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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (220) 取引 (69) 相談 (68) 表示 (68) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田村まみ 参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日は二十五分、よろしくお願いいたします。  私は、今日は全て、紅こうじ関連製品への対応に関する関係閣僚会議、紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応、以下、今後の対応というふうに表現させていただきますが、これを基に御質問させていただければというふうに思います。  今ほど松沢委員も御質問されていて、厚労省側が答弁をし、また消費者庁側が答弁をしということで、その仕切りが、どちらが答弁をするかというのを聞いている皆さんもぱっと分かったかどうかというところ、これ、今回の所管の問題、そして今後の対応の中でも、恐らく、この行政としての対応していく中で、分かれているところのプラスとマイナスと両方出てくるというふうに思います。その部分にいきますと、自見大臣のしっかりとしたリーダーシップを持って対応策練っていただきたいという
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。  今般取りまとめられた対応方針においては、制度の信頼性を高める観点から、機能性表示食品の届出情報の表示方法をまず見直すこととされてございます。  具体的には、委員も問題意識をおっしゃっていただきましたが、疾病の治療、予防を目的としたものではないという旨の表示事項について医薬品ではないということを明記するということ、また、摂取上の注意事項として、医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載すること等、表示方法や表示の方式を見直し、そして食品表示基準の改正を行うこととしてございます。  こうした機能性表示食品の事前規制であります食品表示基準上の措置と、また事後規制でございます景品表示法に基づく優良誤認やあるいは健康増進法に基づく誇大広告規制といった規制を引き続き適切に運用し、届出表示の内容を超えるような広告等の表示の適
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田村まみ 参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○田村まみ君 内容、項目については共通認識なんですけれども、そこを誰がどこで強化していくのか、教育していくのかというところが、今回、対応策を読んでいれば、そうだなそうだなって思うことが書いてあるんですけど、この実効性が全てにおいてどうやって高まっていくのかというのが、私、正直まだまだこれ見えないなと思って、今日、それに基づいて質問をもうちょっとさせていただきます。  今ほど御説明いただいた届出情報の表示の見直しによって、医薬品との相互作用、いわゆる飲み合わせというようなところですよね、とか、過剰摂取等のリスクコミュニケーションも進めていただきます。処方薬であれば、実際に薬局で薬剤師が患者に直接服薬指導しながら相互作用の説明もできるんですが、機能性表示食品はあくまで食品ですし、説明を受けた消費者が、あっ、説明を消費者が受ける機会というのはなかなか遭遇しません。であれば、表示だけでどのように
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、委員御指摘の表示事項の見直し、これがまず基本だと思っております。その上で、例えば消費者に対する情報提供、こちらについては当方のホームページのDX化なども進めていくということでございます。  そしてまた、ちょっと答弁の繰り返しになってしまいますが、何よりもこのリスクコミュニケーションですね、リスクコミュニケーションの強化を図っていくということでございます。リスクコミュニケーションの司令塔としての消費者庁と内閣府の食品安全委員会、こちらの連携が非常に重要だと思っておりまして、厚生労働省、農林水産省等の関係省庁等も巻き込みながら、リスクコミュニケーションの強化策、こちらを今後検討していくことが課題だと考えております。
田村まみ 参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○田村まみ君 事前のレクでも同じことの繰り返しだったんですが、ある意味、ここから検討を進めるという意味でいけば、国会質疑をさせていただいてしっかり残して、徹底させていくというところが今後どうなるかということを追うためにも質問させていただきました。  なので、ちょっと括弧三の方は飛ばさせていただいて、いわゆる健康被害情報の提供の在り方の方に移りたいというふうに思います。  本件では、健康被害について医師から初めて連絡が来てから小林製薬が医師と面談するまで、一か月以上経過がありました。メーカーからの公表が遅かったことも問題なんですけれども、医療機関とメーカーの最初の接見までに時間を要したことの方が、健康被害の拡大を抑えるという観点では、私はここも課題だったというふうに思っています。  例えば、医薬品であれば、製造販売事業者の医薬品情報担当者、いわゆるMRが製造販売後調査を実施することが薬
