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真渕博

真渕博の発言148件(2023-02-21〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 表示 (167) 事業 (138) 消費 (114) 真渕 (100) 景品 (76)

役職: 消費者庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に基づく取引デジタルプラットフォーム提供者に対する要請につきましては、これまで二件行っております。  具体的には、電動のこぎりのPSEマークの表示に関する事案、すなわち電気用品安全法の要件を満たしていないにもかかわらず、PSEマークをインターネット上に表示して電動のこぎりが販売されていた事案におきまして、令和四年九月ですけれども、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して当該商品の表示の削除要請を行っております。  また、令和六年四月には、国民生活センターが事故情報を公表して注意喚起を行っていたほくろ等が取れるという海外製のクリームが販売されていた事案につきまして、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して当該商品の表示の削除要請を行ったところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  消費者庁は、本年六月六日、医療法人社団祐真会に対しまして、同法人が運営するマチノマ大森内科クリニックと称する診療所において供給する診療サービスに係る表示について、景品表示法第五条第三号に基づくいわゆるステルスマーケティング告示に違反する行為が認められましたことから、同法第七条第一項の規定に基づいて違反行為の取りやめ、一般消費者への周知、再発防止などを命じたところでございます。  本件は、同クリニックに来院した者に対しまして、グーグルマップ内のクリニックのプロフィールにおける口コミ投稿欄にクリニックの評価として星五又は星四の投稿をすることを条件にインフルエンザワクチン接種費用を割り引くことを伝えたものでございまして、これに応じて当該来院者が行った星五の投稿が、表示内容全体から、一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  今回のこの事案では、クリニックが来院者に対して、グーグルマップ内のクリニックの評価として星五又は星四の投稿することを条件にインフルエンザワクチン接種費用を割り引くことを伝えておりましたけれども、当庁による調査の結果、証拠上、不当表示と認定できた投稿が全て星五の投稿であったという、そういう結果に基づく、よるものでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) 委員御指摘のとおり、普及啓発や実効性確保に向けた取組は重要であると考えております。  消費者庁では、昨年三月のいわゆるステルスマーケティング告示の指定以降、普及啓発資料の作成ですとかインターネット上の広告配信や事業者団体向け説明会の実施などに取り組んできたところでございます。  また、規制の実効性確保に向けた取組の一環といたしまして、当庁のウェブサイトにステルスマーケティングに関する景品表示法違反被疑情報提供フォームを設置いたしまして、一般の方が二十四時間三百六十五日、誰でも書き込めるような形で広く情報収集を行っているところでございます。  消費者庁としましては、引き続き、これらの取組を通じて規制の実効性確保や普及啓発にしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  昨年三月末の告示の指定以降、昨年十月一日の告示施行前までに約七百件、施行以降では約千百件の相談を受けているところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  いただいた情報を踏まえまして、私どもの方で調査の必要があるということであれば調査をいたしまして、法と証拠に基づいて景表法に違反するかどうか判断をしてまいりたいというふうに思っております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の残り一室という表示につきましては、それのみで、景品表示法が定めております著しい優良性や有利性を持つとは考えられないということで、当該表示のみをもって直ちに景品表示法上問題となるものではないというふうに考えております。  他方、適切な表示は消費者の利益保護にとって重要でございますので、残り一室という表示が他の表示内容と相まって表示全体から見て景品表示法上問題となるような場合には、法と証拠に基づいて適切に対処してまいりたいと考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。  現に行われている個別具体的な表示につきまして、景品表示法に違反するかどうかのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、景品表示法は、委員も御案内のとおり、優良誤認表示を規制しておりますところ、景品表示法に違反するか否かは、個々の商品、サービスに係る特定の文言のみをもって判断されるものではなく、どのような性能、効能、効果をどのような表現で一般消費者に訴求しているかなど、表示全体から判断されるものでございます。  消費者庁といたしましては、景品表示法に違反するおそれのある具体的事実に接した場合には、法と証拠に基づいて適切に対応してまいりたいと考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  先ほども御答弁いたしましたけれども、景品表示法に違反するか否かは、表示全体から見て判断をするということになっております。ですので、特定の文言だけで判断するものではございませんので、我々といたしましては、景品表示法に違反するおそれのある具体的な端緒情報に接した場合には適切に対応してまいりたいと考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 国土交通委員会
○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。  消費者庁が所管しております景品表示法ですけれども、委員御指摘のように、優良誤認表示などの不当表示を禁止しておりまして、これまでもナンバーワン表示などに対しまして、様々な行政処分を行っているところでございます。ナンバーワン表示につきまして消費者庁が令和五年度に行政処分を行った事業者は、十四社ということになっております。  調査会社に対して何か措置を取れないのかという点につきましては、景品表示法では、自己の供給する商品、役務を提供する事業者の不当表示を禁止しておりますので、そうした商品、サービスを提供していない調査会社に対して措置を取ることは、現行では難しいと考えております。  ただ、先ほど申しましたような、昨年度だけで十四社に対して行政処分をしておりますので、私どもの方で、ナンバーワン表示に関する実態調査を先月から開始をしたところでございます
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