消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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理事 (31)
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公益 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○安江伸夫君 大臣、ありがとうございました。
なかなか既存の法制度の枠組みの中では困難なことを申し上げているということの認識も十分にございますが、将来の検討課題ということで、まずはしっかりと利活用促進を強力に推進をしていただくことをお願いしたいと思います。
次の質問に移りますが、課徴金制度につきまして、先ほどもありましたその算定率、原則の三%は維持、また上乗せの算定率は四・五%と設定をされましたが、その根拠を端的に確認したいと思います。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
まず、三%が維持された理由でございますけれども、これは先ほどの質疑の中でもございましたけれども、課徴金制度導入前後における売上高営業利益率の中央値を比べまして、制度導入時からほぼ変化がないということで三%は引き上げることはしていないというところでございます。
他方、四・五%、上乗せの課徴金算定率四・五%と設定した理由につきましては、課徴金制度導入後、違反を繰り返す事業者が存在しておりまして、このような事業者に対しては現行の算定率では、抑止力として三%では不十分であるというふうに考えられますので、四・五%とする措置を講ずることとしたものでございます。
この一・五倍という加算の割合ですけれども、これは、同様に繰り返し違反に対して課徴金を加算している独占禁止法ですとか金融商品取引法においても一・五倍にしているということで、これを参考とし
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○安江伸夫君 根拠を確認させていただきました。
また、運用上の抑止力強化についても確認をしておきたいと思います。
景品表示法検討会の報告書におきましては、名称を変えて繰り返し景表法違反を行うような悪質な事業者への運用上の工夫や、違反行為の未然防止の観点から、措置命令の内容の工夫についても指摘をされているところです。
報告書におけるこれらの指摘をしっかりと踏まえた対応を求めたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答えいたします。
御指摘の点につきましては、いずれも検討会報告書における提言を踏まえまして、具体的事案に応じて工夫ができるよう検討してまいりたいと思います。
また、消費者庁が所管する法律で特定商取引に関する法律ございますけれども、こちらの方では、販売業者等に対する業務停止命令や、役員とか使用人に対して一定の要件の下に業務禁止命令を行うことも可能になってございますので、問題のある表示の個別の実態を踏まえた上で、この景品表示法と特定商取引法、この両法律を適切かつ有効に執行していきたいというふうに考えております。
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○安江伸夫君 ありがとうございました。
続きまして、課徴金納付命令の規模基準について伺いたいと思います。
現行のものが維持されるということは先ほども別の委員の質問にもあったとおりでありますが、その根拠として、御答弁にもありましたけれども、行政のリソースが限られており、全ての事案に課徴金を課すことになれば、消費生活への影響が大きい事案に対する執行に支障を来すといったこと等が挙げられておりました。もっとも、昨今の景品表示法違反ないしその疑いのある事案の増加傾向を踏まえますと、不当表示に対する抑止力は一層高めていくべきではないかというふうに感じております。他方で、売上額の算定に係る行政の負担につきましては、その推計規定を設ける等の軽減措置も検討に値するのではないかというふうに個人的には思っております。
いずれにいたしましても、今後も不当表示の実態に応じてこの規模基準の在り方については
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
規模基準につきまして今回維持することとした理由は、先ほどの質疑の中でも答弁させていただいたとおりでございます。
委員御指摘のとおり、法制度といいますのは不断の見直しを行うべきものであるというのは論をまたないところでございますので、消費者庁といたしましては、今回の改正の施行状況を注視するとともに、関係者とも広く意見交換や情報収集を行いつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○安江伸夫君 やはり、その五千万円という一つの売上げの数字がありますけれども、やはり、それに近い形で売上げを上げている事業者が規制されないのはなぜなんだという、こういう声に対しては引き続き耳を傾けて不断の検討をお願いしたいというふうに思います。
さて、今回の改正によって直罰規定が設けられることになります。その趣旨を確認します。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
現行法上、不当表示を行った事業者に対しては、まず行政処分としての措置命令が行われて、さらに、措置命令に違反した場合の罰則というものはございますけれども、不当表示を行ったこと自体に対する直接の刑事罰というものを規定する規定はございません。
しかしながら、景品表示法違反に係る端緒件数を見ると、年々増加傾向にございます。また、事業者の中には、表示内容について何ら根拠を有しないことを認識したまま表示を行うなど、表示と実際に乖離があることを認識しながら違反行為を行うような悪質な事業者が存在するのも事実でございます。
このような状況におきまして、行政処分による抑止力だけでは不十分と考えられることから、より強い抑止手段として、社会的制裁を与えるために、優良誤認表示及び有利誤認表示を行った者を直接罰する規定を導入することとした、このような趣旨でご
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○安江伸夫君 以上、違反行為に対する抑止力の強化について今回の改正内容を伺ってまいりました。
課徴金制度や罰則による抑止効果については、先ほどもありましたけれども、改正法施行後も不断の見直しを行っていくことは当然のことかと思います。そして、この際、我が国の既存法制度と整合性も考慮しつつ、海外の法制の調査研究もしっかりと行って参考にしていただきたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
先ほどもお答えしましたとおり、制度の不断の見直しというのは常にしていかなくてはいけないというふうに思っておりまして、その際には、委員御指摘のように、我が国の法制度との整合性を考慮しなければならないのはもちろんでありますし、必要に応じまして海外の法制度も参考にしてまいりたいというふうに思っております。
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