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  機能性表示食品は、医薬品ではなく、あくまでも食品でございます。そういった観点から申し上げると、食品の安全性確保のためには、食品衛生法上の措置として講ずることになります。  このため、今回、閣僚会議で取りまとめられました対応方針におきましては、医師の診断による健康被害情報の提供につきましては、食品表示法に基づく内閣府令において機能性表示を行う要件とするための措置を講じることに加えまして、食品衛生法に基づく厚生労働省令において、機能性表示食品の製造、販売等を行う営業者に対し都道府県知事等に対する提供義務を課し、これに違反した場合は営業の禁止、そして停止の措置ということが講じられることとしてございます。  さらに、都道府県知事に提供された健康被害事例につきましては、引き続き、厚生労働省本省において集約し、医学、そして疫学的に分析、評価した上
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田村まみ 参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○田村まみ君 今答弁いただいたとおり、私も、食品を前提にというのは念頭に置きながらも、今後の検討の中での範囲を今の法令の中で考えるのか、今後の被害を食い止めていくという中での検討の幅として、是非、そのPMDAも含めての対応策を、これ飲み合わせの部分も含まれてくるというふうに思いますので、是非、自見大臣だからこそ、この質問あえてさせていただきました。  そういう中で、私、ここにこだわって質問しているところの理由のもう一つが、消費者に対する情報提供であったりとか、提供後の、じゃ、その仕切りみたいなところは、食品衛生上の措置であったり表示義務の方であったりと、いろいろいろいろしているんですけれども、この関係閣僚会議で出された今後の検討を見て、このGMPの要件化、いわゆる適正製造規範、ここですよね、ここの要件化との規制のちぐはぐ感が拭えません。  このGMPを要件化するというのは、要は作る、製
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答えいたします。  今般の機能性表示食品あるいは特定保健用食品に対するGMPの要件化でございますけれども、制度の改正の検討はスピード感を持ってやらせていただいておりますが、その実施に当たりましては一定の経過措置期間が必要だと考えております。  まずは、新たに設ける製造管理基準への遵守というものを届出者、具体的には表示責任者が関連する製造所に対して基本的にチェックしていくという、自主点検をすることをまずは求めていくと。権限行使といたしましては、消費者庁自らが立入り権限を行使するような体制を整えるということでございます。  いずれにしましても、実態を踏まえまして、届出者あるいは届出者に関連する製造業者がこのGMP遵守を自己点検できるように、製造及び品質管理に関する重要事項につきまして事業者自らがチェックできるようなチェックポイント、こういったものを整備して、現
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田村まみ 参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○田村まみ君 もちろん、今、事業されている人たちの事業継続に寄り添うことも重要なんですが、そうなってくると、厳格な規制という要件化をしていくところの意味がどうなっていくのかという大変難しいところだというふうに思います。  ただ、私は、その消費者の買物したりとか商品を選んでいくというところの中での消費者の権利を担保しながら、とはいえ、その事業者に対しての厳しい規制で消費者を守っていくという意味でいけば、大切な対応だというふうには思いますので、是非ここも実効性を高めていただきたいというふうには思うんですけれども、ちょっと大臣、一問飛ばします。もう一回、参考人に、GMPのところで聞かせていただきます。  今後の方針の中でもやっぱりGMPの要件化だけがやっぱり報道ではすごい強調されていたので、皆さん注目されているというふうに思うんですよね。ただ、私、やっぱりこの小林製薬の事案というのが、機能性
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中山智紀 参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  食品衛生法上、営業者の遵守規定として一般的な衛生管理基準を設けておりまして、営業者は、当該基準に従い、衛生管理計画の作成が義務付けられております。  厚生労働省による小林製薬への立入検査におきましては、衛生管理計画の作成及びそれに基づき衛生管理がなされていることについて、明確な法令違反は現時点では確認されていないというふうに承知しております。  一方で、五月末の紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合で示された対応方針にあるとおり、健康被害の原因究明を進めつつ、科学的な必要性がある場合には、再発防止のための衛生管理措置の徹底を検討することとされておりまして、引き続き、消費者庁としては厚生労働省と連携してまいりたいと考えております。