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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○大椿ゆうこ君 立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。  先ほどから紅こうじ問題の質問が続いておりますけれども、それに関連しまして、食品表示法を管轄する消費者庁として、機能性表示食品の導入までの経緯を総括、検証すべきではないかという立場から本日の質問をさせていただきたいと思います。    〔委員長退席、理事石川大我君着席〕  大臣も時々はドラッグストアにお立ち寄りになることがあるかと思うんですけれども、皆さんもドラッグストア、薬局にお立ち寄りになると、私たちが日頃サプリメントと呼んでいる、そういった機能性表示食品というのがずらっと並んでいる。あっ、いつの間にこんなにたくさんの商品が売られるようになったのかなと思うぐらいたくさんのものが売られています。  年取ってきますと、太ってきたりとか、おなかが出てきたりとか、肌がかさかさしてきたりとかして、その機能性食品を見ますと、これ飲んだ
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 御存じのように、まず、特定保健用食品、いわゆる特保というものがあって、その後、二〇一五年になりますけれども、議論を重ねて機能性表示食品制度というものが我が国に誕生した、こういうことでございまして、昔であれば、特保、特保ということで、そこが珍しくCMに出ていたと思うんですが、最近、二〇一五年以降は、むしろ機能性表示食品の方が目にする回数が増えているのではないかというふうに思ってございます。委員の問題意識も十分に理解をできます。その違いがどこにあるのかということが一般の消費者に分かりづらいのではないかということだと思ってございます。  よく御案内のとおり、機能性表示食品自体は、食品としての安全性については食品衛生法及び同法に基づく各種基準を遵守することを大前提にさせていただいておりまして、仕組みとしては、事業者が事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示
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石井章 参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○委員長(石井章君) オオバヤシ、大椿ゆうこ君。
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○大椿ゆうこ君 大椿です。  大臣、丁寧な御説明をありがとうございます。ただ、それは、やっぱり本当に消費者にちゃんと伝わっていないというのが実情ではないかなというふうに思います。  二〇一三年六月十四日、当時の安倍内閣は、日本再興戦略、ジャパン・イズ・バックを閣議決定し、米国のダイエタリーサプリメント表示制度を参考に、いわゆる健康食品等の加工食品及び農林水産物に関し、企業等の責任において科学的根拠を基に機能性を表示できる新たな方策を実施するということを決めました。その後、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が開催され、機能性表示制度がつくられましたが、当該閣議決定が活発な議論を妨げ、議論の方向性をあらかじめ規定してしまっていたのではないかなという印象を抱きました。当初から安全性、有効性に問題があると指摘されていたアメリカの制度を土台にすると閣議決定したことで、企業責任による表示、許
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、規制改革実施計画におきまして、その保健機能を有する成分を含む食品の機能性表示を容認する旨記載されたところでございまして、これを受けまして、消費者庁に設置しました食品の新たな機能性表示制度に関する検討会におきまして、安全性確保の在り方を含めて、平成二十五年十二月から計八回にわたる精力的な充実した議論が行われまして、その報告書が取りまとめられたということでございます。その報告書に基づきまして現在の制度が整備されているということでございます。  一例申し上げますと、同検討会におきましては、健康被害等の情報収集、危険な商品の流通防止措置に関する対応方針についても活発な議論が行われておりまして、健康被害に関する情報が得られた場合には、食品衛生法や消費者安全法に規定された報告ルートなどにより、必要に応じ注意喚起や販売禁止等の措置
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大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○大椿ゆうこ君 もう一つお尋ねします。  アメリカのダイエタリーサプリメント制度を参考にしたとはいえ、日本の機能性表示制度は幾つかのアメリカとの違いがあります。アメリカは錠剤、カプセル、粉末等、サプリメント形状の加工食品に限定されている一方、日本の機能性表示食品は形状要件を持たず、生鮮食品、加工食品、サプリメント全てが対象になっています。  成分を抽出、濃縮し、消費者が味や匂いで品質を判断しづらく過剰摂取の可能性も高いサプリメントについては、通常の食品よりも厳しく安全性、有効性をチェックすべきだという指摘が検討会の中でもなされていたと思います。最終的にサプリメントにも通常の食品と同じ制度で規制することにしたことについて、今から振り返ってみて、それ本当に妥当だったと、妥当な判断だったと思うでしょうか。これも参考人にお尋ねします。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、先ほど申し上げました制度創設時における検討会におきましても、安全性確保の在り方ということが一つの論点になっております。  その中で、生産、製造、品質の管理に関する事項として、委員御指摘のとおり、この際に製品特性に応じて企業等が自主的かつ積極的に取り組むべきものとして位置付けつつも、やはりこのGMPに基づく製品管理が強く望まれるというふうに報告書でもうたっておるところでございます。  こういったことを、この議論を踏まえまして、この食品表示、この制度化に当たりましては、食品表示基準において、機能性表示食品としての届出事項として、生産、製造、品質の管理に関する事項を明記した上で、運用通知におきまして、サプリメント形状の加工食品に限定してGMPに基づく製造工程管理を強く推奨するということにしているところでございます。  
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大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○大椿ゆうこ君 この過去の検証というのをなぜ言うかといいますと、やっぱり今回このような残念なことがあって、これからしっかりと議論がなされていくんだと思いますけれども、本当に過去のそのときの判断が正しかったのかどうか、やっぱりここに、今これからどうするかというだけでなく、過去のその判断が正しかったのかどうか、やっぱりそこきちんと検証してから進む必要があるのではないかなと思って質問をさせていただきました。  先ほどもお話にありましたけれども、既に機能性表示食品約七千点、これを緊急点検を行う、行っているという報道がありました。それで、製品の品質チェックのためには、食品衛生法に基づき商品などの抜取り検査が必要だったのではないかなというふうに思うんですけれども、昨年度、何品目の機能性表示食品が流通し、そのうち何品目に対してこの抜取り検査を行った実績があるのかないか、また、今回被害が生じた小林製薬の
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) まず、機能性表示食品がどのぐらい出回っているかどうかということは、制度当局としましては、その流通量、売上量を把握する立場にはございませんので、件数でお答えいたします。この令和五年四月十日現在で、撤回された届出を除きまして、六千六百九十一件ということであります。  一方で、この制度はあくまでも事業者の責任において科学的根拠に基づいてそれを全て情報開示するということでございまして、行政側としましては、事後的にチェックして、チェック機能を働かせていくということが肝要だと考えております。  そういった観点から、予算事業、食品衛生法ではございませんで、予算事業におきまして買上げ、製品を強制的に収去するのではなくて、買い上げさせていただきまして、買上げ調査というものをずっとやっておるわけですけれども、買い上げた製品中の機能性関与成分の含有量を確認する調査でございますが、こ
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大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○大椿ゆうこ君 これ、規制緩和の中で始まったものですから、入口の部分が割といろんな中小企業も含めて参入しやすいように仕組みとしてつくられているんだとは思いますけれども、やっぱり入口を緩めた分、その出口の部分、ここはやっぱりしっかりと規制を掛けていく必要があるのではないかなというふうに思います。  規制緩和した国としては、きちんとやっぱりその後検査をすべきだというふうに思いますけれども、大臣、その辺りどのようにお考えでしょうか。