消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 要するに、行政としても何も基準はないし、それから業界団体でもそういうものを決めていないという話だったと思います。
今の御答弁というのは、あくまでも全体で、広告全体で誤認をさせるかどうかということが問題だから、打ち消し表示だけを取り出して、これがどうだこうだということは今のところはされていないという答弁だったと思うんですけども。しかし、現実に、これ令和二年三月三十一日に消費者庁が、このEMS機器、EMS機器というのは、余り特定の商品の名前言っちゃ駄目ですけど、おなかの回りに巻いて、何かこう刺激をばあっとすると。そうしたら、おなかがへっこんで、みんなでわあってびっくりするっていう、そういうCMというか番組があるんですけども、特定の商品の名前は言いません、何とかスレンダーとか何かいろいろありますけども。ここに対するこの消費者庁が出した措置命令は、打ち消し表示が一部これ措置命令には
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
先ほども御答弁申し上げましたけれども、景品表示法上の優良誤認表示に当たるかどうかにつきましては、表示全体を見て、そこから一般消費者がどのような印象を受け、どのような認識をするかということを基準に判断するということでございます。
これまで消費者庁といたしましては、先ほど個別事例について御紹介ございましたけれども、打ち消し表示が含まれていたとしても、優良誤認表示として景品表示法に違反する事案については措置命令を行ってきておりまして、引き続き同法に基づいて厳正に対処してまいりたいと考えております。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 私は、何らかの規制というのがやっぱり必要なんじゃないかなというふうに思います。
これ、何でかというと、まず、一般消費者側から見れば、あの表示が何を意味しているかということは正直よく分からないんですね。これ、聞くんです。あれ、あの表示、何のためにあるって聞いたら、中には、何か医薬品じゃないということを言うためにあれを出しているんじゃないですかという、そういう反応をしている消費者の方も結構おられます。あるいは、あの中身も、その痩せる話からいえば、ちっちゃい字で実は食事療法と運動療法を正しくした結果ですと書いてあると。どう考えてもそれの理由だろうと、それが理由で痩せたんだろうと思うけども、そこはちっちゃく書いてあるんですね。食事療法、運動療法、ほぼこれで痩せているんです。間違いないんです。だけど、おなかに巻いて何か何センチ痩せたみたいなですね。
これは、特定の業界を責めている
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
ちょっと二つありますので長くなりますけれども、個別事案についてのお答えはちょっと控えたいと思いますけれども、景品表示法七条二項のいわゆる不実証広告規制というものがございまして、これは、消費者庁長官が、ある事業者の表示が優良誤認表示に該当するか否かを判断するために必要があると認めて、その事業者に対して、期間を定めて、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた場合に、その事業者が何ら資料を提出しない場合ですとか、提出されたとしてもその資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、同項の規定によってその事業者の表示が優良誤認表示とみなされる、つまり不当表示とみなされるという規定でございます。
したがって、一般論といたしましては、不実証広告規制において、事業者が提出した資料が表示の裏付けとなる合理的な根
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 しっかり運用指針の中でされているということですけど、業界団体としてはそういう受け止めをされているということですので、やっぱりそこのコミュニケーションはしっかりやっていただければなというふうに思っております。
そうしたら、済みません、もう一つなんですけれども、じゃ、今度は打ち消し広告ではなくて、これもよくある広告の仕方なんですけど、従来品でトマトを切ったら中がぐちゃっと出てきたと、それで、この商品で切るとすぱっと切れ味いいですよと、こういうCMってよくあると思うんですね。鍋でも、油が、従来のあれは落ちないけど、ああ、これだったら摩訶不思議みたいな、こういう広告手法ってよくあると思うんですけど。これ、私は、この従来品というものが余りにも粗悪なんじゃないかなという、そういう広告をめちゃめちゃ私よく見るんですよ。昔の洗剤でももうちょっと落ちるでというのはあるんですけど。
これ、
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
景品表示法の優良誤認表示はこれまでるる申し上げてきたとおりでございまして、今お尋ねのあった点につきまして一般論として申し上げますと、一般的に考えて非常に劣悪な商品を採用して、それとの比較広告を行うことが景品表示法の優良誤認表示の規定に当たる場合には景品表示法違反となり得るところでございます。
例えば、過去にあった事例について我々調べてみましたけれども、平成二十八年以降では、今御指摘あったような、一般的に考えて非常に劣悪な商品を採用して比較広告を行った場合が不当表示として措置命令が行われた事案というのはないということでございますけれども、いずれにしましても、引き続き、公正とは言えない比較方法を用いる事案を含め、景表法に違反するような事案に接した場合には厳正に対処していきたいと考えております。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 余り取締りで意識されたことがないと思いますので、是非こういう観点があるということも御留意いただければなというふうに思います。
それでは、今回の改正の内容についても質問を続けていきたいと思います。
先ほどから、いわゆるこの課徴金ですね、課徴金と、今回、特に悪質なところが、割増し算定率、課徴金の原則算定率は三%で、そして割増しした場合は四・五%、これについては先ほどからずっと議論が続いておりますけれども。今回の法律のその一・五倍というやつですね、三%の一・五倍を四・五%と、割増し算定率ということを言われていますけれども、これ、参考にされた独占禁止法とか、それから金融商品取引法では、法律の中に一・五倍という文字が入っているんですね。ところが、今回は、一・五倍とは書かずに、答弁の中では一・五倍だとおっしゃっているんですけど、法律の中ではいきなり四・五と書いてあるんですけれども、
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
法律の規定ぶりをどのようにするかにつきましては様々あり得るところだというふうに考えておりますけれども、今回、割増し算定率の規定を第八条第五項に設けるに当たりまして、ほかに割増し算定率を設ける趣旨の法律である独禁法を参考としつつも、第一項の百分の三の部分を百分の四・五と読み替えることが簡明かつ明確であるというふうに考えましたので、今回の法律案のような規定ぶりにしたところでございます。
ただ、規定ぶりは異なりますけれども、いずれも原則の算定率を一・五倍に割り増すという点では変わりがないものと承知しております。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 今回は特に変わりはないと思いますけれども、これ、大臣の答弁の中で、三%に定めた根拠というのがこれ衆議院でも何回も答弁されていると思うんですけれども、これは、制度導入時から実際に措置命令事案における事業者の売上高営業利益率の中央値が三・四%で、それがほぼ変わってないからという、こういう御答弁があったと思うんですけれども、これ変わってくる可能性があるんですよね。
変わってきたときに、一・五倍としておけば、原則の算定率を上げれば自動的に割増し算定率も、例えば四%になったら六%となるんですけども、そうでないから、もしこれ、将来的にこの中央値が変わってきたときには原則算定率も変えないといけないし、割増し算定率もそのときに独自で変えていくと。そのときに、一・五倍じゃなかったときに、いやいや、あのとき、あのときって今日のことですね、一・五倍と言っていたのに、どういう判断で、じゃ、これ二倍
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○国務大臣(河野太郎君) おっしゃるとおりでございまして、原則が上がれば当然割増し算定率も一・五倍にするということでございます。
ただ、そのときに、先ほどから申し上げているように、余りに悪質なものがなかなか減らないとか、様々な場合にこの割増しの方をもうちょっと大きくするとか、そういう議論はあると思いますが、それを抜きにすれば、原則が上がれば割増しもその一・五倍に数字を変える、そういうことでございます。
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