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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○安江伸夫君 よろしくお願いをいたします。  検討会の報告書の中では、買取りサービスの考え方についても言及をされているところです。すなわち、買取りサービスが自己の供給する商品又は役務の取引として規制可能であることを明確化するため、運用基準の記載を見直す必要があると指摘をされております。  このことを踏まえまして、速やかに対応を徹底していただきたいと思います。その後の対応状況について確認します。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答えいたします。  買取りサービスにつきましては、事業者が消費者が保有する物品を鑑定等をして現金に換えるというサービスを供給していると認められる場合には、現行の景品表示法の適用が可能でございます。  しかしながら、景品類等を指定する告示の運用基準の中では、自己が商品等の供給を受ける取引は景品表示法の取引には含まれないとの記載があり、自己が商品等の供給を受ける取引の例示として古本の買入れというのが記載がございます。委員御指摘の景品表示法検討会の報告書においてこの記載があるため、買取りサービスに景品表示法が適用されるかが明確ではないとの指摘がございました。  こうしたことから、改正法が今回成立した暁には、施行準備の作業と併せて、速やかにこの運用基準についても記載を見直してまいりたいと考えております。
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○安江伸夫君 速やかにというふうに御答弁をいただきましたので、是非速やかに行っていただきたいと重ねてお願いをしたいというふうに思います。  さて、今回の法改正によりまして適格消費者団体による開示要請の規定も新設をされることとなっておりますが、まず、これが努力義務にとどまった理由について確認をさせていただきます。  あわせまして、要請の要件となっている疑うに足りる相当な理由という文言、これはどのような場合を想定しているのかも伺います。  加えまして、相当な理由があるにもかかわらずに要請に応じない場合について、例えば裁判における裁判官の心証形成にも影響を及ぼし得るというふうに理解してよいのか、以上三点確認させていただきます。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) まず、一点目でございます。努力義務にとどまった理由といたしましては、今回新設する開示要請規定は、現行法上、適格消費者団体に与えられている不当表示に対する差止め請求権の実効性を担保するために導入するものでありまして、この差止め請求権は民事の枠組みによるものでありますから、一方の当事者である事業者にのみ法的義務を課すというのは困難であると考えたことによるものでございます。  二点目の相当な理由、これは、単なる臆測や伝聞等ではない、逆の言い方をすれば、判断の裏付けとなる資料や合理的な根拠が存在している、もう少し具体的に申しますと、例えば、最近、特定の成分をもとに痩せるとか、逆に体の一部が大きくなるとか、除菌とか殺菌とか、そういった表示につきまして既に消費者庁が優良誤認等で措置命令をしているその命令書等が考えられるというふうに考えております。  最後、適格消費者団体
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安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○安江伸夫君 大事な御答弁であったかと思います。ありがとうございました。  それでは、最後に河野大臣にお伺いをさせていただきます。  報告書の中では、いわゆるダークパターンについても言及をされております。昨今のデジタル化の進展等を受けまして、ますます看過できない重要な問題になると懸念をされております。また、越境ECが消費者においても相当浸透してきていることも踏まえれば、その国際的な議論、研究の状況、規制動向についてもよく注視をしていただきたいと思います。  昨年施行されました改正特商法につきましても、このダークパターンに対応した規制強化もなされているとも理解をしておりますけれども、引き続き、必要に応じまして、我が国としても世界に後れを取ることなく対応をしっかりとしていただきたいと思います。河野大臣の御見解を伺います。
河野太郎 参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(河野太郎君) このダークパターンにつきましては、OECDの消費者政策委員会が昨年十月に報告書をまとめております。それで、今後はこのダークパターンが消費者にどのような影響を与えるかということを調査するための実証実験をやることになっておりまして、我が国もこの消費者政策委員会の副議長国でございますので、しっかり議論をリードしていきたいというふうに思っております。  このダークパターンの中にはもう景表法の有利誤認に当たると考えられるものがありますので、もう具体的にそういうものがあった場合には厳正に対処していきたいと思っております。
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○安江伸夫君 是非リーダーシップを発揮していただきたいと思います。  以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。     ─────────────
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○委員長(松沢成文君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、神谷政幸さんが委員を辞任され、その補欠として長谷川英晴さんが選任されました。     ─────────────
梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。  今日は景品表示法の改正案についての質疑ということなんですが、まず、景品表示法そのものについて質問をさせていただきたいと思います。  先ほども御紹介いただいたように、ネット広告の費用がテレビ広告を上回ってきたという、そういう御紹介がありましたけども、ただ、私は、テレビなんか見ていると、延べ時間というのは、テレビもむしろ、ショッピング番組みたいなのが特に夜中なんかはもう何かエンドレスでずっと流れているような状況というのも見ていまして、だから、そういう広告に関しては、まあSNSもそうだと思いますけど、非常にストーリー性があって、あるいは繰り返し同じ効果が長時間にわたって宣伝されているという、ちょっと新たな広告手法が広がってきているのかなというふうにも思います。  その中で、今日は特に質問をしたいのは、いわゆる打ち消し表示というものが出てきます。例え
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  景品表示法は、例えば優良誤認表示であれば、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示す表示を不当表示として規制しております。著しく優良であると示す表示に当たるかどうかにつきましては、特定の文言ですとか文章などだけではなくて、表示内容全体から一般消費者が受ける印象、認識によって判断されるものでございます。ですので、同法は、特定の文字の大きさですとか表示秒数、表示位置、表現方法などを規制するものではございません。  したがって、例えば委員御指摘にございましたような、例えば個人の感想ですとか効果を保証するものではありませんといった表示があったとしても、表示内容全体から見て一定の効能、効果があるかのように一般消費者が認識するのであれば、それは優良誤認表示として景品表示法の規制対象となり得るところでございます。  もう一つお尋ねがご
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