消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
確約手続に関しましては、通知ですとか認定の要件が法定されておりますけれども、さらに、その運用の透明化ですとか事業者の予見可能性を確保する観点から、どのような事案、事業者を確約手続の対象とするのかですとか、認定要件についての考え方を明らかにする運用基準を策定してまいりたいというふうに考えております。
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 この第二十七条第三項では、是正措置計画が、第一号で規定する、是正措置が疑いの理由となった行為及びその影響を是正するために十分なものであること、この措置内容の十分性ですね、それと、第二号で規定する、是正措置が確実に実施される見込みの、見込まれるものであることという、この措置実施の確実性、このいずれにも適合すると認めるときは、内閣総理大臣はその認定をするとしています。
この規定はかなり漠然とした、漠としたものになっていますので、具体的にはこの消費者庁の定めるガイドライン等に左右されることになるのではないかと思いますが、独占禁止法の確約手続では、ほかからの指揮監督を受けることなく独立して職務を行う公正取引委員会が明確化を図っていますが、消費者庁がこれ取り扱う確約手続では、例えばこれ、法律で定める要件の具体化というのは、これ政令で行うような慎重さが必要ではないかと考えますが、いか
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
ちょっと繰り返しになりますけれども、確約手続に関しましては、運用の透明性の確保ですとか事業者の予見可能性を確保するために運用基準を策定することとしております。
今回の改正法案におきまして、確約認定の要件に関して下位法令である政令への授権規定は置かれておりませんので、法律による具体的な授権規定もなく、法律の要件を政令で定めることは適当ではないというふうに考えております。ただ、運用基準で様々な事項を定める場合でありましても、パブリックコメントを実施するなど、関係者の意見を広く聞きながら策定をして、それに沿った運用を行ってまいりたいというふうに考えております。
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 次に、課徴金制度の見直しについて質問いたします。
本法律案で新設する第八条第五項では、違反行為から遡り十年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対して、課徴金の額を一・五倍、四・五%の算定率にするとしていますが、原則の算定率は三%です。この算定率が三%ということは、対象商品、役務の売上額が仮に一億円の場合、課徴金額は三百万円となりますので、事業者からすれば課徴金による影響は少ないと感じます。
現行法で規定している原則の算定率では事業者に対する抑止効果がほとんどないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
一般消費者に誤認を与える不当表示に対しましては、まず、そのような不当表示の取りやめなどを求める措置命令によって対応することになります。その上で、違反行為の抑止策として平成二十六年の改正法により課徴金制度が導入されましたけれども、そのような課徴金制度の趣旨は現在でも妥当するものだというふうに考えております。
そして、現行の課徴金算定率三%ですけれども、これは、平成二十六年の制度導入時に消費者庁設置後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率の中央値を参考に三%というふうにされましたけれども、課徴金制度導入後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率を今回調べましたけれども、その中央値が三・四%でございまして、制度導入時からほぼ変化はない状況でございます。
このような状況を踏まえまして、今回の法案におきましては、原則の課徴金算
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 この第八条第一項ただし書では、この規模基準を定めています。これは、課徴金の額が百五十万円未満となる場合には課徴金の納付を命ずることができないとするものです。百五十万円未満と聞くと、一見金額としては低く、妥当のようにも思いますが、この金額は課徴金の額であるため、先ほども申し上げたように、売上額の換算からすると五千万円未満の事業者と読み替えることができます。
課徴金対象期間にこの五千万円近くを売り上げた事業者に対して課徴金を賦課しないとするのは、この消費者を幅広く救うという観点から考えると妥当ではないと考えます。課徴金を賦課しないとする金額を引き下げることについて、消費者庁の見解をお聞かせください。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、不当表示の事案に対しては、まず措置命令によって対応することになります。その上で、課徴金制度が平成二十六年に導入されましたけれども、御指摘の規模基準につきましては、当時、全ての事案について課徴金を課すとなりますと、売上額が小さくて消費生活への影響が小さいと考えられる事案にまでことごとく課徴金を課すことになり、限られた行政リソースの事案の軽重に応じた柔軟な配分が困難になり、かえって重大事案に対する執行に支障を及ぼすおそれがあるといたしまして導入することとされたものでございまして、このような趣旨は現在でも妥当するものと考えております。
そして、課徴金制度導入時は消費者庁設置後の措置命令事案における事業者の売上額の中央値が五千万円であったことから、三%の算定率を踏まえて規模基準は百五十万円未満というふうにされました
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 これについては、平成二十六年十一月の法改正における国会の附帯決議でも、衆議院、参議院それぞれ、課徴金制度の運用に必要となる人員の適正な配置を行い、十分な予算を確保するとともに、都道府県と密接な連携を取りながら進めていくことですとか、課徴金制度に導入に伴う事務量の増大が、措置命令等の執行に影響を及ぼすことがないよう、十分な予算を確保し、人員の適正な配置を行い、法の執行体制の強化や都道府県及び関係機関との連携の強化に努めることということで、参議院の附帯決議も付けられております。
これ、大変になるからということですと、やっぱりこの課徴金をちゃんと課さないと、やっぱり悪徳業者の取締りにはならないと思っておりますので、しっかりこれ人員配置をして、やはりしっかりやっていただきたいというふうに思います。
次に、衆議院において、課徴金の算定率、これを三%から引き上げるべきではないかと
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○国務大臣(河野太郎君) もう明らかに実際と表示が違うのを分かっていてやっているような事業者は、これはもう措置命令などの行政処分ではこれはもうとても足らないだろうということで、社会的制裁という意味もあって直罰の規定を入れたわけでございますので。
この規制でずっとやるということではなくて、規制というのは不断の見直しをしなければいかぬものでございますから、まず今回これで施行をしてみて、もうちょっと、これでは緩かったということならば次のことをやっぱり考えなければいかぬというふうに思っておりますので、これで終わりというつもりは全くございません。状況を見ながらやっていきたいと思います。
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 是非、不断の見直しを行っていただきたいと思います。ありがとうございます。
次、ステルスマーケティングの対応について一問させていただきます。
今回の改正案で新設された直罰や課徴金の対象は自ら商品又は役務を供給する者とされていますので、インフルエンサー等は原則としてそれらの対象となっておりません。
事業者が、この第三者、インフルエンサー等に対して広告であることの明確化を含め教育、啓発などを行ったにもかかわらず、当該第三者が広告であることを明確化せずに表示を行った場合、この第三者、このインフルエンサーなどへの責任を問うことができるのでしょうか。また、このような場合に当該事業者は行政指導又は行政処分の対象となり得るんでしょうか。
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