するには、管理者となる医師が必要です。この管理医師は医療の安全を確保するため原則常勤で、ほかの医療機関で管理医師となってはならないことが求められています。
一般社団法人クリニックの管理医師を調べたところ、ほかの医療機関に所属し、クリニックでの常勤が難しいと疑われるケースが多くあったと報道されています。
ある医師の資格を持った大学院生のこれ弁ですけれども、クリニックの開設に立ち会っただけですと、勤務は一回もしていませんと、週一回もしていませんと、医師免許がある大学院生を管理医師として仲介する業者がい
全文表示
|
||||
| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
|
参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○副大臣(仁木博文君) お答えします。
例えば、美容医療を行う診療所において管理者の名義貸しが行われている等の報道があることは承知いたしております。
医療法においては、病院、診療所には管理者を置くこととされておりますが、御指摘あったように、一応この管理者というのは原則常勤というものがあります。常勤医師が管理者になり得るという文言があります。この管理者には、従事者の監督や安全管理措置等の義務が課せられております。この義務を含めて関係法令の遵守状況を確認するため、都道府県等による報告聴取や立入検査を実施することとしております。
この点、御指摘のような名義貸しの貸し借りといった、管理者が義務を果たしていないという医療法上の規定に違反することが明らかとなった場合には、都道府県等による指導、措置命令等の対象となります。
その上で、美容医療の適切な実施に関する検討会における議論において
全文表示
|
||||